2006-06-01 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
この信用取引というのは、まあ御存じの方は御存じですけれども、つまり、証券会社から借り入れる際の担保の掛け目が今上限八割になっていて、委託保証金率が下限三割になっていると。つまり、百万円の株を証券会社に差し出すと、差し入れると、百万円の掛け目八割ですから八十万、それを三割と見立てるわけですから二百六、七十万円。
この信用取引というのは、まあ御存じの方は御存じですけれども、つまり、証券会社から借り入れる際の担保の掛け目が今上限八割になっていて、委託保証金率が下限三割になっていると。つまり、百万円の株を証券会社に差し出すと、差し入れると、百万円の掛け目八割ですから八十万、それを三割と見立てるわけですから二百六、七十万円。
証券会社の預かり資産の保護状況、これは聞く前に私の方から言いますと、預かり金、委託証拠金、委託保証金は証券会社の資産勘定と一緒になっているわけですね。全くまぜこぜになっているわけです。アメリカ、イギリスでは分別管理をずっとやっている。これはもう大変な不備なんです。要するに、投資家よりも金融機関を重視するというのがここにあらわれているんではないかと私は思うわけです。
測量代のほかに、あの土地は宣伝しなきゃ売れませんよと言うので土地を売るための広告代、売却を任せるための委託保証金、税金対策を兼ねて、あんな北海道の土地じゃなくて、もっと条件のいいところへ替え地をしましょうよと言ってその差額分と、名目はいろいろでございますが、だましの手口は非常に巧妙でございます。
株価の高騰につきましてもお尋ねがございまして、これは先ほど総理大臣がお答えになられましたが、昨日、東京証券取引所がいたしましたことは、委託保証金率を六〇%から七〇%に引き上げたわけでございます。また、先般は掛け目を引き下げました。といったような形で、そういうような金融条件をきつくいたしておりますが、なお東証から投資に当たって一層慎重な態度で臨むよう会員会社に対して注意をいたしております。
去る三月二十七日、御質問のとおり小田前理事長らに対する業務上横領被告事件につきまして公判請求いたしておりますが、その公訴事実によりますと、小田前理事長は昭和五十九仲二月から十月までの間、撚糸工連のために業務上預かり保管しておりました利付商工債券額面合計六千万円をカネツ貿易株式会社において自分の商品先物取引の委託保証金充用有価証券として同社に預け入れいたしましてこれを横領したとされております。
悪質取引業者から一般投資家を保護する目的から、被害発生の予防策とともに、先物取引に関する知識の乏しい一般大衆へ、先物取引とはこのような取引であって、もうけることもあるけれども損をすることもある、委託保証金が返ってこないこともありますよ、さらに追加保証金をいただくこともありますよという、いわゆる先物取引にかかわる危険性も契約締結前の書面に明確に、たとえば赤枠で囲うとか、また大きな活字であらわすとか、このようなものが
○上坂小委員 あと二つばかりお尋ねしますが、いわゆる委託保証金ですか、これはいま何%ぐらいになっておるのですか。 それからもう一つ、商品取引員の手数料ですか、これがいま委託証拠金の何%ぐらいを占めているか、この辺についておわかりでしたらお答えいただきたい。
そういうときにいまの過度の仕手戦がいわば過熱をした場合に除去装置として、きょうは時間がないから私から言っちゃいますけれども、注意銘柄に指定しまして毎日信用残を公開するとか、あるいは信用取引の委託保証金率を四〇%からだんだん上げていって、宮地の場合には最高八〇%までいっているわけですが、保証金率を上げるとか、現金の率を上げるとか、あるいは代用担保の掛け目率を七〇%以下にするとか、信用取引の貸し株の禁止
本所は、現在信用取引に係る全般的な委託保証金率を四〇%以上とし、また委託保証金代用有価証券として差入れられる株券の代用掛目を七〇%以下と定め、更に、委託保証金率については必要に応じて個別銘柄について臨時措置として別に定める料率以上と定めております。と、これはいわば書いてあることを確認をしているわけですね。
それに対しまして、東京証券取引所を中心にいたしまして委託保証金率の引き上げとかあるいは信用の規制、値幅制限、こういうようなことで規制をやってまいりました。さらに過小資本の株式に対してこれを貸借銘柄から外す、特に三十億円未満の株式については信用取引の対象として外す、こういうようなかなり思い切った措置もとってきたわけであります。
それから二月一日には、信用取引の過熱に対しまして個別の規制をいたしまして、委託保証金率六〇%が普通でございますが、そのうち二〇%は現金で積むようにと、こういう措置をとってまいったわけでございます。
○佐藤(観)小委員 それはたとえば、信用取引についての委託保証金率を、十月二十六日だと思いますけれども六〇%に上げておられますね。そのほか、信用取引を規制する場合には、掛目率だとか代用担保を現金にするとかいろいろな手段がある。
しかしながら、東京、大阪、名古屋の三市場の信用取引の残高、特に買い残高の増加とか、あるいは個人の委託売買の中に占めます信用取引比率の上昇、また市場全体の動きで見ますと、御承知の売買回転率というようなものも高まってまいっておりますので、やはり市場の情勢全体は過熱ぎみではないかというふうに判断いたしましたので、三月初めに信用取引の委託保証金率を三〇%から四〇%に引き上げましたのを手始めといたしまして、三月
一般的にはそういうことでございますが、今回の永大産業の問題に関しましては、従来から株の信用取引残高の動きにつきましてやや異常な状態になっておるということがございましたために、東京証券取引所及び日本証券金融、その両者におきまして、今後の売買状況いかんによっては、売り残が非常に多くなって不足株の調達が困難になる可能性もあるということで、本年の一月二十八日以降、信用取引の委託保証金率を引き上げるという措置
一般論といたしまして、たとえばこれと離れまして、信用取引等におきまして委託保証金率とか現金の預託率、これを規制に違反して証券会社が行なっている場合には、そしてそれが検査の結果わかったような場合にはそれ相当の処置をいたしますし、取引所におきましてもそのようなことが起きますれば、注意を与えるなり戒告をするなり、場合によっては信義則違反ということで処置、処分を行なうこともあるかと存じます。
○田中(武)分科員 飛び飛びになって恐縮ですが、九十七条の二に、いわゆる委託保証金について具体的に、本店においては六十万円ないし九百万円というようなことが書いてありますが、こういうのももう少な過ぎますね。できるだけ法律を逃げて何でも政令に持ってきたがる皆さん方ですが、こういうものこそ、そのときそのときに応じて、法律改正をしなくても上げられるような方法を考えてはどうか。
それから、株価形成の問題でありますが、有価証券市場における株価形成については、証券取引所の売買審査室において、常時相場監視の一環として調査を行なっておりますが、三光汽船会社については、四十六年秋以降投機的な動きもありましたようなので、信用取引委託保証金率の引き上げを行ない、逐次規制を強化して現在に至っております。
同時に、この委託保証金の問題も、私は、これがより健全な行き方であるとするならば、建玉で、玉を建てたときだけそれに応じて積み立てをするということはいかがなものであろうかということも実は考えている。
東京証券取引所におきましても、株価の暴落に際しましては、理事長から一般投資者並びに証券会社に対して同様の要請を行ないますとともに、信用取引の委託保証金率の引き下げ、値幅制限の強化など、証券市場の安定化並びに秩序の維持のため所要の措置を講じたのでございます。
信用取引と申しますのは、証券会社が顧客から委託保証金の預託を受けまして、株を買い付けようとする顧客についてはその買い付け代金を貸し付ける。また株式を売ろうとする顧客に対しましてはその売り付けの株式を貸し付けるということを通じまして行なう取引をいうのでございまして、証券取引法第四十九条にその根拠規定と申しますか、それに関する規定がございます。
現在それにつきましては理事長権限といたしまして、価格の、個々の銘柄の価格でございますが、値幅制限でありますとか、あるいは委託保証金を増徴するとか、現金ないしは現株を即時提供させるとか、信用取引の制限または禁止ができるとか、売買取引の一時停止をとり得るとか、そういったような取引所の規制に基づきますところの市場秩序の維持、公正な連続的な価格形成のための配慮というものが一方においてございます。