2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
現行の診療報酬制度におきましては、患者に対する婚姻要件に係る算定要件を設けているものはないわけでございまして、そういった現行の制度なども踏まえながら、今後、具体的な制度設計について検討してまいりたいと考えております。
現行の診療報酬制度におきましては、患者に対する婚姻要件に係る算定要件を設けているものはないわけでございまして、そういった現行の制度なども踏まえながら、今後、具体的な制度設計について検討してまいりたいと考えております。
当時の改正は、胎児認知には国籍を認め、出生後認知には更に婚姻要件を課すことが憲法違反とされ、婚姻要件を削除しただけであり、偽装認知の防止策として罰則規定を新たに設けたにもかかわらず、法案審議では偽装認知の防止に議論が集中いたしました。
アメリカやカナダの児童ポルノをめぐる規制については、例えば恋愛関係にある男女の間の性的行為の記録という概念が議論されているようでございまして、例えば日本でも、婚姻適齢を、婚姻要件の年齢を考えても、十八歳未満の女性と男性がそうした性的行為に及ぶ、それを自分の記録として保管するということはあり得ることで、これだけインターネットや動画撮影も可能になっている社会において、そうしたら、それを全て単純所持だといって
さらに、これは特殊な場合なんですが、非本籍地の市区町村に婚姻届が提出された場合に、近親婚か否かの審査を今していますけれども、それが非本籍地なものですからわからない、役所の側もわからないということで、婚姻要件を満たさない婚姻届を受理してしまうおそれも例外的にはあり得ると思います。 今申し上げたさまざまなことを考えると、こういった制度の見直しはなかなか難しいというのが実情でございます。
証明文言はどう書いてあるかというと、事件本人についてこれこれこれこれの要件があるということ、婚姻要件、フルにあるとは書いていませんが、書いてあります。その他の要件もちょっと書き過ぎだったかなという点もありますし、少なくとも、相手方を書いているというのは、事件本人について証明しているのに相手方の欄要らないじゃないかと。
これが婚姻要件具備証明書と呼ばれていたものでありまして、委員の本日配付資料の中にございます四番でございます。 こういう証明書を出していたんですが、実は、平成十四年以前は、この証明書の「相手方」という欄がございますが、ここの性別の欄がございませんでした。このために、同性間の婚姻についても日本法上法律的障害がないものと誤解されるおそれが生じました。
○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁の判決があそこのくだりでどういう表現をしていたか今ちょっとよく覚えていないんですが、偽装認知の問題というのは婚姻要件を外すかどうかと直接関係がないというか、そういう表現であったのではないかと思いますが、ちょっと言っていただければ。
○仁比聡平君 つまり、現行法の婚姻要件、これが偽装認知防止の要請との関係で必ずしも合理的関連性を有するものとは言い難いというふうに最高裁は多数意見で判断をしているわけです。 今日、他の先生の御質問に対する答弁で、この婚姻要件がどのような役割を果たしているのかという議論がありまして、これが削除されることによって抽象的には偽装がやりやすくなっていくという趣旨の答弁をされたと思うんですね。
ですから、そういった中でどういった偽装が婚姻要件と結び付いているかということは、これは具体的なケースや事実としてはなお明らかではないと私は思うんですよね。 こういった中で、今日もこの婚姻要件の削除が人身売買奨励法であるという批判がなされましたけれど、私はその批判には根拠があるとは思えないんですが、大臣、いかがですか。
○仁比聡平君 つまり、婚姻要件のあるなしと仮装認知というのはこれは関係ないという話だと思いますので、(発言する者あり)えっ、違いますか、今の話そうなんじゃないですか。
○政府参考人(倉吉敬君) 婚姻要件を外すことによって偽装認知の危険が高まるかどうか、そのことについては最高裁判決は言っておりません。高まるとしても、これに対してどうするかということ、そういったことはこの婚姻要件を外すかどうかとは関係がないんだと、こう言っているのだと思います。申し訳ありません。
違憲判決の翌日、我が党は公明党として、鳩山邦夫当時の法務大臣に対し、父母が婚姻していない子にも日本国籍の取得を認めるよう、法改正を含む速やかな対応を要望し、さらに、党内にプロジェクトチームを立ち上げ、八月七日、これは当時の保岡興治法務大臣に対し、一、父母の婚姻要件の削除、二、広範な救済を可能とする経過規定の設置、三、罰則規定の新設を含む偽装認知防止対策の徹底、四番目に、周知、広報の充実を内容とする国籍法第三条改正
○倉吉政府参考人 ただいま御指摘の件数と申しますのは、国籍法第三条、現行法による国籍取得届で婚姻要件のみ欠いているとして不受理となった件数、こういう御趣旨であろうと思われます。 昭和六十年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間で三件ございます。それから、平成十五年一月一日から平成二十年六月四日までの間が一件でございます。
○大口委員 そこで、この法律が、まだ改正前においても、特に最高裁の判決がおりた前においても、従前の届け出において、法務局の戸籍窓口に相談に行った段階で戸籍が取得できないと言われ断念したり、あるいは届け出に行ったが父母の婚姻要件を欠いていたため受け付け手続が行われなかった方もいらっしゃるわけであります。附則第二条の対象とはならないわけでありますが、これについてどうなのか、お伺いしたいと思います。
これについては、最高裁の判決は、一言で言うと、家族観の変化を指摘をした上で、国籍法の婚姻要件、今の婚姻要件は不合理な差別であるとして、憲法十四条一項に違反する、つまり違憲だということを明確に判決で位置付けたものでございます。
これで御指摘の東京地裁の判決では、二つの要件があるんですけれども、この婚姻要件の部分については合理性が認められないということから、その部分は憲法第十四条に違反して無効であるということで、認知要件のみを満たす子供たちに国籍取得を認めたと、これが東京地裁の判決でございます。
たしていれば婚姻ができる、日本の民法に従って婚姻ができるということになりますが、そうでない方々については、これは、日本の法令という、どこの国の法律に基づいて婚姻の要件を決めるかという一般的な法律が日本で制定されておりますが、その法令では、婚姻についてはそれぞれのその人の本国法に基づいて要件を定めると、こうなっておりますので、難民認定を受けた難民の方以外の方については、一般の外国人と同様に本国法に基づいて婚姻要件
フィリピン方式の結婚と申しますのは、日本領事館で婚姻要件具備証明書を請求いたします。これは、独身であるということの証明でございまして、この証明書を発給してもらってフィリピン人の女性の居住地であるところの役所に婚姻の申込書を提出するわけでございます。そして、十日後に結婚許可証がおりて二人で結婚の契約書にサインをしてこれで終わるというのでございます。
先ほどの身分法の見直し作業の問題にもう一度入りますけれども、今、婚姻要件ということが一つの例として挙げられました。幾つか今作業されていることはあるのでしょう。婚姻という問題の中であるのですけれども、私が今回ちょっと伺いたいのは、再婚禁止期間についてでございます。この再婚禁止期間といいますのは、女性だけに限って離婚をしてから百八十日は再婚が禁止されている期間が残っている。
現在外国人が婚姻をする場合には、本国の官憲、つまりA国とかB国の役所が発行いたしました婚姻要件具備証明書の添付を求めております。
それから婚姻要件の具備証明等のその他証明、大学等への入学資格及び各種資格取得のための国家試験の受給資格を取得するために必要とされる証明等につきましては、そのための文書または証明書を難民が所持しておらず、かつ新たに取得することができない結果、これを提示することができない場合もあるわけでございますが、この場合には相当の証拠の提示さえあれば当該事実の存在を認めるとの運用を行うことといたしますので、この点について
他方、婚姻とかいうことになりますと、これは日本で婚姻します場合には、日本人の場合と同じように、やはり市町村役場に婚姻届を出しまして婚姻をするわけでございますが、その市町村役場で婚姻届出を受理いたします場合には、はたして婚姻要件を具備しているかどうかということを調査いたしまして、婚姻届を受理するわけでございます。
私はそれよりも重點的に研究した問題は、婚姻の要件と離婚の手續についてでありますが、婚姻要件は現行法におきましては、年齢の部におきまして男が滿十七歳、女は十五歳、改正案は一年延長しまして男は十八歳、女は十六歳となつておりますが、私はもつと年齢を引上げまして、男は二十歳くらい、女は十八歳くらいにしてほしいという希望をもつております。