2016-05-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
八、社会的養護の対象となった子ども等が自立した生活を送る力を身につけるまで必要な援助を続けるため、措置延長制度や自立援助ホームの積極的活用を図るとともに、児童福祉法が対象とする年齢を超えた場合においても引き続き必要な支援を受けることができる仕組みを早急に整備すること。
八、社会的養護の対象となった子ども等が自立した生活を送る力を身につけるまで必要な援助を続けるため、措置延長制度や自立援助ホームの積極的活用を図るとともに、児童福祉法が対象とする年齢を超えた場合においても引き続き必要な支援を受けることができる仕組みを早急に整備すること。
それから、親を亡くした遺児、孤児が、これは震災で一度に大量に遺児、孤児が出たということで、従来の児童相談所等のフォローが十分に行き届いておりませんので、民間やNPO等も連携をして、こういった親を亡くした子ども等への相談・援助事業を拡充しております。
第一に、子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより推進されなければならないこと等の基本理念を定めること。
同じような案件が実はもう一つありまして、四月十九日の事務連絡で、これは実は厚生労働省から出されているものなんですが、中身は一応、文科省からの指導のもとだという話でございますから文科省にお聞きしますが、「別添」に「以下の事項は、これらが遵守されないと健康が守られないということではなく、可能な範囲で子ども等が受ける線量をできるだけ低く抑えるためのものである。」
例えば、大学で心理学、教育学もしくは社会学等を修めた者で、社会福祉施設等において一年以上子ども等の福祉に関する相談、援助等の業務に従事したもの。例えば、私は社会学出身ですので、一年間従事すればこれを取ることができる。しかし、では私が児童虐待の相談に乗れるかというと、大変心もとないものがございます。研修を受ける等々、もちろんそれもあるのでしょうが。
平成二十二年度における子ども手当の対象には、児童養護施設に入所する子どもや里親の下にいる子ども等に対しては、子ども手当の支給対象とはなっておりません。しかしながら、この法案の子どもの健やかな育ちを支援するという趣旨から考えますと、こうした子どもたちへの支援は必要でございます。
附則の二条一項は、このような措置を始めとして、児童養護施設に入所している子ども等に対する支援等を含め制度の在り方について政府において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとしたものでございます。
今御指摘がありましたように、児童養護施設に入所する子どもや里親の下にいる子ども等には子ども手当が出ませんが、これについては、やはりそれと同額のお金を平成二十二年度においては安心こども基金の活用により支給することを検討しております。具体的には、子ども手当相当額を受け取った施設又は里親の方が親の代わりとして子どものために使用していただくことを検討しております。
いじめや不登校、高校中退等の課題の未然防止、早期発見、早期対応につながるような効果的な取組を全国的に普及することを目的といたしました問題を抱える子ども等の自立支援事業として約十四億円、これを要求されておられるわけなんです。今正にこれをやろうとしていらっしゃるわけですよね。
○山本香苗君 もうしっかりそれはやっていただきたいんですが、先ほど言いました問題を抱える子ども等の自立支援事業につきまして、是非これ早めにやりくりしてやっていただければ一番いいんですけれども、そこの中で、今回要求されている概要を見ますと教育委員会が必ず実施主体になれみたいな形になっているわけなんですが、別にこのいじめ対策というのは教育委員会だけがやっているわけではなくて民間の方もやっていらっしゃるわけでありますから
まず、いじめの問題でございますが、児童虐待を受けた子どもに限らず、やはりいじめは許されないんだと、こういう教育を学校現場の場でしっかりと徹底をしてまいりたいと思っておりますし、それからまた、特に児童養護施設に入所している子ども等への適切な指導と、これまた学校等とのいろんな交流活動を深めていくというようなことも大事でございましょうし、そういったことで、教育委員会によりましては、そういった学校に対して教員加配