1985-04-11 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
○糸久八重子君 今回の法律の改正整備はそもそも婦人差別撤廃条約批准のための国内法を整備するものでございまして、ここで求められているのは男女差別を撤廃することである。そしてそのためには、雇用の不平等があるからそれをなくすために法律をつくっていくということでございますね。間違いございませんね。
○糸久八重子君 今回の法律の改正整備はそもそも婦人差別撤廃条約批准のための国内法を整備するものでございまして、ここで求められているのは男女差別を撤廃することである。そしてそのためには、雇用の不平等があるからそれをなくすために法律をつくっていくということでございますね。間違いございませんね。
そのことが婦人差別撤廃条約批准の関係で問題であるということの指摘がありましたので、先生御指摘のとおり文部省の中に検討会議が設けられまして、去年の十二月に検討の結果の報告をいただいたわけであります。
次に、婦人差別撤廃条約批准のための国内法改正の最重要課題である雇用における男女差別の解消についてであります。 政府が提出した男女雇用機会均等法案は、最も肝心な募集、採用時における差別の是正について、これを努力義務規定にとどめるなど条約の精神から遠く大きく後退したものとなっております。
貫一君 文部省学術国際 局長 大崎 仁君 文部省体育局長 古村 澄一君 事務局側 常任委員会専門 員 小島 和夫君 説明員 総理府臨時教育 審議会事務局次 長 齋藤 諦淳君 外務省国際連合 局婦人差別撤廃 条約批准
今回、政府は、婦人差別撤廃条約批准のために必要な国内法整備の一環として本法案を提出されたわけですが、勤労婦人福祉法の改正という形をとり、まことに消極的で雇用上の性差別をなくすという目的からはほど遠く、また、これと抱き合わせになっている労働基準法の女子保護規定の改正案は、出産休暇の延長は評価しますが、それ以外はおおむね改悪であり、女性たちの期待を全く裏切るものであります。
次に、雇用における男女平等の実現を保障しないばかりか、労働基準法の改悪で婦人の労働条件を後退させるような本法案は認めがたい、新しい法案を提出せよと、こういう御質問でございますが、本法案は、婦人差別撤廃条約批准の条件及び婦人少年問題審議会の建議を踏まえて作成したものであり、適切であると考えておりまして、撤回する考えはございません。 残余の答弁は関係大臣からいたします。
良一君 事務局側 常任委員会専門 員 高池 忠和君 説明員 警察庁刑事局保 安部防犯課長 古山 剛君 警察庁刑事局保 安部少年課長 山田 晋作君 環境庁大気保全 局特殊公害課長 山浦 時生君 外務省国際連合 局婦人差別撤廃 条約批准
ところで、この家庭科について、これは婦人差別撤廃条約批准との関係で検討会議をおつくりになったということですが、まだこの委員会でこの検討会議についての御報告をいただいていないと思うので、どういうような発足になったか、これまでの審議状況はどうか、これからどういう方向で検討を進めていかれるのかを報告してください。
また、生涯における職業生活の比重も増大していること及び昭和五十五年に指名したいわゆる婦人差別撤廃条約批准のための条件整備として、このたび国内関係法を整備することは時宜を得たものであり、大筋において賛成であるとの意見が述べられました。
労働省労働基準 局長 望月 三郎君 労働省婦人局長 赤松 良子君 労働省職業安定 局長 加藤 孝君 委員外の出席者 議 員 多賀谷真稔君 外務大臣官房審 議官 斉藤 邦彦君 外務省国際連合 局婦人差別撤廃 条約批准
次に、婦人差別撤廃条約批准に向けての国内法制等諸条件整備につきましては現在鋭意取り組んでいるところでありますが、今後とも御決議の趣旨に沿って婦人施策の推進に努めてまいりたいと存じます。
これを総合的にプラスにして、婦人差別撤廃条約批准のための本当の条件整備とするためには、このプラスの面をもっともっと大きく変えなければいけない。これは、今までも各要員が指摘しましたように中途半端な雇用均等法というのではなくて、私たちが提唱しておるような雇用平等法に名前も変え、その名にふさわしい完全平等を実現できる内容を規定することがどうしても必要だと思うのです。
昭和五十三年以来続けてこられた婦人少年問題審議会の婦人労働部会の討議の中で、この間、政府自体そうだったと思うのですけれども、婦人差別撤廃条約批准のための我が国の女性の労働における平等の基本的権利を確立する制度、すなわち男女雇用平等法と言いあらわしながら、何年間か労働省の中と外とで進められてきたというふうに私は記憶いたしておりますが、これは間違いないと思うのです。
これらにつきましても漸進的に撤廃されていくというふうに承知しておりますので、これも条約上許されるということで、全体といたしまして、安倍大臣が本会議で答弁をいたしましたように、この法案でもって婦人差別撤廃条約批准の条件を十分満たしておる、こういうふうに考えております。
次は、労働基準法の女子保護規定の改正は婦人差別撤廃条約批准の必要条件がどうかというお尋ねでございました。 婦人差別撤廃条約では、母性保護措置以外の労働基準法の女子保護規定につきましては、究極的には廃止することが求められております。
しかしながら、一面婦人の能力をやはり開発をするやり方がおくれておったということも事実でありますので、この点はこの際に、婦人差別撤廃条約批准を契機にいたしまして、大いに能力の開発に前進をいたしたいという意味でこの法案を提出をいたしたわけであります。(拍手) —————————————
今文部省は、婦人差別撤廃条約批准との関係で、高校家庭科教育のあり方を見直すことにしているというふうに伺っておりますが、その中で男女とも消費者信用について教育を行うというようなことは、私はぜひ緊急に取り入れていただきたいと思いますが、いかがですか。
さて次に、婦人差別撤廃条約批准に関連してお伺いをいたしますけれども、一月二十五日の決算委員会で久保田真苗議員から、文部省はこれをどうするのか、こういう質問をいたしました。それに対して、文部省といたしましては批准に差し支えないように努力をする、こうおっしゃっているようでありますけれども、具体的な手続としてはどのような形でやられますでしょうか。
○中西珠子君 男女雇用平等法案は、婦人差別撤廃条約批准のために条約に合致したものでなければならないのみならず、やはり長い間の婦人労働者の願い、差別をなくしたいという願いに対応するものでなければならないと思います。そのためには男女雇用平等法案は実効性のあるものにしていただきたい。
○説明員(松本康子君) 婦人差別撤廃条約批准のための諸条件に努めるということは、婦人問題企画推進本部が策定いたしました国内行動計画後期重点目標の重点課題でございます。それで、ただいま労働省、文部省からも御説明しましたとおり、現在関係各省庁におきまして条約と国内法制等の整合性につきまして検討いたしますとともに、諸条件の整備を進めているところでございます。
また、あわせまして、この婦人差別撤廃条約批准のためには、ただいまございます生活保護における男女の基準の違い、差別といったことや、託児所の拡充強化といったものも問題になると思いますが、あわせて厚生大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
なお、本部長、副本部長をどうするかについては、今後また総理のもとでよく検討されることでございまして、いずれにいたしましても、婦人対策については、婦人差別撤廃条約批准のための条件整備を初め、「婦人に関する施策の推進のための「国内行動計画」後期重点目標」の達成に向けて今後一層の推進を図ってまいりたい、さよう申し上げてお答えにさせていただきます。
婦人問題企画推進本部長、日本における婦人問題の最高責任者として、この婦人差別撤廃条約批准に向けてのお考えはいかがなものでございましょうか。
従来から雇用における男女の機会の均等と待遇の平等の実現を図り、婦人差別撤廃条約批准のための条件整備を進めているところでございますが、現在、婦人少年問題審議会におきまして、男女平等を確保するための諸方策について法的整備を含め審議されているところでございます。その審議結果を待って適切に対処してまいる所存でございます。