2007-05-25 第166回国会 衆議院 外務委員会 第15号
また、婦女子売買や誘拐などは絶対やってはいかぬ。しかも、二十一歳以上かつその職業についている女性を対象にするように、さらに親族の承認も必要だということを、当時の日本の警察が文書で徹底しているのがここにある。 つまり、セックススレーブの慰安婦狩りなんということはあり得ないんですよ、これは、考えてみて。そういうのをやっているやつは捕まえようといって、刑事が奉天に急行したというんだから。
また、婦女子売買や誘拐などは絶対やってはいかぬ。しかも、二十一歳以上かつその職業についている女性を対象にするように、さらに親族の承認も必要だということを、当時の日本の警察が文書で徹底しているのがここにある。 つまり、セックススレーブの慰安婦狩りなんということはあり得ないんですよ、これは、考えてみて。そういうのをやっているやつは捕まえようといって、刑事が奉天に急行したというんだから。
従来、売春を目的とする婦女子売買の禁止に関する条約としては、一九〇四年の「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締二関スル国際協定」を始め、四つの条約があり、わが国はそのうち三つの条約の当事国でありましたが、ただいま議題となっておりますこの条約は、これら諸条約の内容を統一し、これに所要の改正を加えて、一九四九年、第四回国連総会において採択されたものであります。
そこでこのたびの条約は、これらの条約を総合しまして、一体となってこれらの条約にかわるものとしてできた次第でございますが、この条約は、いずれもここにございまするように、婦女子売買の禁止、醜業を行わしむるための婦女売買の取締りというふうに、実は条約自体としましては、売春そのものを問題にするよりも、売春することは社会悪と申しますか、そういう被害者という立場に立ってそのような行為をすること自体を取り締ろうというふうなのが
売春を目的とする婦女子売買の禁止につきましては、わが国は、すでに、第一、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル国際協定、第二、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約、第三、婦人及児童売買禁止ニ関スル国際条約、この三つの条約に加入または批准いたしておりますが、第四の成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約には加入いたしておりません。
売春を目的とする婦女子売買の禁止につきましては、わが国は、すでに、 1 醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締二関スル国際協定、一九〇四年五月十八日作成したものであります。 2 醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止二関スル国際条約、一九一〇年五月四日作成したものであります。 3 婦人及児童ノ売買禁止二関スル国際条約、一九二一年九月三十日作成したものであります。
もう一点法務大臣に伺いたいことは、日本が文明諸国に列して対等の地位を確保するために、幾多の順守しなければならない条約上の義務がありますが、性道徳を浄化して人権を擁護することを目ざした条約として、醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約、成年婦女子売買の禁止のための国際条約、人身売買及び売春により利益を得る行為の禁止に関する条約、この三つがございますが、現在わが国が加入しているのは、最初にあげたものだけでありまして
これはどういうのかと申しますと、これまでの条約、たとえば明治三十七年五月十八日の醜業を行わしむるための婦女売買取締りに関する国際協定とか、あるいは明治四十三年五月四日の醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約、大正十年九月三十日、婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約あるいは昭和八年十月十一日の青年婦女子売買の禁止のための国際条約、こういうようなものを一つにいたしましての国際連合から出した
ただここでなお触れておきたいのは、過去においてすでにアメリカとの犯罪人引渡条約もありますが、その他国際団体的な協約に基いて、あるいは婦女子売買、阿片の取引あるいは通貨偽造防止に対するものとか、いろいろいわゆる国際犯罪に対する協約、条約というもので、若干日本の参加したものがすでに成立しておるわけであります。
消極的な手しか打たれておらないところにこういう問題があるのですから、厚生大臣は、経過として、まあ認めないけれども、認めざるを得ないというような御返事でありますが、もつと毅然として、この売春問題は、道義の高揚を掲げた吉田政府の厚生大臣として、断固としてこれを排除するという決意を私はお持ちになつて頂きたいということを要請すると共に、第二点の質問としては、一九三三年のジユネーブで締結された国際的な成年婦女子売買禁止