1949-04-25 第5回国会 衆議院 労働委員会 第8号
次に適用範囲の問益であるのでございますが、今回適用範囲を拡張いたしまして、土木建築事業、旅館、料理店、飲食店その他接客業、娯樂場の事業、及び映画製作、映写、演劇の事業に從事する労働者をも、一應すべて失業保險の被保險者として適用することにいたしたのであります。これは法律の第六條の規定でございます。
次に適用範囲の問益であるのでございますが、今回適用範囲を拡張いたしまして、土木建築事業、旅館、料理店、飲食店その他接客業、娯樂場の事業、及び映画製作、映写、演劇の事業に從事する労働者をも、一應すべて失業保險の被保險者として適用することにいたしたのであります。これは法律の第六條の規定でございます。
例えば五号でありますが、「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯樂場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乘合自動車、船舶、飛行機その他公共の乘物の中で乘客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」、こういうような場合にも、乱暴という限度はどういうものを以て乱暴と言うのか、これは必ずや警察官なり檢事の諸君が立会つたときに、自分の主観的な認定によつて乱暴だとか粗野であるというようなことを
すなわち、警察犯処罰令のうち、刑法に取入れられた入札妨害罪や、新憲法の趣旨に副わない流言浮説の罪、あるいは道路交通取締法、食品衛生法等によつて取締られるもの、賣淫罪のように他の立法に譲るもの、その他社会教育の普及及び個人の自覚にまつことを相当とするものや、実益に乏しい規定等を除き、新しい事態に適合するように、新たに危險な器具を携帶する罪、浴場等をひそかにのぞき見る罪など五つの規定、及び公共の娯樂場や
○政府委員(國宗榮君) 五號に「その他」と書きましたのは、上に、公共の會堂とか、劇場とか、飲食店とかダンスホールとか竝べてありまして、「その他」といたしましたときには、單に上と繋ぐだけの意味に書いた趣旨でありまして、從いましてこの公共の會堂、娯樂場、ダンスホールとか、飲食店とか、劇場とか竝んだものでありまして、必ず上に引例してあるものに限定しておる趣旨です。
自動車にしても、或いは電車にしても、或いはホテルにしても、マそれらの從業員の訓練にしても、或いは娯樂場、土産物というようなものに思いを致たしますると、実に不十分極まる。で、これらの点を政府としては、只今総理がお答え申上げましたように十分整備いたしまして、そうしてこの目的を達成いたしたいと、かように考えておるのであります。
それから更に全般的の用語の問題といたしまして、例えば一條二號に「正當な理由がなくて刄物、鐵棒その他人の生命を害し、」という場合がありますと同時に、又三號にも「ガラス切りその他他人の邸宅」とありますし、それから五號にも「ダンスホールその他公共の娯樂場」と、こうありますのと、八號のごとく「風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の發生その他の」と、かような用語がありまして、「その他」と單に切つてある場合と、「
新設同樣のものとしては、第一條第五號の公共の娯樂場や乘物等の中で、入場者や乘客に迷惑を掛ける罪、同條第十三號の公共の場所で多數の人に迷惑を掛け、又は公共の乘物等を待つている人等の列を亂す罪、同條第十四號の樂器等の音を異常に大きくして近隣に迷惑を掛ける罪等がこれであります。これらの罪はいずれも新しい事態に應じ必要とされるに至つたものであります。
ただに我々の生活に欠くことのできない食べ物や着物類の協同購入や配給をするばかりでなく、生活協同組合は今日では私共の生活物資、文化資材、又託兒所とか、共同炊事場とか、娯樂場とか、或いは協同作業場とか、いろいろこの生活万般に関係のあるものを持つて行こうとして、又現にそれをやつておるのでありますから、政府の強力な援助と法的根拠を持たないことには、この仕事は発展することができないのであります。
五号の方におきましては、入場者というふうに限定してありまして、会堂であるとか、あるいは娯樂場にいたしましても、運動競技場というように、場所的に何か区画があるのでありまして、そのうちの入場者に対するという制限があるが、十三号の場合におきましては、そういう制限がございません。
○國宗政府委員 どういうふうに申しますか、公字の会堂を娯樂場という意味に限定してしまうことを避けただけでありまして、娯樂場と言うより公共の会堂の方が、少し幅があるような感じがいたしましたので、これをあげて別に書いたのであります。
從いまして、必ずしも「公共の娯樂場」は上に掲げましたものに限定されていないのであります。公共の会堂は公字の娯樂場の中に含まれるじやないかという御質問でありますが、公共の会堂の中には公共の娯樂場に含まれるものもありますけれども、多少観念が娯樂場と違うと思います。
○鍛冶委員 第五号、これは小さい問賀ですが、「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯樂場」となつておりまして、公共の会堂を娯樂場の中へ衣れてある規定のようでありますが、公共の会堂は娯樂場の中へはいりましようか。これは何か区別しなければいかぬのじやないかと思いますが……。
新設同様のものとしては、第一條第五号の公共の娯樂場や乘物等の中で、入場者や乘客に迷惑をかける罪、同條第十三号の公共の場所で多数の人に迷惑をかけ、又は公共の乘物等を待つている人等の列を乱す罪、同條第十四号の樂器等の音を異常に大きくして近隣に迷惑をかける罪等がこれであります。これらの罪は、いずれも新らしい事態に應じ必要とされるに至つたものであります。
もちろんかくのごとくなりました事情は、いろいろ地理的、あるいは文化的な條件によつているものと考えられるのでありますが、この面積において十平方キロメートル、人口において十五萬人を擁しております非常に大きな長田区内におきましては、官公署三、中等學校以上の學校が十七、金融機關が五、娯樂場八十七、會社、工場約六百という状態でありまして、さらにこれに出入りいたします勤勞者あるいは一般市民、または神戸市外の各方面
それからそのほかに今お話がありましたような、中央と地方のいろいろの國費、地方費の負擔の區域をどう是正していつたらよいか、それからお話のあるように、公企業の關係で配電關係の公納金の問題であるとか、娯樂場の公營の問題、あるいは水道、ガス、電氣というものを國家で統制しておるその必要というものとのにらみ合せ、配分、あるいは地方にそういう公營事業をもどしてもらうやり方というような問題があるわけでありますし、次第
しかもそれのみならず、世界で有名なる觀光土地ペナン島、バリ島に匹敵する外的の客觀情勢をもちまして、その四圍の海上は、海上娯樂園として、外客娯樂園のみならず、國民の健康にして、しかも文化的なる娯樂場として最も適するのであります。進駐軍におきましてもこの點に非常に好意をもたれまして、時期來るならば、天草島に航空機をもつて、進駐軍將兵の遊ぶ航空路を設定するという御用意もあるようであります。
ただ觀光事業といたしましては、一口に申しましても、ホテル等の規模、あるいはその他の娯樂場の施設等を見ますときには、必ずしも全部を國が一本にやつていくことは、適切でないのではないかと考えておるのでございまして、現在すでに各地に觀光協會が設立されて、それを中央では、全日本觀光連盟というものに統一して、觀光事業の保護育成指導に當つておるわけでございますが、各地にできたその觀光協會を足場にして、その條件のいい
それから炭鑛住宅が折角できましても、先程も申しましたごとく、これに附隨いたしまするところの學校とか、水道の施設とか、病院だとか、或いは購買所とか、浴場、娯樂場、集會所、又私設鐵道の驛というようなものが、みな資金が別でございますので、一緒に並行して建設が進まないのであります。