2004-11-12 第161回国会 衆議院 法務委員会 第7号
お尋ねは、法定刑の引き上げの持つ威嚇的効果が社会に伝えられるということによって健全な社会活動が萎縮してしまうのではないか、先ほどのお言葉にもございましたが、そのような疑問にもよるものと思われますが、今回の改正案は、国民が通常の日常生活において犯行に及ぶ可能性があるとは考えがたい凶悪重大犯罪に関する法定刑のあり方を見直そうとするものでございますので、これが国民の健全な日常生活、日常活動を萎縮させて、国家
お尋ねは、法定刑の引き上げの持つ威嚇的効果が社会に伝えられるということによって健全な社会活動が萎縮してしまうのではないか、先ほどのお言葉にもございましたが、そのような疑問にもよるものと思われますが、今回の改正案は、国民が通常の日常生活において犯行に及ぶ可能性があるとは考えがたい凶悪重大犯罪に関する法定刑のあり方を見直そうとするものでございますので、これが国民の健全な日常生活、日常活動を萎縮させて、国家
その中で、数年の受刑と、それから生命を失う死刑という制度と、それはどちらがより威嚇的効果があるのか。私は、やはり圧倒的にそれは違うと思いますので、刑の本質が社会の秩序を維持するという観点からも、安易にこれは効果がないんじゃないかということを、実は、いろいろな議論の中でそういう話は出ておりますが、少なくとも私が知る限り、不勉強かもしれませんが、実証的に必ずしもなされていないような気がいたします。
第二は、特に教育的効果あるいは威嚇的効果があるかというのは、これは確かに議論があると思うんですが、しかし一方で、現状、いろいろなお話を有権者としていると、やはりそういったものを恐れてやらないという方もいらっしゃるわけでして、これはやはりもう少し慎重に議論すべきではないかと私は思っています。 それから三番目は、海外において死刑廃止国が多い。
もちろん、それにつきましては、先ほど御指摘がありましたように、実際にそれを適用されるケースが少ないとかいろいろございますけれども、威嚇的効果と申しますか、そういうものに対してはこうあるんだぞ、そういうものがあるというふうにもフランスでは言われているようでございますから、やはり全部ではなくて、特に悪いところの罰則強化とか規制強化とか、きめ細かく対応すべきかなという気はしております。
あえて言えば、こういうことで管理しているぞという威嚇的効果があるかもわかりませんね。そういうことであれば僕は許されないと思うのですね。 これも聞いておきましょうか。法務省で、指紋原紙とか単票式原票とか、その後の累年式原票とか、物すごい数に上っていますね。これを保管したり分類したりしているのは法務省の中の指紋係というところでやっていられると思うのですね。
ところが、実はこの手段が、別れた夫を身柄拘束いたしますと収入の道が閉ざされるわけでございまして、かえって威嚇的効果も余りなくなっているという、こういうような現状だと聞いております。
○日野委員 私は、先ほども言ったように厳罰主義者ではないのでありますが、現在の密漁の横行、しかも金をかけた業務性の非常に高い密漁というものが非常に横行するという現状においては、その密漁者を根絶やしにしていくということを考えるならば、単にいままで五万円だったものが十万円になりました、一万円だったものが十万円になりました、これだけで威嚇的効果を持たせようとしても足りないのではないかというふうに私は思うのですね
○三井政府委員 当時それを使った事態は、中核が火炎びん等で第五ゲート付近におる部隊に対する激しい攻撃を加えてきた、こういう事態に対して使用したわけでございまして、先ほど言いますようにこれは本人に当たらないように上へ向けて撃った、そのときの音等によりまして威嚇的効果を期待する、こういうものでございます。それでききませんので今度また本物を撃った、こういうのが当時の状況でございます。
裁判官の気持ちがこの法律改正によってこれは上限、悪質犯だけが刑罰がふえるというように、どこで一体裁判官の心理にかぎがかえるのかといいますと、過去の事例からいいますと、結局この法律の意図することは、前提として威嚇的効果を期待するということになります。
そういうふうになっておりますことは、刑の威嚇的効果がなくなってきているということの一つの証明ではないかと私は思いますけれども、こういうふうに事件そのものは多くなっておりますけれども、一台当たりの事故数といいますのは、警察庁の報告によりますと、激減をしておるわけです。一台当たりの事故数というものは激減をしている。全体としてはずっとふえておりますけれども、そういう状態になっている。
につきましていろいろ御指摘がございまして、まことにそのとおりだと思うのでございますが、この短期を定めておりますということは、先ほど申し上げましたように、裁判上の量刑の一つの基準を示しておるということがございますほかに、行為者に対します一つの一般予防的な効果がやはりあるわけでございまして、こういった形の犯罪をいたしますと、短くても一年行かなければならないというようなことが周知されてまいりますと、やはりそれは威嚇的効果
○林(修)政府委員 これは、実は立法政策一般の問題でございまして、あらゆる法律について、特に一定の命令、禁止をする法律に対して、すべて罰則を付すべきやいなやという問題があるわけでございますが、これは一面から言えば、罰則をつければ、非常に一つの威嚇的効果もございますし、あるいは取り締まり的効果も上がるかと思います。
われわれは、若干の威嚇的効果というものをも考慮いたしまして、刑法とのバランスを失しない程度で刑罰の補整と加重をいたしますとともに、なお予防という点では、その政治暴力行為をやる団体にもメスを入れなければならない、こういう考え方からその必要を認めまして、政治的暴力行為防止法案を作ったわけでございます。
しかし私は、威嚇的効果が全くないと言うのも間違いだと思います。ある。あるが、それは個々の場合にいろいろの人にいろいろの影響を持つと思いますが、その点は一がいには申せないと思うのでありまして、やはり刑が重くなるということの効果だけを考えてはいけないので、その刑を受ける人の自由にどれだけの制限が加えられるか。
ところが、今度は最高百八十万円、九十万円、四十五万円、こういうような多額な罰金を求めておりまするけれども、経済的に恵まれないことを承知でこういうことをやることは、おそらく沖縄の人々に対する一種の威嚇的効果をねらっているのではないかと私は思うのであります。金のない者にとっては、場合によっては体刑以上の苦痛を与えるものだと思うのであります。まことに不可解千万でございます。