2006-04-21 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
また、委託者資産の保全を徹底するため、委託者が取引の担保として預託する証拠金の全額を、全商品取引所共通の商品取引清算機関において完全に分離して保管する制度を導入するとともに、商品取引員の破綻等によって、万一、委託者資産が毀損した場合におけるセーフティーネットとして、委託者保護基金の制度を整備しております。
また、委託者資産の保全を徹底するため、委託者が取引の担保として預託する証拠金の全額を、全商品取引所共通の商品取引清算機関において完全に分離して保管する制度を導入するとともに、商品取引員の破綻等によって、万一、委託者資産が毀損した場合におけるセーフティーネットとして、委託者保護基金の制度を整備しております。
先生おっしゃるように、そのためにも投資家保護制度の整備というのは大変重要なわけでございまして、今回の法改正では委託者資産保護制度の抜本的強化を行っているところでございます。 また、先物市場に参加する投資家は、プロの投資家を中心に、先物取引のリスクを十分に理解、覚悟して、自己責任に基づき自ら主体的な投資判断を行い得る者であるべきだとも考えております。
制度の導入に当たりましては、委託者が委託した証拠金等の資産が確実に保全されることが前提となりますけれども、今回の法改正案において委託者資産保護制度の抜本的強化策を盛り込んでいるところであり、これによってトランスファー制度を導入するための必要な環境が整うことになります。
第一に、委託者資産の保全を徹底するため、委託者が取引証拠金の全額を商品取引所に預託する制度に改めるとともに、商品取引員による分離保管義務を厳格化する等の措置を講ずることとしております。 第二に、商品取引員に対する規制を適正化するため、許可制度を市場横断的な包括許可に改めるとともに、取引量に応じた純資産の保有を義務付けることとしております。
本法律案の衆議院における審査におきましては、委託者資産の保全制度の拡充等の方策、勧誘規制等の商品取引員に対する規制の適正化方策、商品市場の信頼性及び利便性の向上を図るための方策、我が国の商品市場の現状及び今後の在り方等について慎重な審査を行いました。 その中で、委託者保護を一層図るため、商品取引員に対する規制を更に明確化し強化することが特に重要であるとの認識が一層深まったところであります。
まず、商品取引所法の一部を改正する法律案につきましては、商品市場における取引の委託者資産の保全制度を拡充し、商品取引員に対する規制の見直しを行うとともに、商品市場の信頼性及び利便性の向上を図るための所要の措置を講ずるものであります。
まず、被害というときに、一つは、万一、商品取引員に事故があった場合にも委託者資産がきちんと返ってくるという意味での被害でございます。
そうした中で、万一にも、仮に商品取引員の破綻があったとしても、お客様が預けた証拠金、こういったものが確実に保全されるよう、今回、委託者資産の抜本的強化を図っているところでございます。 主たる内容は三点ございます。 従来は、委託者が預けました担保金の一部についてのみ商品取引所に預託をしておりましたが、今回の改正案では、委託者がその全額を直接商品取引所に預託をする。
この証拠書類で確認されます銀行預託の金額と、それから商品取引員に備えつけられております法定帳簿、これに基づいて確認されます銀行預託額及び委託者資産額を照合させることによって、分離保管義務の有無を確認いたしております。
お尋ねの委託者資産の返還手続でございますけれども、東京ゼネラルが取引所に預託をしておりました受託業務保証金につきましては、本年二月に、主務大臣による配当手続に移行する旨の公告を行ったところでございます。現在、各委託者から債権の申し出、一応五月二十日を期限としておりますけれども、を受けまして、その後、各取引所が債権の確定を個々に行います。
こうしたことを、私ども、一つの教訓といたしまして、今回の改正案におきましては、特に委託者保護を、委託者債権、委託者資産の保全といったような構造改善の面から抜本的に強化するというのが第一点。
こうした中、委託者資産の保全制度を強化する措置、健全な商品取引員をさらに伸ばし、そうでない商品取引員には市場から退出を促すという業界の健全化の効果があると思いますし、また、商品取引員に対する財務要件の厳格化につきましては、各商品取引員の取引量に応じた純資産額の保有が義務づけられており、一般投資家に対する過度な勧誘を抑止する効果もあると思っております。
第一に、委託者資産の保全を徹底するため、委託者が取引証拠金の全額を商品取引所に預託する制度に改めるとともに、商品取引員による分離保管義務を厳格化する等の措置を講ずることとしております。 第二に、商品取引員に対する規制を適正化するため、許可制度を市場横断的な包括許可に改めるとともに、取引量に応じた純資産の保有を義務づけることとしております。
それから、海外先物取引についての規制のあり方につきましてはよく論議になるわけでございますが、今回の商品取引所審議会におきましても「今後、商品取引所法を基礎とした商品先物取引に関する基本的な法制度を検討する中で、委託者資産の保全等委託者保護の観点はもちろん、商品先物取引の国際化の状況及び流通経済上の機能の観点も含めて、引き続き検討することが適当である。」旨の答申をいただいております。
それから、委託者資産の分離保管を義務づけるというようなこと。それから、外務員の登録の更新制を導入をするということ。さらに、紛議処理体制を確立するというようなことを考えておる次第でございます。 一方、国際化するための措置として、海外でよく行われておりますオプション取引あるいは指数先物取引を導入するということを今度提案させていただいているわけでございます。
なお、海外先物取引に対する規制のあり方につきまして論議のあるところでございますが、これにつきましては、過日の商品取引所審議会においても議論が出まして、「今後、商品取引所法を基礎とした商品先物取引に関する基本的な法制度を検討する中で、委託者資産の保全等委託者保護の観点はもちろん、商品先物取引の国際化の状況及び流通経済上の機能の観点も含めて、引き続き検討することが適当である。」
それから、委託者保護について従来とも法律の中では各種の規定があったわけでございますが、先ほど大臣からもお話がございましたように、今回、まず私設先物市場の開設の禁止ということ、あるいは委託者資産の分離保管、かつ、その分離保管をした場合の資産の保全の仕方というか、ちゃんと戻ってくるような仕掛けを省令あるいは実効上確保するように予定をしております。
そのために私設先物市場の関係では、第二条、第八条の関係の改正をお願いしておりますし、それからまず勧誘の段階におきましては、書面交付なりあるいは契約ができてから書面を通知するなり、それに伴う罰則も用意するというようなこと、それから委託者資産の分離保管をきちっと行うということ、それからさらに自主規制として、業界というか取引業の方々の商品取引員協会をつくって規制をしていただくあるいは苦情を解決していただく
国際的に見ましても、私どもの知る限り、ごく一部ではもちろん出入りはございますが、相当進んだというか、委託者保護という観点からは進んだものというふうに私ども理解しておりまして、特に委託者資産の分離保管につきましては、アメリカ等でもたしか行われておりますが、四年後に完全に達成できれば、やはり国際的に冠たるというか、非常に立派な仕掛けになるのではないかと考えておる次第でございます。
したがいまして、今回の改正におきましては、委託者資産の管理方法を定めるほか、受託業務保証金につきましては、預託率を本証拠金の一〇〇%に引き上げるというような制度の拡充を図りますとともに、商品取引員が委託者債権を弁済できないときには、当該商品取引員にかわりまして委託者に対し代位弁済する機関を設けることといたしまして、実質的に委託者資産の流用制限、委託者債権の保全という答申の目的を実現するような制度を考
また、商品取引員が兼業業務等を営むことにより、その受託業務の健全な遂行に支障を来すことのないようその内容につき届け出させるとともに、必要な場合には改善措置を勧告できることとしたほか、委託証拠金の委託者資産は、適正に管理しなければならないものとし、財務内容及び資産管理の健全化を図ることとしております。
すなわち、商品取引員の営業姿勢や財務内容に必ずしも十分でないところがあり、委託者との間の紛議の発生、委託者資産の自己資産への不当流用、さらには商品取引員の倒産による委託者債権の返還不能といった不測の事態が生ずる場合があることであります。また過当投機等により取引所価格が乱高下し、制度の目的である需給の実態を反映した公正価格の形成に支障を来す場合も生じております。
答申で指摘されておりますところの完全分離保管でございますが、その目的は、委託者資産の流用の制限、委託者債権の保全ということにあるかと存じます。しかしながら、商品取引員はその業務の性質上、取引所に対する売買証拠金、受託業務保証金の預託、値洗い差金の支払い及びその他の委託者の一時的損失の立てかえ等の受託業務を行うための支出を必要といたします。
完全分離保管の意義は、委託者の優先弁済金をどう保証していくか、確保するかということ、それから委託者資産の取引員による流用をどう禁止していくか、これが完全分離保管の意味だと思うのですね。クリアリングハウスでも設けて云々ということも産構審の答申の中に出ております。これを全うして初めて委託者債権の保護ということになると思う。
○天谷政府委員 完全分離保管の目的は、先生おっしゃいましたように、委託者資産の流用の制限、それから委託者債権の保全ということであろうかと存じます。しかしながら、商品取引員はその業務の性質上、取引所に対する売買証拠金、受託業務保証金の預託、値洗い差金の支払い及び他の委託者の一時的損失の立てかえ等の受託業務を行うための支出を必要といたしまして、そのための多額の資金が必要でございます。
完全分離保管の目的は、委託者資産の流用制限、それから委託者債権の保全というところにあるかと存じます。しかしながら、商品取引員はその業務の性質上取引所に対する売買証拠金、それから受託業務保証金の預託、それから値洗い差金の支払い及び他の委託者の一時的損失の立てかえ等の受託業務を行うための支出が必要でございまして、そのため多額の資金を必要といたします。
すなわち、商品取引員の営業姿勢や財務内容に必ずしも十分ではないところがあり、委託者との間の紛議の発生、委託者資産の自己資産への不当流用、さらには商品取引員の倒産による委託者債権の返還不能といった不測の事態が生ずる場合があることであります。また、過当投機等により取引所価格が乱高下し、制度の目的である需給の実態を反映した公正価格の形成に支障を来す場合も生じております。