1969-02-28 第61回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号
それから国立の釜石の療養所に十二名、島田療育園、秋津療育園その他の施設に委託収容中の者を加えても八十四名にすぎない。残りの五百九十九名は暗い在宅指導を続けておる。この中でも、特に緊急に施設に収容しなければならない者は七十八名と秋田県では見ておるわけであります。
それから国立の釜石の療養所に十二名、島田療育園、秋津療育園その他の施設に委託収容中の者を加えても八十四名にすぎない。残りの五百九十九名は暗い在宅指導を続けておる。この中でも、特に緊急に施設に収容しなければならない者は七十八名と秋田県では見ておるわけであります。
重精薄児のような諸君についてもこの通りでありますから、その他の身体障害者に対する措置としても、もっと熱意をもって計画をされ、今後の対策を工夫されるならば、民間における福祉法人の委託収容を考えることはもちろんけっこうですが、それ以上にこれらの施設の拡大等について積極的な援助を与えられるならば、国立もしくは公立の施設の拡大にもっと努力していただくべきではないか、こう思うのです。
そこに、必要な者がさしあたり出ました場合には、委託収容していただくということで、わずかでございまするが、たしか三百五十万円ばかりの予算を組んでございます。
本改正の第二点は、検疫伝染病患者の委託収容の範囲を拡大したことであります。現行法では検疫所以外の病院に収容を委託できるのは、痘瘡、発しんチフスの患者だけであります。従って、場合によっては重症な患者でも回航しなければならないようなことにもなりますので、改正案ではこれを回航することなく、附近の病院にその収容を委託できるようにいたしたのであります。
本改正案の要旨は、第一に回帰熱を検疫伝染病に加えたことであり、第二は検疫伝染病患者の委託収容の範囲を拡大したことであり、第三は検疫港以外の港における検疫制度を設けたことであり、第四は検疫所長の行う衛生措置に検疫伝染病予防上必要な調査を加えたことであります。
本改正の第二点は、検疫伝染病患者の委託収容の範囲を拡大したことであります。現行法では検疫所以外の病院に収容を委託できるのは、痘瘡、発しんチフスの患者だけであります。従って場合によっては重症な患者でも回航しなければならないようなことにもなりますので、改正案ではこれを回航することなく付近の病院にその収容を委託できるようにいたしたのであります。