1997-03-27 第140回国会 参議院 文教委員会 第5号
「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」とか、「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」など、こうした国際条約に照らして見ますと、条約上、二十一歳未満は未成年であり、「未成年ノ婦女ヲ勧誘シ誘引シ又ハ拐去シタル者ハ本人ノ承諾ヲ得タルトキト雖」罰せられることになっていました。また、条約上は詐欺も暴行と同様、強制手段とされていました。
「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」とか、「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」など、こうした国際条約に照らして見ますと、条約上、二十一歳未満は未成年であり、「未成年ノ婦女ヲ勧誘シ誘引シ又ハ拐去シタル者ハ本人ノ承諾ヲ得タルトキト雖」罰せられることになっていました。また、条約上は詐欺も暴行と同様、強制手段とされていました。
法務大臣が女性であるからといってあえてそういうものだけを取り上げるわけじゃありませんけれども、一九〇四年に醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締二関スル国際協定、一九一〇年には婦女売買禁止ニ関スル国際条約、一九二一年には婦人及児童ノ売買禁止二関スル国際条約というようなものを全部批准しているんです。
○政府委員(丹波實君) 先生の御質問は、一九二一年九月にジュネーブで作成された条約のことをおっしゃっておられると思いますけれども、正式な表題は婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約と思います。 日本はこの条約には同じ年の七月の三十日に署名いたしまして、一九二五年の十二月十五日に日本に対して効力を発効されておる、そういうことでございます。
次に、婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約というものがあったわけですけれども、これに日本は加盟をしていたでしょうか。
売春を目的とする婦女子売買の禁止につきましては、わが国は、すでに、第一、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル国際協定、第二、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約、第三、婦人及児童売買禁止ニ関スル国際条約、この三つの条約に加入または批准いたしておりますが、第四の成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約には加入いたしておりません。
売春を目的とする婦女子先買の禁止につきましては、わが国は、すでに、「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル国際協定」(一九〇四年五月十八日作成)、「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女先買禁止ニ関スル国際条約」(一九一〇年五月四日作成)、「婦人及児童ノ先買禁止ニ関スル国際条約」(一九二一年九月三十一十日作成)の三つの条約に加入またはこれを批准しており ますが、ただいま御承認をお願いしておりますこの条約は、以上三
3 婦人及児童ノ売買禁止二関スル国際条約、一九二一年九月三十日作成したものであります。の三つの条約に加入またはこれを批准しておりますが、ただいま御承認をお願いしておりますこの条約は、以上三つの条約及び成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約、一九三三年十月十一日作成、ただし、わが国はまだ加入しておりません。
その点で相互引渡しの条項を有し、わが国が現在加盟しておりますのは、婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約、一九二一年(大正十四年)、これがただ一つでございます。