1987-09-17 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
そのことにやはりいろいろな意見が出まして、社会の進歩発展と逆行するような取り締まり中心の厳罰主義や威嚇主義や刑罰万能主義ということについての大変な意見だと思うんですよ。これは日本弁護士会と、国民の意見を代表する弁護士の言ってみれば中心の方々が問題を投げかけていると思うんです。
そのことにやはりいろいろな意見が出まして、社会の進歩発展と逆行するような取り締まり中心の厳罰主義や威嚇主義や刑罰万能主義ということについての大変な意見だと思うんですよ。これは日本弁護士会と、国民の意見を代表する弁護士の言ってみれば中心の方々が問題を投げかけていると思うんです。
私が一番最初に言ったように、三年たってもまだこれが大いに必要でありますということを大臣は自慢げに言われますが、刑法を改正して交通災害をなくしようという威嚇主義的な政治のやり方というのは、愚の骨頂なんです。
そういうふうな文化国家をつくろうとしているわれわれが、文化的な水準の低いイタリア寄りのような刑の引き上げ、少なくともそのようなかっこうの状態になるということは、非常に刑の威嚇主義ということだけが前面に出て、そうして、生命尊重、人間尊重などという、自賠法に象徴的にあらわれているようなその他の施策というものが行なわれていない。
ですから、いまのように、この罰則を強化する、量刑を重くしさえすれば何らかの効果が期待されるんだということは、むしろ威嚇主義的な反発を彼らは持つんじゃないか。本人なりあるいは他戒的な意味において効果をもたらしたいという大臣の善意とはかけ離れたものが事実問題としてあるんじゃないかというふうに、私が直接会ったたくさんの運転手からは聞くわけなんです。
あるいは威嚇主義というのですか、こういうことであっては、私らが疑問とするような政治責任の転嫁、かくれみののための二百十一条の改正、こういうふうにしかとれないのであります。
私は、事故を正しく解明することなくして、威嚇主義、つまり罰則強化によってその解決を求めることは明らかに本末転倒であることを言いたいのであります。今日一番問題になっており、きょうの改正案の理由となっております無謀運転、酔っぱらい運転、無免許運転を例として、その原因なり対策と思われることを私なりに解明したいと思います。
これはとりもなおさず、やはり応報刑主義の威嚇主義を基本にしているものである、こういうふうに考えられるわけです。そこで一番考えなければならぬのは、けさの朝日新聞にも出ておりましたが、古展ちゃん誘拐事件は一カ年かかってまだ犯人がわからない、四十名何がしかの刑事はこれを残して今後捜査に当たるからというようなことで、これが立ち消えになるじゃないかと思われる。警察庁のほうから見えてますか。
一方には一年かかっても犯人がわからずに、そして社会不安を生じたから新たな刑法をつくって重く罰して、しかも無期懲役に処するというのは、これは応報主義、威嚇主義のあらわれじゃないか、こういうふうに思うわけです。そういうふうにせっかく世界に理想的な刑法を、次々にこま切れ的に改正して、応報主義、威嚇主義に持っていくという点について、非常に遺憾に存ずるわけなんです。
決して私は厳罰主義、威嚇主義によって指導をやれと言うのではありませんが、一つ官紀の粛正という立場から、もっともっと厳重な態度で指導してもらいたいということを要望し、局長の御決意を承りたいと思います。
この規定に対して社会党は極刑主義だ、威嚇主義だといういろいろな批判が出ておりますが、それに対する弁明は質問の段階でお答えいたしまするが、規行刑法でも殺人の罪は死刑になっている。それを死刑、無期という最高はそのままにして、最低限の有期懲役のところを社会党案は削っておるわけでございます。
なるほど率直に申しますと、まず第一番目に藤原先生がおっしゃったように、嶋中事件が起こりましたあと、それに対する一つの反射的な規制において、社会党のこのテロ厳罰、一種の革命裁判における威嚇主義みたいな色彩を持つものがぼっと出てきた。それからしばらくいたしまして民社の案が出て参り、そういう状況から一カ月もたちました後に、自民党側から要綱が発表されてきたのであります。
また殺人に関しましては死刑、無期というような、非常に厳罰主義と申しますか、威嚇主義をもって臨んでおるのでございますが、ただ私どもの多年の経験からいたしますと、この威嚇主義がはたして確信犯に対して効果があるかどうかということに対しまして、非常な疑問を持っております。
あくまでとの現下に頻発するテロ行為に対して威嚇主義で臨んで、早くこういったあれを根絶したいということで時限法とすることになりましたので、納得して党議できまった。そういう点も一つつけ加えて御了解願いたい。
ですから単なる威嚇主義の刑罰だけでテロを根絶するということは不可能であり、青少年に対する根本的な施策、またこういったテロをなくするという風潮を何としても政府が責任を持って確立しなければテロは根絶できないということであろうと思うのであります。国のためにあるいは国賊を除くのだ、こういう考え方が右翼のテロリストの中に多いようでございます。
先ほども御答弁にありましたように、本法社会党案を流れる根本の精神というものは、威嚇主義なんですね。刑罰を非常に重くすることによって、威嚇してテロを防止しようという、こういう考えに基づいて本法が作られておると思うのであります。 そこで刑罰法規が非常に重い。たとえば人を殺した場合には死刑、無期、それから一例をとりますと、殺人予備陰謀の場合にも、社会党案では五年以上の刑になっておる。
特に申し上げたいのは、すでに臨時立法、時限立法としてやろうとすると、多少の威嚇主義が過ぎてもいいじゃないかという気持が私どもの気持として起こるかもしれませんが、しかしこういうふうに恒久立法として法律体系の中に安定した地位を持った、しかも重要な内容を持った法律として安定せしめるのだということになりましたら、どうしてもこれは刑法理論の常識により、また他の刑罰法規できめた刑罰との均衡を見て法定刑の量定をやらなければいけませんから
まことに失札でありますけれども、いわゆる革命裁判の威嚇主義を思わせるような、日本の法曹界があぜんとしたような極刑主義をもって臨んでおられるのに対しまして、本法案の法定刑の刑量ははるかに穏健妥当だとは思いますけれども、それでもまだ過重ではないかということについては、あくまでこれは慎重なる考慮を要すると思うのでございます。
確かに今度特別調査官制度ですか、できて、一つの方向を出されたのはけっこうなことだけれども、いかにその機構を作っても、この機構に筋金を入れる人間の考えが、調査査察の仕事の運営の気持がこういうような権力主義や威嚇主義や秘密主義のような形では、私は、失礼でございますけれども、うまくいくはずがないと思う。現にあなたの部下がそういう失敗を繰り返しておるじゃありませんか。
しないということにはならない、この意義とそれから見地よりいたしまして、死刑制度に対しての一般予防主義的の考え、なかんずく法的に定める死刑の主たる機能というものは、法律においてあらかじめ一定の犯罪に対しては刑罰を伴うべきことを国民に知らしめ、この赤信号、戒告によって、一般人をして犯罪より遠ざからしめんとする点にあるとする思想は、古くはアンセルム・フォイエルバッハのシュトラーフドローウングス・テオリーと称しまして、威嚇主義
刑罰は威嚇主義であるから、正しい労働力を受けようとする者には、刑罰は幾ら重くてもかまわないわけであるから、この程度の刑罰は、罰則は、両者同一刑で差支えなく、あとは司法当局の運用に委せて置く方がよろしい。又他面本法案の罰則は、処罰が本旨ではなく、事業主の封建的な色彩を脱却せしめることを希望する警告的の意味を持つもので、決して刑罰そのものが目的でないとの答弁がありました。
もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務に從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス」というのがあるのでありますが、これは現行法が明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金と懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得
こういう威嚇主義の觀念に基く立法というものは、それは根本的にやはり改めるということが必要じやないかと、こう思うのでありますが、どうも首相の答辯が少し長過ぎるように思いますが、もう少し簡單に私の質問に副うようにぴんとくるように、ひとつひとつやつてもらいたいということと、そうして前囘同僚の質問を聽いておりますと、なかなか不得要領で、急所へいけば逃げるような答辯をやられておるように考えるのでありますが、それはどうか