2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
また、収集運搬業者及び処分業者の料金につきましては、年間基本料が一万二千九百六十円のみとなってございますが、処分業者が中間処理後に産業廃棄物を更に委託処理を行う場合には二次マニフェストを発行するということになりますので、排出事業者と同様に登録一件当たりの使用料等が追加で必要となります。
また、収集運搬業者及び処分業者の料金につきましては、年間基本料が一万二千九百六十円のみとなってございますが、処分業者が中間処理後に産業廃棄物を更に委託処理を行う場合には二次マニフェストを発行するということになりますので、排出事業者と同様に登録一件当たりの使用料等が追加で必要となります。
今回、こういうようなことで電子マニフェストを一部義務化するということも含めて電子マニフェストを強化していくという対応をする中で、平成二十九年度になったというこの状況の中で、環境省といたしましても、電子マニフェストの活用による産業廃棄物の委託処理というのを一件、四月からのこの中でやらせていただいているという状況でございます。
また、海外への個人情報の提供を原則として禁止するものではないかとの懸念も出ていると承知しているが、この規定によって、外国にある第三者への個人情報の提供や委託処理は、原則として一体どうなるのか、できるのかできなくなるのか、お答えいただきたいと思います。
もう一つ、先月、国内の原発の使用済核燃料をイギリスで再処理した際に出た高レベル放射性廃棄物のガラス固化体が六ケ所村に搬入されましたけれども、報道によると、一本当たりの輸入価格、輸送されて戻ってくる価格が一億三千万円弱と、海外委託処理の返還が開始された九五年当時と比べて三倍に膨れ上がっているということでありました。
平成十年十二月から、全ての産業廃棄物の委託処理に対してこのマニフェストの使用が義務付けられております。 したがいまして、この使用済小型電子機器等についても、産業廃棄物として排出された場合には、当然、排出事業者責任を全うする観点からマニフェストの対象となってございます。
平成二十二年の廃棄物処理法の改正におきまして、マニフェストの交付者に対し自身が交付したマニフェストの写しの保存を義務付けるということ、あるいは処理の受託者に対してもマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けることを禁止すること、そして、この二つのことに違反した者も措置命令の対象に追加し、また六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すると、こういうふうなことで、マニフェストの交付を伴わない委託処理
それは、一般廃棄物の委託処理問題であります。 環境省は、これまで廃棄物処理法の規制や罰則を強化するとともに、産廃処理業者の優良化を図ってきております。今国会でも、不適正処理を防止するための排出事業者責任や廃棄物処理施設の維持管理の強化などを内容とする廃棄物処理法の改正案が提出され、成立をしたところでございます。
これまでの周知、啓発につきましては、建設系廃棄物の排出事業者の責任と役割、また具体的な処理手順でありますとか委託処理の手続等を詳しく定めました建設廃棄物処理指針を作成いたしまして、都道府県等を通じまして関係者に周知をお願いしてきたところでもございます。
しかし、それでも委託処理費というのが発生しておるんですよ、現実に。三千万ですよ。本来ならこれは要らない金なんです。いいですか。ですから、そういうことを考えて、もうちょっときめ細かな対策をちゃんと考えたらどうかというのが私の提案なんですよ。副大臣、どうですか。これは大変な問題ですよ。
加工向けが増加したわけでございますけれども、工場がフル稼働しても加工処理できない見通しになったということでございまして、ホクレンが生乳八百九十二トンを廃棄するということを決定いたしまして産業廃棄物の処理業者に委託処理をしたということでございます。
それで、個々の問題についてちょっと伺いますけれども、いずれにしても、産業廃棄物の話に今度移らせていただきますけれども、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任、明確にするということで、特に、そういうことによって社会的な問題になっている不法投棄を未然防止するという意味からも、マニフェスト制度が平成十年の十二月からきちっと行うようにと、すべての産業廃棄物についてきちっと管理をしていくように義務付けられているわけであります
このようなアスベストを含む家庭用品の廃棄物につきましては、アスベスト含有スレート製品などの廃建材とは異なりまして、アスベストの含有率が低いということから、市町村の処理施設での対応が中心になるものと考えておりますが、家庭用品の市町村による破砕残渣などが、今回提案させていただいております法案の無害化処理の特例制度に基づきまして、一般廃棄物及び産業廃棄物につきまして認定された産業廃棄物処理業者に委託処理されることは
日本環境安全事業株式会社、JESCOは、民間処理業者が新規参入して中小企業者からの委託処理をする場合も、補助金の面で優遇されているわけでありますから、もっと積極的に中小企業者に対しても働きかけや営業をすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
ですから、まず第一点として、他市町村の一般廃棄物が鹿沼市内の処理業者に委託処理されるにはどのような行政手続が必要なのかどうか、この現状を教えていただきたいと思います。
また、委託処理が一年以上にわたり継続するときは、処分の実施状況を実地により確認しなければならないことが規定されております。
○岡澤政府参考人 マニフェスト制度は、排出事業者が処理業者に委託した産業廃棄物が適切に処理されたことを管理票の返送を受けて確認するということによりまして、適正な委託処理を確保するということを目的とした制度でございます。 マニフェストの効果ということでございましたが、今までの例で申しますと、不法投棄の事例がいろいろございます。
○岡澤政府参考人 後段の御質問のマニフェストを利用した不適正処理の監視という点でございますけれども、マニフェスト制度自身は廃棄物の流れを確認することによって適正な委託処理を確保するということを目的としているわけでございますが、これによりまして、都道府県等におきましては、産業廃棄物の流れを把握することが可能になって、不法投棄等の不適正処理の監視の手段として有効ではないかというふうに考えております。
○大野(由)政務次官 マニフェストの電子化につきましては、事業者によります委託処理の確認の手続の効率化を図り、また、負担の軽減が図られるように導入することにいたしました。将来はそちらの方へ全般的に行くと思いますが、現状では、直ちに中小企業を含めたすべての事業者に電子化を義務づけるのは困難であろう、このように思っております。
それで、通産省の方はどうしているかということでございますが、平成十一年の七月に、排出事業者の適正処理に向けたガイドライン、これを策定いたしまして、優良処理業者への委託を進め、適正な委託処理を推進してきたところでありますが、今後もこういった施策を充実してまいりたいと考えております。
○小林(守)分科員 最後になりますけれども、とにかく医療系の廃棄物についてはマニフェストをきちっとつけて、なおかつ処理業者に対しても、委託処理基準というのがありますよね、これを無視して委託した場合には現行法でも排出事業者は責任を問われますよということですよね。そうですよね。
それでは、だれがしっかりと原状回復するのかと言えば、当然のことながら、それは委託処理業者が第一義的な責任はあるのですけれども、その処理業者が倒産してしまったり、または行方不明になってしまったり、いずれにしても、原状回復の能力が経済的に全くないというような状態であるならばどうするのだ、しかも、ほうっておけないということになるならば、現状までの対策では行政機関が代執行という形で、その処理業者に対して、回収
○吉井委員 それで、現在までの毎年の使用済み核燃料の発生量、それから海外委託処理や東海再処理工場に持ち込んだ移送量、幾ら移したか、原発サイト内の貯蔵量、そして貯蔵対策必要量、そして、サイト内の現在の貯蔵プールが満杯になるのがいつと目されるのか、その後の計画されている使用済み核燃料の発生量、それから国内再処理工場への移送量、その稼働状況に見合った処理量と貯蔵対策必要量の推移、こういうものも各原発サイト