2014-11-18 第187回国会 参議院 総務委員会 第4号
第一に、この法律において、「私事性的画像記録」とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、「私事性的画像記録物」とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうこととしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
第一に、この法律において、「私事性的画像記録」とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、「私事性的画像記録物」とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうこととしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
第一に、この法律において、私事性的画像記録とは、性交または性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、私事性的画像記録物とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうことといたしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
第一に、この法律において、児童を、十八歳に満たない者とし、児童買春を、児童等に対し対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることとし、児童ポルノを、写真、ビデオテープその他のものであって、児童を相手方とする、または児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものとする定義規定を置くこととすること、 第二に、児童買春をした
性交または性交類似行為に係る児童の姿態等を描写した児童ポルノを製造、頒布等する行為は、児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えるということのみならず、これはもうたびたび御答弁申し上げてきたところでございますが、このような行為が社会に広がることによりまして、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるということにかんがみ
○円より子君 同じように、性交または性交類似行為に係る児童の姿態等を描写したもの、これが児童ポルノでございますが、その児童ポルノを製造、頒布する行為は、その児童ポルノに描写された児童の心身に長期にわたって有害な影響を与え続けます。
「性的好奇心をそそるための性的行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態等の映像を見せる営業で、」というふうになっているわけでして、いわゆる状況というか概念規定がばらばらではないかというふうに思うわけでございますが、これはどうして統一しなかったんですか。