2021-04-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
最後になりますが、事故は終わっていないということなんですけれども、復興については、このすばらしい法律、皆さんが作られた、国会で、超党派で作られた子ども・被災者支援法、これを是非思い出していただいて、被災者がどのような選択をしても適切に支援する。今、帰還しないという決定をした被災者には支援が打ち切られるという実態が続いています。これは、やはりあってはならないことだと思います。
最後になりますが、事故は終わっていないということなんですけれども、復興については、このすばらしい法律、皆さんが作られた、国会で、超党派で作られた子ども・被災者支援法、これを是非思い出していただいて、被災者がどのような選択をしても適切に支援する。今、帰還しないという決定をした被災者には支援が打ち切られるという実態が続いています。これは、やはりあってはならないことだと思います。
また、議員立法、与党も野党もなく、与野党の議員の皆さんで成立した子ども・被災者支援法、この成立で、避難していらっしゃる方は大きな期待を寄せていらしたと話していました。しかし、先日も話を伺うと、この法律に基づく具体的な支援策は今や高速道路の無料化ぐらいで、余りにも少ないとおっしゃっていました。そのとおりではないでしょうか。
今、子ども・被災者支援法のお話がございました。そういったその法律の下で、自主避難している方々に対しましては、福島県と連携した避難者への相談支援、あるいは子供の心身のケア、公営住宅に入居しやすくするための収入要件の緩和等の措置など、様々な支援策を行っているわけでございます。
こういった方々を支援する、それが私は子ども・被災者支援法の枠組みを発展的に展開をする一つの大きな方向だと思うんですが、そうした考え方はいかがでしょうか。 基金、そしてまた、それを支援する団体をきちっと中心に据えて、その人たちにそうした基金の運営も任せて、支援をより被災者の皆さんに寄り添ったものにするという考えですが、どうでしょう。
自主避難者の方々の住まいの確保に向けました国交省としての取組につきましては、子ども・被災者支援法の趣旨を踏まえ、平成二十六年六月に、公営住宅につきましては、優先入居の対象とすることが可能であること、避難元に住宅を所有している場合でも入居が可能であること、世帯が離れて暮らしている場合に家賃算定における所得金額を二分の一とすることが可能であることなどを内容とする入居の円滑化措置に関する通知を地方公共団体
話は全然違いますけれども、私は、あの事故の後、子ども・被災者支援法という法律の立案に携わりました。これは唯一の被災者に対する支援対策の基礎になっている法案です。
一方、子ども・被災者支援法には、みずからの意思で移動、帰還を行えるよう適切に支援すること、支援の必要性が継続する間は確実に実施することがうたわれていることから、避難指示の解除により一方的に帰還を強制されることはあってはなりません。今回の法改正により、帰還政策に加え、移住政策が推進されたとしても、自主避難者、県外避難者を含めた避難者の最後の一人に至るまで、必要な支援は継続されなければなりません。
実は、議員立法でつくられた子ども・被災者支援法が示すような、被災者がいろいろな選択ができるような、選択の幅を許容できるような復興の仕方、これを私たちは複線型復興と呼んでおりますけれども、そういうものをもうちょっと具体的に豊かにしていくということが必要ではないかというふうに思っています。 原発災害の被災者に対する損害賠償は個人への賠償に限られています。
そういう努力をしていく必要があるし、もう一つは、そういう活動をNPOであれ避難先の自治体であれ、そういう支援をするための仕組みというのを、例えば子ども・被災者支援法を敷衍しながらやっていくという点検をしていく必要があるなと思っています。
自主避難者の方々に対しましては、我々、先ほどありました子ども・被災者支援法、この理念に基づきまして、今現在も、いわば家の確保、そして、家を確保された後の、もともとのつながり、この維持、そういった面につきまして、各種、福島県がいろいろ取り組んでおられます。それに対して、財政的支援、その他協力をして支援をさせていただいているところでございます。
せっかく、子ども・被災者支援法という法律、あれも超党派ですよ、全党一致でつくった法律で、その法律では、自主的に避難した人に対しても、とどまった人と同様の対策を講ずるというのが法律の趣旨なんですけれども。
きめ細やかに、しっかりとお支えしていただけるということでありますので、くれぐれも福島県任せではなくて、国が前面に出ていただきまして、子ども・被災者支援法という法律もありますので、それに基づきながら自主避難者の方々、県外避難者の方々を支え続けていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○森国務大臣 委員御指摘のいわゆる子ども・被災者支援法については、平成二十四年に、自民党が野党時代でございましたが、私が提案者の一人として起草に携わった議員立法でございます。私は、子供の被災者の部分を起案をいたしました。
そんな中で、実は、私も子ども・被災者支援議員連盟の一員として活動させていただいているんですけれども、森大臣も発議者として、子ども・被災者支援法、この成立に御尽力をされていただいたと思いますが、その後、子供たちの健康や医療、そして自主避難者も含めた原発避難者支援についてどのように取り組まれているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
○川田龍平君 子ども・被災者支援法では、被災当時の妊婦及び胎児については検査の受診等を支援するようにされているんですが、被災後に生まれた子供に対する検査については現在公的な助成が行われていないと把握しています。被災した方の子供にも影響が出ていると考えるので、その子供たちにも国の責任で甲状検査を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
子ども・被災者支援法については、住宅の確保、移動の支援、放射線による健康への影響調査など、この法律の下で幅広い具体的な施策に取り組んでいるところであり、引き続き、同法の趣旨に沿った被災者の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
全会一致で制定された議員立法である子ども・被災者支援法はあくまで基本法的な性格で、実際の運用は災害救助法などを援用して行っているのが実情です。運用のための特別法、個別法は、子ども・被災者支援法成立後にこれは子ども・被災者支援議員連盟で検討いたしましたが、結局、与党の方たちが乗らずに断念した経緯があります。
二〇一二年六月二十七日、東日本大震災を受けて、被災した子供たちと妊婦を守るための議員立法、子ども・被災者支援法が全党一致で可決、成立しました。健康被害が出たときに、裁判をしなくても国に補償されるように、私もこの法案の成立に携わった議員の一人でした。しかしながら、あれから七年たった今、この法律は機能していません。
ただ、一点だけ申し上げさせていただきたいと思いますが、子ども・被災者支援法、これの所管はどこになっているのかということを明確にしていただきたい、そういうことをしっかりと議論していただきたいということ。 でなければ、今申し上げましたような県外避難者、自主避難者の方々を救うことができない。中途半端にもう全部終わってしまいます。
やはり、国としてしっかりと実態を把握して、そして、もっと申し上げますと、避難、居住、帰還のいずれを選択した場合にも国が住宅等を保障する責務を負うと明記した子ども・被災者支援法のもと、住宅等の支援を国が責任を持って行うべきというふうにも考えます。
区域外避難者の方々の住まいの確保については、子ども・被災者支援法の趣旨を踏まえ、平成二十六年六月に、公営住宅について、優先入居の対象とすることが可能であること、避難元に住宅を所有している場合でも入居が可能であること、世帯が離れて暮らしている場合に家賃算定における所得金額を二分の一とすることが可能であることなどを内容とする入居の円滑化措置を地方公共団体に対して通知しているところです。
例えば、放射性物質汚染対処特措法、子ども・被災者支援法、あるいは福島復興再生特措法などにおいて、原子力政策を推進してきたことに伴うといった形で国の社会的責任が法律上規定されています。この社会的責任ですが、法的責任を否定するという趣旨であることは言うまでもありませんし、強調されるべきです。 しかし、私たちのような裁判で認められたのは、社会的責任のレベルではありません。
原発事故後、全国会議員の賛成で成立した子ども・被災者支援法という法律があります。皆様のお手元にお配りしてあります資料の最後のページにその被災者支援法の条文が書かれております。七ですね。
私も今回、被災者の人たちが裁判をやらなくてもこの避難の権利、特に、避難を福島県内であっても福島県外であっても自主的に避難をすることが認められるような制度として法律を必要だという思いで、子ども・被災者支援法の法律を作らせていただきました。
それから、被災者の人権確保では、子ども・被災者支援法という法律が通っておりまして、ここでも基本理念と国の責務が書かれておりますので、これもぜひ、今後の復興のときにこの法律にのっとってやっていただきたい。 最後、「もんじゅ」後の研究開発、人材確保。
しかし、二〇一二年の六月、全党派一致でできた法令、原発事故子ども・被災者支援法があるにもかかわらず実行されていないことが、このような生活困窮に立たされてしまった。資料にもありますように、生活保護を受けたくても、障害を抱えた家庭が車を所持していれば生活保護を受けられない、生活保護を何とか受けられたにしても、福島県からの補助金が受けられないなど、国が避難者を貧困に追いやっているのです。
○松本参考人 金子委員がおっしゃってくださったように、子ども・被災者支援法は、私は二〇一一年に避難をして、翌年六月に与党も野党も一致で法令ができました。
そもそも、私も実は法案提出者の一人ではありますが、子ども・被災者支援法をしっかりと機能させなくてはいけないというふうに思っています。 残念ながら、基本方針は本来であれば原発事故に影響を受けた住民の皆さんや避難者の方々の意見を反映させてつくられるべきものであります。
○又市征治君 子ども・被災者支援法は、支援対象地域での居住、他地域への移動、帰還を自らの意思で行えるよう、いずれ選択しても適切に支援することを求めているわけでありまして、帰還した人の生活基盤を整備することはもちろんのことですけれども、種々の理由で帰還したくても帰還できない人への支援も着実に行うよう、間違っても前の今村復興大臣みたいなばかげた発言がないように、しっかりと対応いただくように求めておきたいと
まず、具体的な政策の展開に当たりまして、被災者の不安の解消、安定した生活の実現には包括的な支援法が必要であるとの認識に基づき超党派の議員立法として成立した、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律、いわゆる子ども・被災者支援法の趣旨を十分に踏まえることが必要であります。
子ども・被災者支援法を全く無視し、そして自主避難者の方々を見下した言い方をされた。このときも、総理は、たしか四月八日、福島にお入りになって、今村前大臣のかわりに謝罪をされておりました。それでも、辞任ではなく、かばい続けた。 そして、今回の四月の二十五日、東日本大震災について、まだ東北で、あっちの方だったからよかったというこの発言であります。