1954-04-16 第19回国会 衆議院 農林委員会 第31号
○柴田(栄)政府委員 対象面積は、国有林野整備臨時措置法の御審議の際に目標を立てましたのは二十三万余町歩ということになつておりますが、この際には実は従来の使用慣行等で非常に地元が利用せられておつた、実績が多いという普通委託林等は今回の整備売払いの対象とする方がよかろうという見通しで一応入れたわけでございます。
○柴田(栄)政府委員 対象面積は、国有林野整備臨時措置法の御審議の際に目標を立てましたのは二十三万余町歩ということになつておりますが、この際には実は従来の使用慣行等で非常に地元が利用せられておつた、実績が多いという普通委託林等は今回の整備売払いの対象とする方がよかろうという見通しで一応入れたわけでございます。
なお共用林に関しましては、先ほども申し上げましたが、委託林等を拡張して、農用あるいは生活等のために開放する県営林の設定ということをいたしておりまするが、昨年度までの解釈は、実は非常に狭く指導して参つたために、なかなかその目的通りに開放いたして参らなかつた。
特に国有地については、部分林、委託林、簡易委託林等の設定により、従来からの慣例に基き、入会関係の村民一同に山火事、盗伐等の管理方を営林署より委任され、その恩典として副産物の採取はもちろん、自家用燃料のまき、製炭用資材等を年続の計画を立てられ、毎年払い下げ、なお村民全部の八割、千九百二十戸の農家は、肥料の原料並びに家畜の飼料として刈り下げ、これを肥料として食糧生産に充当しておりまして、生活資源地として
しかしながら法律の認める範囲内において、國有林野と密接なる関係にある地元民に対しては、たとえば委託林等の設定、薪炭林の特賣等、できる限り便宜をはかつて行く方針をとつているのであります。