2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
紙媒体等も、バックアップも含めてということであります。パソコンで作成、使用したデータやファイルは、USBメモリーやクラウド、共有ファイルなど様々な手でバックアップを取って、復元できるようにリスクヘッジを行います。 古い話では、古代エジプトのパピルスですね。あれは、古代エジプトの新王国時代、今から三千年から三千五百年前の古代エジプト人の死生観、死の捉え方を現時に伝えるという。
紙媒体等も、バックアップも含めてということであります。パソコンで作成、使用したデータやファイルは、USBメモリーやクラウド、共有ファイルなど様々な手でバックアップを取って、復元できるようにリスクヘッジを行います。 古い話では、古代エジプトのパピルスですね。あれは、古代エジプトの新王国時代、今から三千年から三千五百年前の古代エジプト人の死生観、死の捉え方を現時に伝えるという。
検察当局におきましては、弁護人に対し、これらの証拠の開示を行うに当たっては、紙媒体の証拠につきましては、弁護人が謄写を行う業者等に依頼して証拠書類を謄写させるなど紙媒体に謄写させる方法で行い、取調べの録音・録画記録媒体等の電磁的記録媒体の証拠につきましては、情報セキュリティー対策としてインターネット等により外部に接続したパソコンを用いて閲覧をしないなどの条件を付すなどした上で、他の電磁的記録媒体にコピー
刑事訴訟法二百十八条二項におきまして、捜査機関は令状により差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認められるものから、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上、これを差し押さえることができることとされております。
警察といたしましては、傍受記録以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体等の通信記録物等が作成された場合には、通信傍受規則に従いまして、通信記録物等を管理する担当者が管理簿に登載して管理することとしているほか、傍受記録を作成した場合には捜査主任官又はこれに代わるべき者の立会いの下で通信記録物等の消去を行うこととしておりまして、これによりまして、傍受記録以外の記録、すなわち捜査手続に使用するため記録している
それまでは、本文にこの名簿の紙媒体等での提出という言葉はありませんでした。別紙に、先ほど付けたものの十七個の項目の、そのうちの十二番目の一つにあるだけなんですよね。 にもかかわらず、この十七項目のうちの一つだけを取り出して、それで六割が非協力というのは、これやっぱり事実と違うんじゃないですか。
抽出という形で協力していたと思っている人もおられるんですが、しかし、抽出していくというのは結構大きな作業があるわけでありますから、その前に、自衛隊の要請に従って紙媒体等で対応している方がむしろ作業は少ないんですが、それまでさまざまな経緯があったのは事実なんですよ。いろいろな反対運動があった。
私どもとしては、法令、政令に基づいて、願わくは紙媒体あるいは電子媒体等で、もちろん四情報に限られております、住民基本台帳というのはもっとほかの情報も載っているわけでございますが、お名前、生年月日、住所、性別という四情報に限って、ぜひそういう形で提供いただければ、募集の事務も随分とはかどるということになりますので、そうお願いしているんですけれども、六割については、そういう形でお応えいただいていないということを
願わくば、全市町村から紙媒体等で資料を、情報を提供していただきたいというふうに思っておりますけれども、それからすれば、残念ながら、六割の自治体はそういう形では応じていただいておらないということでございます。
先ほど電子媒体はないというふうに申し上げましたが、紙媒体等による提供でございまして、この中には、三六%の中には、電子媒体でいただいているところもあるということでございます。 それから、防衛大臣からの依頼は全市町村にさせていただいておりますので、最初から依頼をしていないというところはございません。
この規定に基づいて、私どもとしては、要請をした際に、対象、該当する資料を紙媒体等でいただければ大変ありがたいということで、四割の自治体はそういうふうにしていただいているわけですが、あとはそうしていただけないので、閲覧という方法をとって、それを数十万、もっと多いでしょうか、単位で自衛官が書き写しているということでございますので、残念ながら、私どもが想定した協力は得られていない状況にあるということは事実
それで、今御指摘がございましたけれども、住民基本法上にはそういう明文の規定はございませんので、防衛省との話において、紙媒体等で要求があれば、それは出していただいて問題ないと思います。
このため、改正法の施行は公布後三年以内としつつも、改正法の施行直後から実効性のある制度運用が図られますよう、公布後すぐに事業者等に対する周知に努めますとともに、施行前におきましても、地方公共団体にも御協力をお願いして、食品リコール情報が得られた場合には、試験運用中のシステムの利用のほか、利用可能な媒体等を用いて消費者への積極的な情報発信を行うことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
千の漁協、各県ごとに、あるいはブロック単位でお集まりいただいてそこでの御説明をしているということでありますし、先ほど、動画でありますとか全漁連さんの広報媒体等も含めまして、個々の漁協、漁業者への周知を図っているところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、財務省におきましては、公文書管理法という規定がございますので、その規定にのっとりまして、保存が必要な行政文書等につきましては紙媒体等において規定にのっとって適切に保存しておるというふうに考えておるところでございます。
例えば相談情報等が法律の制定等に活用されたものであれば三十年、それから法人の不利益処分に活用された場合には五年、こういった期間、電子媒体等に保存されることとなっております。
三番目に、基幹システムにある個人情報を外部に移送する場合は、必ずパスワードの設定を行った上で、CD—ROMといった記録媒体等を使用する。そして四番目に、一時的に個人の端末に個人情報を保存するような場合、こうしたときには作業終了後のデータ消去を徹底する。
一方で、全ての医療保険者や介護保険者に対して、六月の十七日に、基幹システムとインターネットとを物理的に切断すること、それから、基幹システムの個人情報を取り扱う作業はインターネットに接続された端末では行わないということ、それから、基幹システムにある個人情報を外部に移送する場合は、必ずパスワードを設定した上でCD—ROMといった記録媒体等を使用しなければならないということ、それから、一時的に個人の端末に
○井上哲士君 まさに法律そのものに反するようなことが行われているということでありますが、確認しておきますが、この適齢者情報の紙媒体等での資料の提出について、これ自衛隊からはあくまで依頼であって、これに応じるかどうかは市町村の判断だということが、過去、繰り返し答弁をされてきました。
その形態は二つ、一つは住民基本台帳の閲覧によるもの、それから紙媒体等の名簿の提出によるものということだと思いますが、住民基本台帳の閲覧により提供している市町村の数及びそのうち抽出した名簿で行われている数、それから、紙媒体等で名簿を提出している市町村の数及びそのうち電子データで提出している数はそれぞれどうなっているでしょうか。
第一に、この法律において、「私事性的画像記録」とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、「私事性的画像記録物」とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうこととしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
第一に、この法律において、私事性的画像記録とは、性交または性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、私事性的画像記録物とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうことといたしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
外国人旅行者の誘致を促進する観点からは、外国人に魅力のある観光資源の情報を海外に発信することが極めて重要だと考えておりまして、これらにつきまして、例えばJNTOのウエブサイト、あるいは地方のいろいろな発信媒体等を通じた情報発信に努めてまいりたいというふうに考えているところであります。
六、出版権者及び著作権者による海賊版対策の取組の状況を踏まえ、紙媒体の出版についてのみ出版権の設定を受けている出版権者であっても、インターネット上の海賊版又はDVD等の記録媒体等による海賊版に対し差止請求を行うことができる契約慣行の改善や「みなし侵害規定」等の制度的対応など効果的な海賊版対策について検討すること。
○政府参考人(河村潤子君) 第八十条第一項の「全部又は一部」ということについてのお尋ねでございますけれども、基本的には、その第一号の紙媒体等による出版のための権利と、それから第二号の電子出版のための権利について、両方、あるいは第一号と第二号のどちらか一方ということを想定をいたしております。それが基本形でございます。
○中川(正)委員 中には、紙媒体等による出版のみをしたいと考えている著作権者において現実的にこのような契約を締結するのがどうか、一つの疑問が残ります。
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及んでまいりますので、御指摘のような電磁的な複製行為についても、頒布の目的を持って行われるものについては、出版権者がみずからの権利に基づいて複製行為を差しとめることができると解しております。
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及ぶものでございますが、公衆送信目的での複製行為に及ぶものではありません。