2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この判決の理由中におきまして、米国で日本人の男女が婚姻後の夫婦が称する氏を定めずに婚姻の手続を行った場合については、我が国においても、夫婦の氏を定めるまでの暫定的なものとされていますが、婚姻自体は有効に成立しているとの判断が示されたものと承知しております。
この判決の理由中におきまして、米国で日本人の男女が婚姻後の夫婦が称する氏を定めずに婚姻の手続を行った場合については、我が国においても、夫婦の氏を定めるまでの暫定的なものとされていますが、婚姻自体は有効に成立しているとの判断が示されたものと承知しております。
が、理由中で、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定し、この判決は五月七日に確定しました。 婚姻が有効に成立するか否かは、配偶者としての相続や、あるいは婚姻中に生まれた子供が嫡出子とされるかなど、実体法上の取扱いに影響すると考えられます。また、戸籍においてその婚姻関係を公証することができないと、婚姻関係にあることなどの証明などの負担が生ずることになります。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係のあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定をいたしました。このような訴訟は選択的夫婦別姓制度を求める国民の声の表れであり、民法改正に向けた検討を行うことがますます重要になっていると思います。
であるから、婚姻をしても婚姻自体は成立するんです。ただ、一年で戻ってこられるから一年ぐらいは我慢しなさいということで、私も疑り深い性格なものですからいろいろと調べてみますとそれが真っ赤なうそであるということが、真っ赤なうそというのは実際に引き離されて一年たっても入ってこられない人たちが、アジアを私は主に見ているんですが、アジア各国を見ていまして多いんですね。
○政府委員(川島裕君) まさに婚姻自体が届け出がないまましたのかしてないのかよくわからないという状況とか、問題があることは承知しております。