1952-06-26 第13回国会 衆議院 本会議 第61号 (拍手) たとえば、憲法第九条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戰争と、武力による威嚇反は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。国の交戰権はこれを認めない。」と規定してあるのであります。 淺沼稻次郎