1975-04-22 第75回国会 参議院 逓信委員会 第7号
しかし契約者と郵政省は契約を結んでいる、そして集金は委託人がやったにしても、その真ん中のやつがぼっとなくなっちまった、その契約者の権利はどうなるんですか。この都信用の場合はどうなるんですか。あるいは今後、いまから団体組成問題で幾つか指摘しますが、同じように契約者と郵政省との債権債務、これはどうなるのか。
しかし契約者と郵政省は契約を結んでいる、そして集金は委託人がやったにしても、その真ん中のやつがぼっとなくなっちまった、その契約者の権利はどうなるんですか。この都信用の場合はどうなるんですか。あるいは今後、いまから団体組成問題で幾つか指摘しますが、同じように契約者と郵政省との債権債務、これはどうなるのか。
それから集金委託人一人当たりの受け持ち件数は、過密地区Aでは四十八年が四千二百世帯、それが四十九年が三千八百世帯、過疎地区Bでは四十八年が三千件、四十九年が二千九百世帯と減っています。私がちょうだいした資料ではそうなっている。 一方、委託のAは、四十八年では人数でいくと千七百人、それが四十九年では千九百人になっていますね。委託Bは四十八年が千九百人、四十九年が二千人ですね。
以上のほか、医療費控除について実情に即するよう改善をはかり、養護委託人を受託者の扶養親族に加え老人受託者の負担の軽減をはかり、資産所得について合算課税を行なう場合の最低限度額を引き上げる等所要の規定の整備を行なうこととしております。
訴訟について報告義務を課しているんだから、仲買人と委託人との間に紛議があった場合、それについて定款で報告義務を課したほうが、より一そう委託者保護の趣旨に沿うのじゃないか。そういうふうなことを課することは仲買人に対して非常な重い荷を負わせることになって、不適当なのかどうか。
○鈴木一弘君 最初に、穀物取引所の関係で伺っておきたいのですが、委託人と仲買い人との紛争が昭和二十六年ごろから非常に多くなって、それで、昨年あたりでは年間三百八十二件というような紛争が起きてきたのです。これが法改正の一つの要点になっていると思いますけれども、その根本的な原因は何にあったとお考えでしょうか。
そういうようにしましても、登記だけを例にとりましても、法務局の職員よりも司法書士の総数は上回るんではなかいと私も考えるのでございますが、仕事の性質上、司法書士となりますと、どうしても登記の申請人に面接をいたしましてよく事情を聞く、それから登記簿を閲覧いたしまして、不動産の現況あるいは権利関係の調査をする、委託人の求めに応じまして登記の申請書を作成するということになりますと、一件当たりの処理する時間というのはどうしても
次に、十七条の条文をずっと読んできますと、これは委託人を公開しない、内容を公開したい。これは裏を返してみると秘密主義をとっている。情報センター法の第一条の目的を見た場合、目的はあくまでも「内外の科学技術情報を迅速かつ適確に提供する」となっている。この目的と、一方に業務方法書における秘密主義、この間に矛盾はないですかということが一つ。
しかも、これを許可するときには、これこれの適格条項をもって委託人に対しては、出荷人に対しては損害をかけないという一つの基準がちゃんと、卸売人を許可するときにはあるでしょう。そういう適格条項というものをちゃんと規定してあるのだ。こういうふうにもう現に欠格的な状態が出てきて、昭和二十八年には一応整理せられておる。
それは第一点としては、現在産地の荷主に対しまして代金の未拂いがあるのでありますが、この未拂いは至急に返還計画を立てて実現方をはかるということ、それからまた四月に統制撤廃をされまして、いよいよ卸売制度が開始されたのでありますが、この卸売制度というものが、現在のところ明朗な態度をとつておらないので、この際公正妥当なセール制度の確立をはかるということ、同時に委託人の仕切りにつきましては、鮮魚については三日以内