2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
ただ、親子関係の成立の過程で、婚姻から生まれた子と婚姻外で生まれた子について成立方法の若干の違いがありますので、婚姻外で生まれたか婚姻内で生まれたかという、こういうことが解釈上区別されることはありますけれども、表記上はもう子に統一されているので、日本もそれをやらなければならない。そのためには、戸籍法の改正をしなければならないと思います。
ただ、親子関係の成立の過程で、婚姻から生まれた子と婚姻外で生まれた子について成立方法の若干の違いがありますので、婚姻外で生まれたか婚姻内で生まれたかという、こういうことが解釈上区別されることはありますけれども、表記上はもう子に統一されているので、日本もそれをやらなければならない。そのためには、戸籍法の改正をしなければならないと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員からも今御質問の中でございましたけれども、御指摘の生涯未婚率、これは、婚姻外の出生が少ないこの我が国において、人口学的に出生の動向を分析する際に使う指標として国立社会保障・人口問題研究所が五十歳時の未婚割合を算出し、その動向を将来人口の推計等に用いてくるときに生涯未婚率という言葉を使ってきたわけでありますけれども、今委員御指摘の点もありました。
つまり、婚姻外で産まれた子供で父親が認知をし、なおかつ戸主の同意を得て家の戸籍に入籍された婚外子は家督相続人になりました。三番目が嫡出の女子です。つまり、嫡出でも男女の違いがあって、まずは男子優先、その次に嫡出か嫡出でないかの違いが出てくるというわけです。婚姻を尊重するというのであれば、嫡出女子の方が庶子の男子よりも優先しなければ筋は通りません。でも、そういう立て方ではありませんでした。
チルドレン・ボーン・アウト・オブ・マリッジ、イン・マリッジ、婚姻外で生まれた、婚姻内で生まれた、そういう表記に表現を変えてきています。なぜかというと、レジティメートという言葉には正統な子という含意があるからです。子供に正統な子と正統でない子がいるのか。生まれた時点からあんたは正統な子じゃないよなんということを言われて、子供が自己の出生に誇りを持つことができるでしょうか。
そして、このように民法が法律婚主義を採用した結果として、婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、親子関係の成立などにつき異なった規律がされ、また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、それはやむを得ないところといわなければならない。
次に、この秘書さん、名前を変えていたということですけれども、これは恐らく婚姻によって妻の方の名前に変わったんではないかと思いますけれども、そうでなくて、婚姻外、婚姻でない理由によって戸籍を変更する場合についてお伺いしますけれども、法務省、この婚姻外の戸籍名の変更について戸籍法上の規定を教えてください。
○保坂委員 森大臣、今回の最高裁判決の内容は、婚姻をしていることを要件に定めた八四年の改正の部分を、婚姻外の認知というところを区別しないところにやはり一番のポイントがあるように思うんですね。簡単に言えば、婚姻による法律婚の子供と婚外子とは、権利の面で制約されたり差別はされませんよということだと思うんですが、それでよろしいですか。
○政府参考人(房村精一君) 婚姻外で生まれた子供との父子関係は認知によって生じますので、認知以前、認知をしていないものについては親子関係は民法上ありませんので、そういう場合には子があるとは法律上は言えません。
○井上哲士君 例えば婚姻外で生まれた子で認知をしていない場合とかいろんなケースがあると思うんですが、もう少し詳しくお願いします。
それにもさまざまな理由があるということを阿藤さんがおっしゃっていましたけれども、例えば、さっきも言った、婚姻外の子供に対する差別があるということも大きいと思います。日本は、シングルで子供を産んでいる人が非常に少ない、欧米諸国に比べてもとても少ないんですね。 それから、子供のしつけや教育、健康に関して、親、特に母親の責任が非常に強調されています。
○委員以外の議員(八田ひろ子君) ただいまの御指摘のとおりに、現民法では、法律婚の家族の権利を守るために、婚姻外の女性との間に生まれた非嫡出子の相続は法律婚のもとで生まれた嫡出子の半分となっております。 本法案により子供に対する差別撤廃を行います意義といたしましては、まず第一に、先ほど来論議の中にも出てまいりました憲法第十四条、すべて国民は法のもとに平等であって差別されないという原則にあります。
さらに、嫡出子でない法律上の婚姻外の子についての不利益取り扱いをしてはならないというのも五四・五%とふえているわけであります。 かような結果が出ているわけでありますけれども、この結果について法務当局としてはどのような評価をされているのか、そしてこの結果を踏まえてどうしようとされているのかという点についてお伺いをいたしたいわけであります。
○説明員(小池信行君) 厚生省所管の法律でございますので、私どもの方でコメントを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ民法上の問題といたしますと、婚姻外にある男性と女性との間で生まれた子供につきまして父親が認知をしたという場合は、これは積極的に親子関係を父親が認めたということでございます。
先ほども申しましたが、現在の児童扶養手当法の体系下におきます扱いは、文字どおり、政令におきましては認知によって生じました父の扶養義務を制度化したということを先ほど来申しておりますが、まさに認知によって生じた父の扶養義務を制度化した結果、婚姻外の児童の扱いに違いが出ているわけでございまして、結果として差が生じているわけでございます。
この出生という、主に婚姻内の出生であるか婚姻外の出生であるかという意味によって解されていると思いますが、出生による差別が非嫡出子差別のことであるというのは国際的に確立した解釈であると私は思いますが、いかがでしょうか、外務省。
それから、国内法の関係は、先ほど来議論いたしましたように、婚姻外結婚による子供に対する差別の撤廃。法務省的に言うと、非嫡出子に対する差別の撤廃。それから、養子縁組における権限ある当局の許可制度。三番目に、児童虐待からの児童の保護のための立法措置。
○上原委員 そこで、せんだっても婚外子について、非嫡出子とか婚姻外結婚でできた子供さんのことについてのやりとりがあったわけですが、今もいろいろなケースを、いろいろなというか、二、三の事例を挙げながらお尋ねしたわけです。
私は、本条約の二条に規定される出生その他の地位による差別の禁止は、子供の出生が婚姻内であるか婚姻外であるかを理由に、相続や戸籍上の差別をなくすことを求めているものと考えております。このことは、この条約の審議過程で議長を務めたポーランドのロパトカ氏が、この条約は非嫡出子という概念を否定したものであると述べていることによっても明らかであります。 子供は親を選んで生まれてくるわけではありません。
この定義なんですが、これは嫡出の子に限るのか、正式の結婚をしている中で生まれた子に限るか、あるいは婚姻外で生まれた非嫡出子も入るのか、あるいは今はやりというのはおかしいですが、夫婦別姓なんかに関連して結婚しても入籍しないという中で生まれる子供もいると思うのです。
要するに、旧法というか現行法では、片方の子供ならば嫡出子であろうと非嫡出子であろうと、昔の言葉で言えば片方が婚姻外で産んだ、私生児という言葉が妥当かどうか知りませんけれども、ともかく片方が産んだ子供だったら片方だけで養子縁組できる、こういう規定になっていたわけです。ところが、今度は嫡出子でなければならないと決めた理由はどういうところにあるんでしょう。
それでもう一つ、戸籍の公示あるいは公証性の関係についてお尋ねしたいのですが、先ほどもちょっとお話がありましたが、いわゆるわらの上からもらう、そして実子として入れちゃうでしょう、あるいは不幸にして強姦されちゃって子供ができた、それも認めて入れる、さらには婚姻外で不貞を働いて生まれたのをだんなさんが認めて子供として入れちゃうというような事例が全くないとは言えないというふうに思うのですね。
そして、結局挫折して、婚姻外の結婚ということも子供のことなんか考えると長続きはしなかったと。「しかし、その後、この三、四年の間に、私の周囲には、法律家か否かを問わず結婚後も旧姓で通す、あるいは婚姻届を出さないという人が、急に増えはじめた。」というようなことが出ております。 また、私がいただきました手紙で、ある弁護士さんですけれども、この方は結婚前の姓で弁護士活動をやっている。
、一体傍系親族や姻族間の扶養義務について、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約が適用される場合があるのだろうかといろいろ考えたのだけれども、これは結局こういうことですか、婚姻外で生まれた子供、それの母親に対する男性の扶養義務を認めようと、こういうことなんでしょうか。