2010-11-26 第176回国会 参議院 総務委員会 第6号
もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。
もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。
ハード、ソフトを分離して放送番組の編集だけ行う事業者は、これまで衛星放送による委託放送事業者などに限られ、いわば例外だったわけであります。今回の法改正によって、放送番組の編集を行う基幹放送事業者は原則総務大臣の認定を受けなければならないとされております。基幹放送というのは、国民に広く普及し影響を持つ地上波の放送を含むものとなっているわけです。
今回の改正では、放送番組を編集する委託放送事業者の参入を複数認めていくということにされておりますけれども、最近の民放の番組ではショッピング番組や低俗なお笑い番組が非常に多くなっております。こんな批判があるわけでございます。
○澤雄二君 ニューヨークから帰ってきまして、十六チャンネルある委託放送事業者の立ち上げをやれという、で、やりましたもので、衛星放送だけでは食べていけませんから、ケーブル局にも番組を売っていました。 ケーブル局に番組を売る、つまり配信するということはどういうことかというと、例えば東京で今三十幾つの局があるとおっしゃいました。
こういったことは、やはり委託放送事業者と受託放送事業者、そういったのが分離されていると、なかなかそう柔軟に機動的にはいかないんじゃないかというのが私どもの実感でございます。 それから、県域免許でございますけれども、これはやはり大切なことだと思っております。 といいますのは、我々、地域にこだわった、地域に密着したものをつくろうと思いますと、財政的基盤が必要である。
そして、帰ってきてからは、スカイエンターテイメントという当時十六チャンネル持っておりました委託放送事業者を立ち上げをさせていただきました。これは衛星でありますが、デジタル放送であります。
○政府参考人(高原耕三君) 放送は休止をいたしておりますけれども、私どもとして、委託放送事業者としての取消しはまだいたしておりません。
先ほど佐田副大臣から話のあった現状ですけれども、いわば委託放送事業者、これは、この問題に関心のない人はわかりにくい話ですけれども、要は、CSの番組制作会社、これが百三十社ぐらいありますよということですね。その番組の制作会社が、顧客管理とか課金業務とか料金収納のために、いわばプラットホームというのがそのためにありますよ。
このために、平成元年に、放送法改正によりまして、委託、受託放送制度を導入いたしまして、CS放送に多数の委託放送事業者が参入することを可能にしたわけでありまして、現在は、CS放送全体における委託放送事業者の数は何と百三十二社、こんなふうな状況であります。
また一方、ソフト事業者である委託放送事業者は、国が定める普及基本計画の番組目標数の枠内で、国の認定を得て参入することができるわけであります。また、CSデジタル放送の加入世帯数は約二百五十万世帯で、BS放送が約一千万世帯以上に普及しているのに比べて、普及が大幅におくれているのが現状であります。
今現在はどうかといいますと、障害者や高齢者のニーズを視野に入れた番組の認定といたしましては、現在、委託放送事業者二社、ウェルフェアチャンネル、それから医療関係のチャンネルで医療福祉チャンネルという、この二つが障害者向け及び高齢者番組を放送いたしております。
それから、CS百十度以外の場合ですと、今は委託放送事業者ということで認定を受けておりますが、その方々が本法上の登録をするかしないかということは、それぞれの事業者の方の選択に任せるということでございまして、認定のままの委託事業者でも構いませんし、本法の登録をされても構いません。
受託、委託放送事業者の中間に先生御存じのとおり来ている、そういう事業者でございますので、いわば放送の事業の周辺にいる事業者ということでございますが、実質上、そういうボトルネックみたいなことが起こりかねないということでございますので、もし仮に、今、副大臣が御答弁になりましたような法律ということがあるとすれば、それはやはり機能という面に着目をして別の法律をつくるということになるのかなというふうに思っております
このメッセージ機能を活用したBSデジタル放送の受信確認につきましては、制度面あるいは運用面などでさまざまな課題はあるわけですけれども、この方法によりまして、BSデジタル放送事業者共通のインフラとして共同でこれを管理運営していこうじゃないかということで、現在、委託放送事業者を中心にしまして、これはCASという、英語でコンディショナル・アクセス・システムと言うそうなんですけれども、これを、協議会をつくってやっていこうということで
番組審議機関における女性委員の就任状況は、NHKでは二四%、民放キー局五社では二七%、CS放送の委託放送事業者では約二〇%となっております。また女性役員につきましては、NHKの経営委員は十二名中三名が就任しているものの、NHK、民放キー局五社とも、役員には女性がほとんど登用されていない状況にございます。職員に占める女性の割合については、NHKは九%、民放キー局五社は約一七%となっております。
○矢島委員 放送局は電波法で、あるいは委託放送事業者は放送法で、「日本の国籍を有しない人」だとか「外国政府又はその代表者」「外国の法人又は団体」「法人又は団体であつて」以下ずっと、いわゆる欠格事項というのがきちんと決められているわけですね。
○政府委員(品川萬里君) ただいま先生御指摘のとおり、昨年十月にBS4後発機を舞台にする新しい委託放送事業者の認定を行わせていただきました。その結果、大きくハイビジョンを中心とするテレビジョン放送のチャンネルが、NHKが六チャンネルをアナログも含めますと持つことになります。それから民間放送事業者が八チャンネルのテレビジョン放送を行うということになるわけでございます。
BS4後発機によって二〇〇〇年十二月ごろから始まる衛星デジタル放送なんですが、この間の法改正によりましてNHKが国内で委託放送事業を行えるようになりました。
ところが、今度は六社あるいは数社が委託放送事業者としてなり得る、チャンネルを持ち得るということでございますので、これを今までのように放送する人が所有して調達していくとなりますと、調達の場面あるいは調達後の運営におきましてもなかなか利用関係が複雑になる。
○小沢(鋭)委員 それに関連して、そういった契約関係みたいな話は公開になっていますか、きちっとここまで細かく通告していないですけれども、今お話があった受託放送事業者と委託放送事業者の役務の提供とかそういうことに関する契約、そういうものはオープンになるのでしょうか。
委員会におきましては、デジタル放送導入のための必要な支援措置の充実、新放送衛星における受託・委託放送事業者の免許・認定基準、マスメディア集中排除原則のあり方、衛星放送の将来像についての国民への提示、青少年の健全育成と放送メディアのあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
確かに先生おっしゃるように、受託放送事業者が一社がいいかどうかということでございますが、衛星の場合、いわば一つの衛星で運命共同体的に委託放送事業があるということでございます。したがいまして、受託放送事業者を二つということも考えられなくはないんですけれども、現に今CS、先発機の方は数社が区分所有の形のようでトランスポンダーを持っているわけでございます。
今回の改正案では、NHKがBSで委託放送事業ができるようになると、衛星放送に関してハードとソフトの部分が分離されてそういうことが可能になりますね。これによってNHKの衛星分野の経費負担はどの程度軽減されるのか、お聞かせください。
○但馬久美君 まだまだこれからということなんですけれども、委託放送事業者の選定については、NHKとWOWOWがサイマル放送で参入した場合、HDTVの六チャンネルの分が新規参入の対象となりますけれども、希望者が多数の場合はどのように選定されるんですか。先ほどから選定の話が出ておりまして、現在二十六社と伺っておりますけれども。わかりますか、意味が。
それで、BS4後発機になりますと、今まだ利用する委託放送事業者は決まっておりませんし、また有料放送で行うのか無料放送で行うのかも決まっておりませんけれども、しかしいずれにしましても、今後BS4後発機になりますとまた受信料の体系なりスクランブルのあり方というのはやはり検討すべき課題ではございますので、こういった今後の放送業界全体の動きというものを見ながら、NHKの今後果たすべき役割というものを総合的にとらえてこの
既に全体として九十四件の御意見を聞きまして、そのうち委託放送事業、このディジタル多チャンネル放送の放送事業者でありますが、この参入希望者が五十一社ほど出ております。内訳としましては、希望でありますからそのとおり実施するかどうかわかりませんが、テレビジョン放送は七十七チャンネル、音声放送では百十チャンネルというふうな数字が出てきております。