2014-04-02 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○玉木委員 ここが、ある種、委託規定が明確に書かれているわけですね。まさにここに基づいて一部事業を今回委託しようとしている。 では、お聞きしますけれども、この第四の「基金事業の運営」のところの5であります。
○玉木委員 ここが、ある種、委託規定が明確に書かれているわけですね。まさにここに基づいて一部事業を今回委託しようとしている。 では、お聞きしますけれども、この第四の「基金事業の運営」のところの5であります。
第三に、監視・検査体制の強化として、国による輸入食品監視指導計画や都道府県等による食品衛生監視指導計画の策定、検査機関の登録制の導入、国等が行う検査の登録検査機関への委託規定の創設、命令検査対象品目の政令指定の廃止、総合衛生管理製造過程の承認に係る更新制の導入等を行います。
また、輸入食品を含めた食品の監視・検査体制の充実を図るため、命令検査を実施する検査機関の登録制の導入、輸入食品等に関し国等が行う検査の登録検査機関への委託規定の創設、命令検査の対象品目の政令指定の廃止及び厚生労働大臣による輸入業者に対する営業禁停止処分規定の創設を行うこととしております。
御指摘の第五十七条には、通産大臣の認可を受けた上で、一部についての委託規定がございます。