2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号
に係る施設整備事業等における事業実施の確実性に係る審査等に関するもの、その二は、森林環境保全整備事業等における受託造林の採択に係る判断基準に関するもの、その三は、沿岸漁業改善資金の貸し付けにおける審査、確認等に関するもの、その四は、国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料に関するもの、その五は、農林水産省所管の委託事業の実施に当たっての区分経理に関するもの、その六は、政府所有米穀の委託変形加工
に係る施設整備事業等における事業実施の確実性に係る審査等に関するもの、その二は、森林環境保全整備事業等における受託造林の採択に係る判断基準に関するもの、その三は、沿岸漁業改善資金の貸し付けにおける審査、確認等に関するもの、その四は、国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料に関するもの、その五は、農林水産省所管の委託事業の実施に当たっての区分経理に関するもの、その六は、政府所有米穀の委託変形加工
委託変形加工という、要は加工工場に売ってもいいよという米についていわゆる主食への横流れを防止するために割るということで、少なくともアフラトキシンが出たものについては委託変形加工という工程に入るわけではなく、それはもう焼却という形で廃棄をするということをこれからやるということを決めたということを言っているわけですよね。
もう一点、その変形加工についてなんですけれども、私もちょっと先入観でカドミウム米については着色と、そんなふうに思っていたんですけれども、実は合板接着剤原料用米穀の委託変形加工業務取扱要領というものがありまして、この中でカドミウム米について着色しなければいけないという規定があるんですけれども、これを見ますと、私はカドミウム米だけかと思っていたんですが、この着色をしなければいけないものというのは、ちょっとこれ