1959-04-28 第31回国会 参議院 建設委員会 第26号
従来はそういった内容を大臣の名において、地方建設局長が訓令に基く指示によって行なっておったのでございますが、昨今の行政管理のあり方といたしましては、実際にその行為を行い、意思を決定する者にそう行うところの権限をまかすべきだ、こういうのが政府全体としての権限の留保、委讓の方式として行政管理庁あたりが勧めておることでもございます。
従来はそういった内容を大臣の名において、地方建設局長が訓令に基く指示によって行なっておったのでございますが、昨今の行政管理のあり方といたしましては、実際にその行為を行い、意思を決定する者にそう行うところの権限をまかすべきだ、こういうのが政府全体としての権限の留保、委讓の方式として行政管理庁あたりが勧めておることでもございます。
ただ大臣の名前を使っておった、これは実情に適合しないじゃないか、こういうわけで、制度的に今回法律の改正によりまして権限を委讓すると、こういうことになったわけでございます。
○田中一君 その権限を委讓する内容ですね、ちょっともう一ぺん詳しく説明して下さい。個条書きでいいですから、何かありますか、それをもらえますか。
ただいま議題となっておりまする二つの法律案も、この趣旨に基く地方財政確立に関する諸方策中の一連の改正案でありまして、別途審議中の地方交付税法の一部改正による交付税率の引き上げ、あるいは入場讓与税の全額還付など、国からの委讓財源を含む一連の税制改革によって、新たに増加財源三百二十二億五千八百万円を地方に付与せんとするものでありまして、地方財政立て直しのためには欠くべからざる措置といわなければなりません
これを保管団体にまつたく委讓するということでございますと、目的を逸脱するというおそれもございまするし、また損益ということにつきましての関係が、その結果損が出ますれば政府が補うという建前になつておりまするので、その辺についても主務大臣の方が関与する必要があろうかと存ずるのでありまして、以上のような趣旨でもつて需給調整用の放出については制約を加えておるのであります。
併しながら東京都は、人口も地域も余りに大きいのでありますから、これを大阪市、京都市、名古屋市、横浜市、神戸市というような、他の五大都市のごとく單なる行政区として限定しないで、成る程度の自治権を與えまして、この事務中、これを地方的に地元へ移行せしめることが、却つてその能率を発揮することができるというような事務を限つて区に委讓し、都区一体の立場において特別区の制度を運営せしめて行くことが、私は一番いいことであると
そこでただいまお話の島民の要望にこたえて、日本側に徐々に行政権を委讓してもらうというような点につきましては、これは今後日本政府としてでき得る限り現地の情勢あるいはその他の国際情勢の推移とも間連いたしまして努力いたしたい、こういうふうに考えております。
つまり大部分地方に委讓するものがあれば、言うまでもなくそれは縮小して行かなければなりません。併し本当は中央でやるものは殖えるのではなくして、恐らく方向としては地方委讓のものがうんと殖えるでありましよう。
またこの点に関連して、特別区の性格ははたしていかなるものであるか、区長の任命制はやがて府県知事の任命制につながるもりではないか、また都と区との関連において、都民の自治行政はどの段階において行わせようとするのか、区民が区長に親しみを持つて初めてよい自治政治が行われるのであるから区長は公選制が望ましく、また事務能率の向上、行政の簡素化のためにも、現在の区を自治区と認め、できるだけ区民に近接する事務を区に委讓
権限の委讓がそう簡単にできるとは私には考えられない。もしこれが考えられておるように区長がこれを行うということになると、それは一つの市長の代行機関である。市長が今日のように政党あるいは政派によつて選出されておりまする以上は、その政党の色彩を持つ市長のもとに、区長はやはり忠実でなければならないということはわかり切つておる。
そこで私は外務大臣に聞きたいのですが、四月二十八日、司令部の方から日本の輸出貿易管理の別表第一、要するに要許可品目のきめ方については全面的に日本政府にその権限が委讓された、要するに日本の貿易管理令の要許可品目については、この取扱いについては日本の国に委讓されたというようなことが新聞には書かれておるのでありますが、実際はやはり嚴重に制限をするというような内々の話合いがあつたのですか。
しかも一千億地方税がふえたにかかわらず、その間国税も滅つてはおりませんので、国の財源を地方に委讓いたしまして、地方の税金がふえるのであれば話は別ですが、そうではなしに、国も地方もともに税金はふえておる。二十七年度を見ますと、国が七百七十六億ですか、地方が四百十四億、合計千二百億ばかりの税金が両方でふえておるわけです。
国がわざわざ国税として取上げまして、それを負担金として地方団体に交付するくらいなら、同じ方法を国税の地方税委讓という形でできるはずであります。こういう法律をお出しになりますならば、同じような考え方から、国税委讓の形もとれるはずであると考えております。
どうも的確な例がありませんので、これはその的確な例証にはなりませんが、たとえて言うと、土木費でも、重要なる業務はこれを地方に委讓しないで、国営として、国家でその費用を持つておやりになつている。
私たちはやはりできる限り住民の直接利害関係のある、先ほど申し上げましたような事務、事業は、大幅に区に委讓すべきことを主張てしおりますし、二十三区長及び二十三区の各区会議員諸公も、それを望んでおりますとともに、それの裏づけの財源の要求をも掲げておるのでありますが、今でさえそのような、各区が都の出先機関であるような姿を、今回の地方自治法改正によりまして、それを法的にはつきりと仕上げをするというふうな姿になることは
区民が自分たちの政治を行うために、自分たちが選んだ区長では、事務の大幅な委讓はできないが、自分の任命したものに対しては大幅な委譲ができるということになりますと、これはまつたくボス政治の一番大きな弊害の現われだと考えております。そういうことを一体お考えになつておつたかどうか。
大蔵省は直接監督できないので、地方の警察権にこれを委讓いたしまして取締るというようなことになるかと存じます。しかしこれは何かほかの方法をもつて、法律でなく、政令等で高金利を取締つた方がよろしいかと思いますが大蔵大臣はどういうふうに思つておりますか。法律案が今出ておるわけでありますので、直接関係があると思いましたから、これを伺つたわけであります。
それが捜査の上でも非常に連絡を欠き、微弱であり、経費の点で非常に貧弱であつて、町村の負担に耐えかねるというところから、傾向としてはどうしても国家警察に委讓するという傾きが現在のところは非常に強い。
今最後に御説明がありましたように、これの補填として平衡交付金の増額か、あるいは配付税として、あるいはまたタバコ専売の一部を地方に委讓するというような、いろいろな話があつたようですが、これは直接関係のある地方財政委員会並びに大蔵省に、小委員会として意見をただし、これの可能性を認めておられるのかどうか。小委員会の希望はこれでよくわかるが、そういうことを確かめたかどうか。
大蔵当局なり、また自治庁なり、地財委関係等も、小委員長としていろいろ交渉し、努力をいたして参つたのですが、しかし地財委は、地財委としての意見を発表されておりますのは御承知の通りでありますが、しかし私は政令にゆだねて、次の国会なりに補正予算なり、また国の税を地方に委讓するなり、方途を講じてやりますれば、十分責任をもつて、この修正案は実現するものなりと、こう考えております。
案の内容はすでに委員長からも報告されたことだと思いますが、現在の警察法におきまして、その年の十月三十一日までに自治警を廃止しようとするすべての手続の完了いたしましたものは、翌年の四月一日からその警察の責任を国警に委讓することができるという現行法に対しまして、この法律は特例を設けて、そうして現に昨年の十月三十一日までの間に行わなければならなかつた警察委讓に関する住民投票、さらに内閣総理大臣に対する手続等
○政府委員(阿部敏雄君) 国立病院を地方へ委讓することによりまして看護の内容は落ちやしないかというあとの御質問からお答えいたしますが、それはまあ勿論御承知のことでございますけれども、看護婦の数等も一定の規定があるものでございますから、殊に現在おる看護婦も採つてもらいますから、それで私はその点は落ちないように十分に私のほうとしても指導もでき監督もできると、かように考えておるのでございます。
○井上なつゑ君 ちよつとお聞きしておきたいと思うのですが、只今伺いますと、厚生省では看護の面においては十分指道監督をするというお話でございますけれども、この際私どもあらゆる面に改革が加えられて、それが国立病院の地方委讓ということも考えられております際に、看護ということにつきまして厚生省ではもう一度再検討なさるお考えはございませんでしようか、お伺いしたいのでございます。
そうであれば、午前中に質問いたしましたように、この区の議会の存在を許し、議員の公選を許し、その権限を拡張して行こう、どんどんと区に対して事務も委讓して行こう、区民の最も切実な日常生活に必要な事務は、これからもどんどん委讓して行こう、従つて権限も区に委譲するのだということは、これは全然意味をなさない。
この予算につきましてまずお伺いいたしたいのでありますが、一体国立病院の地方に移讓せられようといたします病院の数並びにベッド数、委讓後におきまして一日平均の外来者の診療見込み等につきまして、お話をいただきたいと思います。
しかし大わくは信連に委讓をして、信連のいいというものであつたならば、これを貸し與えるような方淡もあることだと思う。それができ得ないことかどうかは、技術的にはわかわませんが、何らかの方法をここに講じていただかなかつたならば、ここに平でいる協同組合長たちは帰るにも帰れない。せつかくここへ出て来られたふなたの御意見を承るのに、この程度の結論を聞かせてやつていただきたい。