2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
考えてみれば、現行の民法であっても、例えば、行為規範でいうと、婚姻年齢に達していないにもかかわらず子供が生まれたであるとか、今、事実婚の話もありましたし、あるいは、近親婚は禁止されているにしてもその間で子供が生まれたとか、要するに、行為規範としては望ましくないケースでも、現に生まれた子をどうするのだということについては規定があるわけです。
考えてみれば、現行の民法であっても、例えば、行為規範でいうと、婚姻年齢に達していないにもかかわらず子供が生まれたであるとか、今、事実婚の話もありましたし、あるいは、近親婚は禁止されているにしてもその間で子供が生まれたとか、要するに、行為規範としては望ましくないケースでも、現に生まれた子をどうするのだということについては規定があるわけです。
婚姻年齢につきましては、やはり婚姻して二人で共同して生活をしていくということになりますれば、現在の社会の状況ということを踏まえますと、現在は現行法では女性は十六歳となっておりますが、やはりもう少し引き上げるということで、十八歳が相当ではないかというふうに判断されたものでございます。
このように、アイスランドでは、国が男女間の格差縮小を推進して女性の社会進出が進んできましたが、日本でも、女性の婚姻年齢、十六歳から十八歳に引き上げられて、これ、女性も男性と対等に活躍できる私はスタートラインが整ったのではないかと。しかしながら、男女が平等な立場で仕事のできる環境が整ったとはまだ言えないのが実情です。
婚姻年齢を男女とも十八歳に統一する改正は、家庭における個人の尊厳と両性の平等を保障する憲法十四条、二十四条に照らし、成年年齢の引下げのいかんにかかわらず、統一されるべき当然のものです。今や我が国だけとなった夫婦同姓の強制をやめ、選択的別姓制度を実現すべきです。 今日の成年年齢の引下げ法案提出へとつながる契機は、二〇〇七年の第一次安倍政権による改憲手続法の強行でした。
先日、当委員会で、女性の婚姻年齢を十六歳から十八歳に引き上げる改正案、私たちは、この部分については、両性の平等の観点から、当然だというふうに考えております。 要するに、ただ一つ、選択的夫婦別姓だけが道筋がついていないという状況であります。この結果、現状では、要するに事実婚を選ばざるを得ないカップルがいる。私も、選ばざるを得なかった一人であります。
また、人口動態統計では、女性の平均婚姻年齢が、一九七五年の二十五・一歳から、二〇一五年には三十一・〇歳となっています。立法当時に合理性があったと主張されることは理解できますが、十六歳、これは国際的には児童婚とされ、引上げが求められた年齢でもあります。十六歳を見直すには遅過ぎたと言えるのではないでしょうか、上川大臣の御見解を伺います。
ただ、私ども調べたところでは、この成年年齢と、あるいは婚姻年齢ですとか、あるいは酒、たばこの年齢というのは、それぞれ別々に調べているわけでございまして、一般的にそこで、私どもで先ほど来申し上げております成年年齢といいますのは、一人で契約、単独で契約した場合にその契約の効力が認められると、こういったような年齢をもって成年年齢というふうに私どもは理解しているところでございます。
○中西健治君 十六歳未満というのは理解を得られない、論外ということじゃないかと思いますが、婚姻年齢が十六歳の時代であれば子供ができたことを理由に結婚することができた女性が十八歳まで婚姻を待たされることになり、その間はシングルマザーであり、子供は嫡出子でない状態に置かれるのではないかと思います。
次に、女性の婚姻年齢の引上げについてお伺いしたいと思いますけれども、今回の改正では成年年齢の引下げに注目が集まっていますけれども、女性の婚姻年齢は十六歳から十八歳に引き上げられることになります。
○中西健治君 成年年齢を何歳にするかということに関して、画一的に線を引くことが難しいということを申し上げましたけれども、婚姻年齢を幾つに定めるかも、やはりどこに線を引くのか難しい問題ではないかというふうに思います。
実際、諸外国では、本人の意思のみで婚姻できる年齢に達していなくても、一定の年齢に達すれば親の同意等の条件を満たせば婚姻できる、条件付婚姻年齢の制度を持つ国は数多く存在しますが、そのような例外規定を我が国では不要とした判断の根拠、エビデンスを、法務大臣、お示しください。 二つ目は、養子を取ることができる年齢、養親年齢についてです。
婚姻年齢を男女とも十八歳に統一する改正は、家庭における個人の尊厳と両性の平等を保障する憲法十四条、二十四条に照らし、当然のものです。 法務大臣、これは、成年年齢の引下げのいかんにかかわらず、統一されるべきものだったのではありませんか。 これで、一九九六年の法制審答申にもかかわらず政府が法案を提出しないのは、選択的別姓制度だけです。
次に、本法案で、女性の婚姻年齢が十六歳から十八歳に引き上げられます。男女の婚姻年齢を同じくすることは、権利の一致という点で好ましいことではありますが、法律が変わっても、生物的な妊娠可能年齢が上がるわけではありません。婚姻年齢の法律を変えれば未婚の母親も減少するとは限りません。十八歳未満で母親になるケースも増えるのではないでしょうか。
もう一つ、先ほど婚姻年齢のところで家庭科の話が出たんですが、これはちょっと確認なんですけれども、私の高校時代は、確かに高校になると男子は家庭科も技術もなくなりました、体育が週四時間。女子は、週二時間が体育で、週二時間が家庭科でした。ちなみに、中学三年の三学期に、我々の中学は、家庭科が女性、技術が男性だったんだけれども、一学期間だけ、学習指導要領で変わって、男子が三学期は家庭科、女子が技術・家庭。
個人的には、これについても、時代の状況、当然当時の婚姻年齢とは違います、今は初婚がもう三十前後の時代でございますし、いろんな、犯罪といいましょうか、特に女性はそういった犯罪の被害に遭われやすいような立場にもあると私は思っております。これについても、私は、これから、委員の先生方とともに政治の場で年齢のあり方を議論をしていきたいというふうに思っております。
まず、成人年齢引下げとは他方で、十八歳への婚姻年齢は引き上げると。男性は十八歳でしたけれども、女性は十六歳から十八歳へ引き上げるというふうになっております。まず、これを引き上げた理由についてお聞かせください。
婚姻年齢を十八歳に引き上げた場合には、十六歳、十七歳の女性は婚姻することができなくなりますので、十六歳、十七歳の女性が子を出産したとしましても、その生まれてくる子については、民法上、嫡出でない子となりまして、母の氏を名乗るとともに、原則として母の単独親権に服することとなります。
民法上は、その当時、男性の婚姻年齢は十七歳、女性は十五歳というふうになっていましたが、要するに家長の判断がなければ婚姻ができないなどの形で、家制度と言われる制度によって、基本的には家族の財産や家族関係というものは全て家長が監督をするという制度のもとで明治時代の民法というのは家族制度をつくってきたということでございまして、その当時の成年年齢を二十歳に決めようという判断が、現在ここでなされているような意味
婚姻年齢の問題もあわせて議論されていることは承知しております。 まず、私は、民法の行為能力、親権の問題の成年年齢の問題と婚姻年齢の問題はやはり趣旨が違うものですから、分けて議論するべきだと思っております。買物ができるということと結婚ができるということとはまた違ったものですから、分けて議論するべきと。
これは、条文、法的に言えば、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げる、加えて婚姻年齢を女子を十六歳から十八歳に上げるという非常にシンプルなものですので、きょうは消費者庁が来ているので、消費者契約法はかなり条文改正事項が多いですから、これは逐条審査もしますし、私は消費者特でもあるので文言審査もみっちりやりますけれども、ただ、民法においては、今申し上げたように条文はシンプルですから、むしろ、国民の意識や社会的
女性の婚姻年齢が引き上げられた経緯について参考人の方にお聞きいたします。 成人年齢を二十歳から十八歳とするため、民法改正案の審議が迫ってまいりました。民法七百三十一条、男子十八歳、女子十六歳で婚姻できる。法改正となれば、明治以来続く大人と子供の境界線が二〇二二年四月一日に引き下げられることになるんですけれども、二十歳から十八歳。
今回、男女の婚姻年齢を統一をされようという法案を提出されたわけです。この部分は、私、大賛成なんですね。このことによって、九六年法制審答申のうち政府が法案をいまだ提出しないのは選択的別姓だけになりました。
その中でも優先順位の高いものとして、例えば、先ほどの質問にも出ておりましたが、民法の成年年齢を十八歳に引き下げるとともに女性の婚姻年齢を十八歳に引き上げる内容の民法改正案について、現在、法案提出に向けた準備作業を進めているところでありますし、適切な時期に法案を提出する考えであります。
○糸数慶子君 成人年齢の引下げとともにこの提出予定だった婚姻年齢の十八歳への引上げについては、今大臣お話ございましたが、これは九六年の法制審答申にあったわけです。国連は、十八歳未満の婚姻を児童婚と指摘をし、婚姻最低年齢の引上げを求めております。婚姻年齢については与野党ともこれは異論がないはずなんですが、なぜ後回しにされるのでしょうか。 金田大臣、改めてこの改正案をいつ提出されるか伺います。
婚姻年齢については与野党とも異論がないはずですが、なぜ後回しにされるのでしょうか。改めて、今国会で提出するつもりがあるかどうか、金田大臣にお伺いいたします。
婚姻年齢については、法制審答申から二十一年が経過をしております。国連からも、男女差別の解消、児童婚を解消すべきとして改正が求められているということを強調しておきたいと思います。 次に、ハーグ条約について質問いたします。 ハーグ条約に加盟してから三年が経過いたしました。
しかしながら、では、ほかにあるかというと、きのう知り合いの弁護士に夜中に聞いてみたんですが、婚姻年齢が民法では十八歳と十六歳になっていますから、これは余り文句は来ないとは思いますけれども、文化の違いということはあるかもしれませんが、これも問題に、それに合理的な理由があるのか。再婚待機の問題は、今、民法にそれぞれ載っていたような気がいたしますが。
○岩城国務大臣 男女の最低婚姻年齢を十八歳に統一することについて、これは平成八年に法制審議会から答申を得ております。 法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法案の提出に向け、法制審議会の答申を踏まえた改正法案を準備しましたが、国民の間にさまざまな御意見があったことなどから、改正法案の提出には至らなかったものであります。
ここで確認をしたいのは、先ほど伺った、ことし三月の国連女性差別撤廃委員会の第七回、第八回の最終所見で、夫婦同氏の強制、それから婚姻年齢の問題、このことについてどのような勧告を受けていますか。
二〇〇九年の最終見解で指摘されたフォローアップ事項のうち、今回の最終見解でも再度フォローアップの対象になったものが、ただいま委員から御紹介がありました、婚姻年齢の男女差をなくすこと、あるいは選択的夫婦別氏制度の採用、女性に対する再婚禁止の廃止を内容とする民法及び戸籍法改正の勧告、こうしたものに関しましては、前回の最終見解の発出後、二〇一一年八月にフォローアップ事項に関する日本政府のコメントを委員会に
まず、女性の婚姻年齢の引上げ、それに選択的夫婦別姓の導入、再婚禁止期間の撤廃などの民法改正とマイノリティー女性に対する差別撤廃がフォローアップの対象となっています。 このフォローアップ制度は、勧告の履行を確実なものにするため、特定の項目を二年という期限を区切って報告を求めるもので、民法改正は、前回の二〇〇九年に続き、今回もフォローアップの対象とされました。