1998-09-22 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第6号
もう少しさかのぼって申し上げますと、一番最初に現行均等法が制定されましたとき、労働基準法の女子保護規定につきましては、婦人少年問題審議会の建議、昭和五十九年三月の建議でございますが、ここで、「女子に対する特別の保護措置は、女子の能力発揮や職業選択の幅を狭める結果をもたらす場合があり、母性保護規定は別として、婦人差別撤廃条約の趣旨に照らせば、本来廃止すべきものであるが、労働時間をはじめとした労働条件等労働環境
もう少しさかのぼって申し上げますと、一番最初に現行均等法が制定されましたとき、労働基準法の女子保護規定につきましては、婦人少年問題審議会の建議、昭和五十九年三月の建議でございますが、ここで、「女子に対する特別の保護措置は、女子の能力発揮や職業選択の幅を狭める結果をもたらす場合があり、母性保護規定は別として、婦人差別撤廃条約の趣旨に照らせば、本来廃止すべきものであるが、労働時間をはじめとした労働条件等労働環境
婦人差別撤廃条約が通っている我が国において、そのような非近代的な運営をとっている大学というのがあるんですね。これ、防衛庁のことですから文部省はお答えになれないと思いますけれどもね。
これは国連婦人の十年ナイロビの世界会議においての、あらゆる婦人差別撤廃と人権問題等を取り上げて国内でも制定されたものなんです。この中には関係省庁ずっとあるんです。ちゃんと農林水産省も農林水産事務次官と入っているんです。これは実態を調査する必要がまずあると思います。その点では総理府も積極的に働きかける必要があると思います。主務官庁がどこかもわからないような実態で一体これはどうするんですか。
○藤井(正)政府委員 婦人差別撤廃条約は、婦人に対するあらゆる形態の差別を排除するということを目的といたしておりますが、私どもは、法例中の国際私法規定がこの条約に直接違反するものであるとは思っておりません。したがいまして、この条約を批准いたします際には、国籍法は明らかに抵触をいたしましたのでこれの改正は行いましたけれども、法例の改正はその後に回しているわけでございます。
今あなたは婦人差別撤廃条約と言ったでしょう。これは正式には女子という言葉を使っているわけでしょう。婦人と言うと既婚の婦人という意味になるという意味ですか。女子と婦人とは違うというのだけれども、外務省の方は女子という言葉を使っているわけでしょう。法務省の方は婦人という言葉を使う可能性がまだ残っているかわからぬけれども、これは違うのじゃないですか。
日本は婦人差別撤廃条約を批准はしたんですけれども、まだ約束手形のままで履行されていないものが幾つかございまして、国民の側からは貸しになっておりますので、ひとつ強力な推進方をお願いしておきます。 さて、きょう、いよいよ米ソ首脳会談が開かれるわけです。
○久保田真苗君 婦人差別撤廃条約の委員会への報告というのがあるんですよね。昨年の六月に批准しましてそして日本もその加盟の国になったわ けですけれども、そういたしますと、毎年の委員会がニューヨークで持たれまして、婦人差別撤廃委員会というのがございまして、そこへ報告書を出していくんですがね、もう日本はその提出期限が切れたはずだと思うんですけれども、どういうふうになっておりますでしょうか。
それから私が内閣をつくってからお考えいただいてもわかりますように、第一、婦人大臣をこの間久しぶりに、そこに石本先生がいらっしゃいますけれども、ああいう立派な女性がおられるんですから、ぜひなっていただきたいと思って石本先生にお願いいたしましたし、あるいはあなた様からも随分質問をいただきました男女雇用平等法の問題、あるいは婦人差別撤廃条約に参加する、批准する。
○久保田真苗君 ともかく、条約の件もありますね、婦人差別撤廃条約もあるし、そのほかのいろんな条約がございますよね、そういうことにもかかわりがあるんだし。ILO条約もある、ユネスコ条約もある、それから国連条約もある、いろんなものがあります。ですから、外政にも非常に関係大きい。
○稲葉(威)政府委員 特に婦人差別撤廃条約との関連もございまして、そのころから国籍法の審議ということの準備作業が開始されまして、それと同時に、民事局としてもほかの法律案が錯綜しておりましたので、少しこの条約関係の作業がおくれていたということでございます。
その点につきまして例えば夫婦の場合には夫というふうに決めているのは男女平等に反するのではないか、あるいは婦人差別ではないかというふうな意見があるわけでございますが、私どもは憲法なりあるいは婦人差別撤廃条約なりの趣旨は、実質的に男女の不平等を来すあるいは婦人の差別を来すというようなことがあってはいけないということの禁止規定だろうというふうに理解をいたしておりますが、この法例で定められておりますのは準拠法
一九七九年、国連において婦人差別撤廃条約が採択されまして、以来各国で雇用機会均等法の整備が進められ、我が国でも男女雇用機会均等法が成立をいたしました。勤労婦人福祉法の改正という手法であるとかあるいはその内容について、我々は根本的な疑念をなお持ち続けておるところでありますけれども、現実には既に労働基準法も改正されまして、本年四月から施行される、こういう時期を迎えているところであります。
こういうのは、私は、先般批准されました婦人差別撤廃条約の精神にもとるものではないかと思うんですね。その点をどうお考えになるのか。そしてまたヨーロッパではこのあたりはどうなっているのか、ちょっとお伺いします。
○抜山映子君 御存じのように、婦人差別撤廃条約の方には、婦人に対するすべての差別を禁止する適当な立法を行わなくちゃいなけい、こういうことになっておるわけでございまして、これから年金の一元化という問題もまだ残っておりますし、逐次検討される点があると思いますので、ひとつ今の点を考慮に入れて一元化を図っていただきたいと切望するものでございます。
これは八〇年の婦人差別撤廃条約でございますが、これは先ほどの国会での男女雇用機会均等法の場合にも問題になった条約であります。この中には、雇用上の平等だけではなくて、家庭や社会生活における平等の原則がありますが、それに照らしますと、この年金の中にはひっかかるところが幾つかございます。 今の遺族という場合に、夫と妻で差があるということが挙げられましたが、それがまず一つ。
家庭科教育に関する検討会議は、婦人差別撤廃条約の批准に関連して出しました勧告、一つには、複数の家庭科科目を男女の選択必修とする、二つ目には、「家庭一般」と他教科の科目をセット、いずれかを選択必修とするという二つの案を挙げました。
○粕谷照美君 大臣は、この婦人差別撤廃条約に我が国の法制がその精神に沿うようにきちんと改正をされてきた、ゴーサインが出せる、こういうふうにお考えでございましょうか。
この懐胎の婦女だけが罰せられるのは、婦人差別撤廃条約の精神に違反しないかという点を御指摘だろうと思いますので、その観点からさらに一言、二言つけ加えさせていただきますが、この堕胎罪の二百十二条だけをごらんになりますと、確かに懐胎の婦女だけが犯罪主体というふうに構成要件はなっておるわけでございます。
私の非公式な情報でございますけれども、外国にいる友人等から、何か日本では外務政務次官がみずから主催した会にゴルフ場からキャンセルを食って出れない、その外務政務次官が七月に行われる婦人差別の十年の総会に団長でおいでになるという話があるけれども、それは一体本当か、これは実に奇異なる現象である、日本という国はどうなんだ、国内でそういう婦人差別を天下にさらしておきながら、その人を団長にして婦人差別撤廃の会議
それは、今留保されている部門は婦人関係の部門が多いということを申し上げたわけでありますが、それらの部門が、今回の婦人差別撤廃条約の該当の部分が出てくると思いますので、そういう関係が非常に多いと思いますが、そういう場合に、批准から漏れて留保になっていることがそれだけある、それが婦人関係である、差別撤廃条約とも関係が深いということになりますと、差別撤廃条約を批准するためには何か妨げになるのではないかという
この際、この問題につきまして幾つかの質問をいたしますが、私たち日本共産党は、家庭科教育については、婦人差別撤廃条約の精神を踏まえ、その徹底を期する立場から、教育課程、履修内容の男女差をなくすこと、特に中学校の技術・家庭科で男子は技術中心、女子は家庭中心となっているのを改めまして、履修の内容を見直すとともに男女同一にすること、高校の「家庭一般」については、女子のみ必修となっているのを改め、男女とも共通
例えば国際婦人年、婦人の十年、これだけをとりましても、これがなければ日本は婦人差別撤廃条約を批准するために曲がりなりにも国内法制の整備を十年間ぐらいで図ったでしょうか。できたとしても何倍かの月日が必要であったと私は思います。同じことが人種差別、政治犯の人権、軍縮、あるいは人口、家族計画、文盲撲滅等に言えるのだと思います。 第二に、国連の傘下に地域会議、専門機関がございます。
○網岡委員 次の質問もございますし、私どもの基本的な考え方は、いろいろ問題があった均等法というものが、私どもは反対でございましたけれども成立をしている、婦人差別撤廃条約も今承認の方向へ向けて審議をしているという状況から見まして、私どもはもう少し議論をしたいのでございますけれども、確認を一つしておきたいと思います。
それから二つ目には、家庭、社会における男女共同責任、そして伝統的な男子の役割というもの、これはつまり平たく言えば、男は仕事、女性は家庭、こういう伝統的な役割分担というものを変更する、こういうことが婦人差別撤廃条約の基本理念だということについては、そのとおりだという御答弁があったわけでありますが、そうなりますと、今の御答弁は、要するに勤労婦人福祉法の古い改正前の内容も受け継ぎながら規定をして、そして「
これはたしか条約の規定によりますと、ILOのほかの条約によりますと、国内事情などを勘案しながら暫定的措置といいますか、ある程度緩やかにやるような項目があるわけでございますが、この婦人差別撤廃条約はそういう項目が実はない、こういうふうに私どもは理解をいたしておりますが、それで間違いないかどうか。
婦人に対する差別は、人間としての尊厳を侵すものであり、基本的人権の平等の原則を侵すものであるということは、国連憲章にも、また、既に我が国が批准をしております国際人権規約にも明らかにされており、また、国際人権規約が採択された翌年に国連が採択いたしました国連の婦人差別撤廃宣言にも明らかにされているところであり、また、これから我が国が批准しようとしている女子差別撤廃条約にも明らかにされているところであります
そして、国内における啓発、そしてまた国内における婦人の運動、労働組合の運動ばかりでなく、そういった方々のその御意見にも素直に耳を傾けていただくということばかりじゃなく、やはり条約の第十七条に基づいてできております婦人差別撤廃委員会というのがございますね、どうせここに報告書をお出しになって、そこでまた御説明をなすったりいろいろなさるわけでございますが、この十八条に基づく報告といったものにおいても、日本政府
○粕谷照美君 最初に、大臣に婦人差別撤廃条約に関連して質問をいたします。 私事にわたりますが、私は一九七四年、第十回の参議院選挙に初めて当選をいたしました。当時、田中寿美子議員、また市川房枝議員というような我々の大先輩がいらっしゃいまして、この婦人問題について非常に熱心に取り組みをされました。翌七五年にはメキシコで国連婦人の十年の世界会議がありました。