1949-05-11 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第3号
第二の事実は、その本人の姉そめを嫁入りさせる目的で、婚礼家具類を代金を借りて購入するようにと、父の万次郎から頼まれたのを機といたしまして、昭和二十四年一月の上旬ごろ代金借入れの意思を隠して、婚礼道具一式、たんすとか鏡とかいうようなもの九品目、その代金一万六千八百三十円を詐取したということになつております。
第二の事実は、その本人の姉そめを嫁入りさせる目的で、婚礼家具類を代金を借りて購入するようにと、父の万次郎から頼まれたのを機といたしまして、昭和二十四年一月の上旬ごろ代金借入れの意思を隠して、婚礼道具一式、たんすとか鏡とかいうようなもの九品目、その代金一万六千八百三十円を詐取したということになつております。
大藏事務官と誤認して遇するに至りたるを利用し金品を騙取せむことを企て 第一、 一、同年十一月下旬頃浦和市高砂町二丁目六十三番地家具販賣業辻村久三万に到り前掲の如く誤認し居る同人に対し確実なる返済資力なきに拘らずこれあるものの如く装い数日中に返すから一万円を貸與せられ度き旨申し向け同人をして其の旨誤信せしめ因て即時同人より貸借名下に現金一万円の交付を受け 二、父萬次郎より姉そめの持参する婚礼家具類