2015-05-12 第189回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
御案内のとおり、法律の条文の中で、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く。」ということで、法律の適用除外を省令で定める旨、法律で規定されております。このように、省令で不招請勧誘規制の例外を認めることにつきまして法律で明示されておりまして、こうした点について内閣法制局の審査を受けたということだと理解をしております。
御案内のとおり、法律の条文の中で、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く。」ということで、法律の適用除外を省令で定める旨、法律で規定されております。このように、省令で不招請勧誘規制の例外を認めることにつきまして法律で明示されておりまして、こうした点について内閣法制局の審査を受けたということだと理解をしております。
そして、今の御指摘の点でありますけれども、幾つか申し上げなきゃいけないと思いますが、消費者委員会の方が法的に若干問題ではないかという指摘を繰り返されているようでありますけれども、法律には、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為について禁止の対象外、法律で、省令で定めた場合には対象外としておりまして、そういう法律の枠組みの中で今回省令改正を行いました。
○宮沢国務大臣 もちろん、法律で一律に禁止すると書いてあって、それを省令で禁止を除外するということは、これは法律論としてはあり得ないわけでありますけれども、商品先物取引法におきましては、不招請勧誘の禁止の対象とされている勧誘行為のうち、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為」につきましては不招請勧誘の禁止の対象外としておりまして、現在でも、ハイリスク
その上で、じゃ、聞き方変えますが、商品先物取引法の二百十四条の九号の最後の括弧書きは、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為に限ってだけ主務省令で適用除外することができると、こうなっています。では、年金生活者ではなくて、六十五歳未満で、年収八百万円以上であれば、何ゆえ、副大臣のおっしゃるところの数千万円の損害が出る先物取引は、委託者保護に欠けない行為と言えるんでしょうか。
○政府参考人(木下賢志君) 先生御指摘の資料でございますけれども、京都の労働局におきまして最低工賃の改正に係る委託者等への説明会で配付をしているものでございますけれども、この趣旨は、委託者が最低工賃を遵守することは家内労働法上の義務であるという旨をその際に説明をしていると聞いております。
なお、法律では枠組みを定めているだけでありまして、具体的な禁止される行為類型については、委託者等の保護を図ることが特に必要なものということで、政令で規定することになっています。また、その上で、省令によって不招請勧誘の禁止が適用されない行為が規定される、そうした法律構造になっております。
御指摘があったように、自由に委任されている、包括委任されているわけではございませんで、商品先物取引法に基づき、委託者等の保護に欠け、または取引の公正を害するおそれのない行為について省令で規定し、こうした行為については不招請勧誘の禁止の対象外となっております。
まず、金融先物取引法の一部を改正する法律案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、金融先物取引の委託者等の保護を図る必要性にかんがみ、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引やその媒介等を金融先物取引業に追加するとともに、金融先物取引業の許可制から登録制への変更、金融先物取引業者に対する自己資本規制の導入その他の規制の適正化等、所要の措置を講じようとするものであります。
これは具体的には、金融先物取引業者はその委託者等に対して自分が相手方となるのか、又は媒介、取次ぎ若しくは代理となるのかということを明らかにしなければならないというふうな規定になっておりまして、こういったことを義務付けることによってその詐欺的な勧誘の防止にもつながるのではないかというふうに考えております。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為・財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図ろうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
「金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、金融先物取引の委託者等の保護を図る必要性にかんがみ、」でしょう。これは保護と関係するんですか、この規制緩和は。どうですか。大臣、どうですか。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
この後、十一月になりまして、当庁による立入検査の実施をしたということでございまして、この不祥事件届け出を受けまして、行内調査の実施状況や信託委託者等に及ぼす影響等について報告徴求を実施いたしたわけでございますけれども、それと同時に、あわせて立入検査を実施したということでございます。
○笹川委員 それでは、野村証券による東急電鉄株の大量売買についてちょっとお尋ねいたしますが、この中間報告書の中にも「大量販売については、これまで、売買の実態や投資勧誘の状況等について調査を行ってきているところでありますが、多数の投資家が売買に参加しており、また、特定の委託者等による意図的な株価のつりあげや仮装、なれあい売買を交えた売買等も確認できない」現状であります。
野村証券による東急電鉄株の大量販売については、これまで売買の実態や投資勧誘の状況等について調査を行ってきているところでありますが、多数の投資家が売買に参加しており、また、特定の委託者等による意図的な株価のつり上げや仮装、たれ合い売買を交えた売買等も確認できないことから、現在までのところ、証取法百二十五条違反の行為があったと認定することは難しい状況にあります。
○松野(允)政府委員 この事件につきましては、私どもも株価の動きという点で関心を持って、取引上の手口あるいは証券会社の委託者等も調べて調査をしていたわけでございますけれども、私どもの調査権は直接投資家に及ぶというわけにはいかないものですから、なかなか投資家の株価操作の目的というようなものまでつかむに至らなかった段階で調査を進めていたということでございまして、したがいまして、正規の行政処分の手続に入っていたということではございません
政府が真剣に業界の正常化と悪徳商法に泣く一般委託者等を守る気持ちがあるならば、天下りは私はよくないことだと思うのでございますが、この点の姿勢を正すといいますか、そういう必要があると思いますけれども、大臣の決意をひとつ伺います。
特に今、先生お尋ねのございました一般委託者等からの商品取引の受託を行います商品取引員につきましては許可制をしきまして、そのもとで営業姿勢とか財務体質等につきまして厳しい監督を行っておりまして、委託者の方々との間に問題が生じることのないよう万全を期しているところでございます。また、商品取引自体につきましても、社会的信用の向上のためにいろいろな努力をしておるところでございます。
○政府委員(桑原敬一君) いまお話しのように、家内労働者あるいは家内労働に関連する委託者等の方々の御努力によって、日本の産業経済の大きなすそ野を背負って立っておられるという意味におきまして、非常に大きな役割りを果たしておられるというように思いますし、また日本のこれまでの経済成長というのが、そういった方たちの一つの大きな役割りとして貢献したということは、私どもは十分認識できるわけでございます。
その場合の委託者等にも直接の会社関係者等が介入しておるやにも見受けられましたので、調査をずっといたしておったということでございます。が、安定株主工作が直ちに株価操縦ということにはならないと思います。
その後さらに委託者等の背景を調査をいたすべきところでございましたが、たまたま大蔵省において証券会社の検査を実行せられる、当然いまの問題もその中に含まれるということでございましたので、私ども独自の調査はその辺で打ち切りまして、事態の推移を待っておったというのが実情でございます。
そこで、幹事会社に対しましてそれを注意し、やめさせたということでございまして、その後引き続き委託者等の裏面の調査を続けておりましたわけでございますが、たまたま大蔵省で幹事会社を検査されるというようなこともございまして、そちらのほうの調査にお譲りしたほうがいいということで、私どもの調査はその段階で打ち切っておるということでございまして、ただいまお話がございましたような、なぜ本件が起こったかというような