1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号
ここにおいて単に姦通を犯罪として處罰するか否かの問題を越えて、婚姻神聖の目的に対して姦通がこれを邪魔する手段だとみるのであります。そうすると姦通をなくしようと努力し、あるいは少くしようと努めることを妨げたり、あるいはこの努力を怠ることは憲法の精神に反することであり、少くとも憲法を忠実に遵守することではありません。
ここにおいて単に姦通を犯罪として處罰するか否かの問題を越えて、婚姻神聖の目的に対して姦通がこれを邪魔する手段だとみるのであります。そうすると姦通をなくしようと努力し、あるいは少くしようと努めることを妨げたり、あるいはこの努力を怠ることは憲法の精神に反することであり、少くとも憲法を忠実に遵守することではありません。
つまり姦通も犯罪として處罰するか否かということが問題であるばかりでなく、婚姻神聖の目的に向つて、姦通がこれをじやまする手段と見るのであります。そうしますと、姦通をなくしようと努力し、あるいは少くしようと努力することを妨げ、あるいはこの努力を怠るというようなことは、憲法の精神に違反するものだと考えるのであります。