2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
例えば、親族間において自分の財産を配偶者や子供に与える方法としてあらかじめその財産を確保しておきたいと考えた者が、通常の信託類型であれば信頼できる第三者にそれをゆだねるということになるわけですが、そういったファミリー信託のようなものをイメージしていただきますと、もちろんふさわしい第三者がいればその方に託せばいいわけですが、ある意味で最もその受益者となるべき者の細かい事情や状況が分かっているのは委託者自身
例えば、親族間において自分の財産を配偶者や子供に与える方法としてあらかじめその財産を確保しておきたいと考えた者が、通常の信託類型であれば信頼できる第三者にそれをゆだねるということになるわけですが、そういったファミリー信託のようなものをイメージしていただきますと、もちろんふさわしい第三者がいればその方に託せばいいわけですが、ある意味で最もその受益者となるべき者の細かい事情や状況が分かっているのは委託者自身
障害を抱える人のためには、贈与という形でもできるわけでありますが、その場合には、障害者御自身が財産を管理するということが困難である場合もありますので、委託者自身が管理を行いながら、障害を抱える人のために必要に応じて給付を行うということが可能になるというメリットがあるというふうに考えております。
特に、事業というものは相当その領域に精通していないとできませんので、そういう意味で、委託者自身が受託者になれば、一番これが望ましいというふうに考えるわけであります。
通達を出して最初のうちの報告では、顧問なし特金のうちで特に問題になりますのは、委託者自身が運用をしているものがあるわけでございまして、そういったことで完全に把握ができてなかった、信託元本額を把握できなかったというところで過少に出ている時期がございますし、それからどんどん適正化が進んでいきますと、信託元本額がわかってきたということでふえていっているわけでございますが、それが、一つの営業特金が複数の証券会社
すなわち、これは投資顧問がついておりましてもついておりませんでも、運用指図は委託者自身の名前で行われておるということでございます。ただ、委託者とそれから投資情報や助言を与えております証券会社との間にどのようなやりとりがあるかということは受託者の方ではわからない、こういうことであろうかと思います。
この両者は同じく金銭の信託でありますが、特金の場合には、委託者自身が個別に運用の指図を行って信託銀行はその指図に従って取引を執行することに専念するという点でファントラとは異なっております。
○武藤国務大臣 御指摘のとおりでございまして、商品の先物取引が必要になってきた今日、一番大切なことはまず何といっても委託者の皆さんが安心して委託できるということでございますし、そのためには委託者自身もいろいろと知識を持っていただかなければならないと思いますが、何といっても取引員あるいは外務員の皆さんが自分の仕事に誇りを持っていただいて、そして少なくとも世間からいろいろと指摘を受けるような行為だけは絶対
それからまた、そういった面と並行いたしまして、一般委託者に対する啓蒙普及を行いまして、海外商品取引の持つ危険性、いまいろいろ御指摘ございましたけれども、そういった危険性も周知させまして、一般委託者自身が自覚を持ってこうした取引に対処することができるようにいたしまして被害の発生を防止していくという所存でございます。
その場合に、幾らのうち大体このくらいがやはり委託者自身が負うべきものだとか、あるいは取引員がそのうちこれだけ負うべきものだという形で、具体的に金額が明示されて和解が行われておるというのが普通の例でございます。
その委託者自身が自分で全く予測できないような事態で、家内労働者に対する委託を打ち切らざるを得ないという事情も、実は実態調査ではずいぶん出てきたわけです。自分のうちの請負の人たちの状況、それから非常に変動しやすい事情が中小企業にもございますが、この委託者は大体中小企業の方が多い。
○渋谷邦彦君 委託者と委託を受けるほうの立場でございますけれども、先ほどもちょっと賃金部長さんからお話があったように記憶しておるんですけれども、委託者自身が内職をやっておる、内職者から内職者へ仕事が流れていく、こういう傾向もあるわけですね。そんなわけで、せっぱ詰まって、お互いに多少でも生計の足しになればという、もう切ない思いでそういう仕事をしておる者が大部分です。
ただ、その際に委託の打ち切りについては明確な期間を置いて予告させるべきではないかという御意見も非常にございましたし、また一方におきましては、いや、委託者自身も非常に不安定なんだ、思いがけないところでばたんと委託者自身が切られてしまって、とても家内労働者に予告をする余裕はないんだという実情も委託者から述べられて、家内労働というのは、全体として見れば、雇用労働のようにはっきりした形でおまえを雇うという形
占有者が自己の利得を得る意思を有することは必ずしも必要ではありませんが、その処分がたとえ他人からまかされている権限を逸脱したしかたで行なわれたといたしましても、もっぱら本人自身のため、つまりその委託をした委託者自身のためになされたものと認められますときは、不法領得の意思を欠くものとするのが、最高裁の判例でございます。
委託者自身も、あなた方の給料の一部分は負担していますよ。そういうのを取り扱うのに、人情等にからまって、そしてやるべきことを完全にやらなかったりしたならば、これは開設者の責任ですよ。農林省の責任ですよ。こんな会社ができると思うから、それでやりますなんという回答では、全く不承認だ。私は承認できない。善処するということに対するはっきりした私は御声明を願いたい。どうなんです。農林省、どうなんです。
ところが、中には委託者自身が金融難に陥つたというようなことから、とうとう代金を納め得ないで未収になつたものがここに御指摘になつたようにあるわけでございます。これらのうち横浜とか大阪とか、長崎等においては、二十六年度中に未済額全額の収納を受けております。その他については逐次収納を見つつあるわけであります。そうして特に先ほど神戸の刑務所の会計経理を乱つた点についてお話がありました。