2013-06-13 第183回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
例えば、日本の親会社が借入金利息を海外送金に子会社に対してしたと、その場合には、親会社と子会社両方が源泉徴収額に関するフォームをこれまで同様に日米で交換し合うと、そのことによって免税の措置が可能になるというふうに理解をしておりますが、新たなこの日米の租税条約、非常にほかの国とも比べて私は最先端のものであると理解をしますけれども、アメリカの子会社を有する日本国内の親会社が免税を報告するための新しいフォーム
例えば、日本の親会社が借入金利息を海外送金に子会社に対してしたと、その場合には、親会社と子会社両方が源泉徴収額に関するフォームをこれまで同様に日米で交換し合うと、そのことによって免税の措置が可能になるというふうに理解をしておりますが、新たなこの日米の租税条約、非常にほかの国とも比べて私は最先端のものであると理解をしますけれども、アメリカの子会社を有する日本国内の親会社が免税を報告するための新しいフォーム
ニコンのケースは、在日ロシア通商代表部におられた方で、この在日ロシア通商代表部は、御存じのように都内にありますけれども、これは治外法権でございまして、なかなか警察の捜査も及ばないし、ニコンと東芝子会社両方とも、この事件の捜査があるとわかると、容疑者のロシアの方が帰国してしまう、こういうことにもなったわけでございます。
それから、公取さんにもう一つお伺いするんですが、先日のこの審議の中でいわゆる独禁法十一条の金融会社の持ち株五%制限がございますが、この五%というのは、例えばの話ですが、銀行親会社、証券子会社両方で五%、こういうように私たち理解しておったんですが、一部の方から、いやそうじゃないんじゃないか、持ち株比率によって違ってくるんじゃないか。