1950-02-16 第7回国会 参議院 運輸委員会 第5号
それから地方の都道府県知事に委託しなければならん事項がございますので、それを入れました。この三つの事柄につきまする政令案を作つたのであります。そういたしまして、法務庁の意見によりまして、関係官庁と協議いたしたのであります。
それから地方の都道府県知事に委託しなければならん事項がございますので、それを入れました。この三つの事柄につきまする政令案を作つたのであります。そういたしまして、法務庁の意見によりまして、関係官庁と協議いたしたのであります。
これが九十四万九千六百円、旅費が八十八万円、消耗品費が十六万五千八百円、役務費が四十四万二千三百円、委託調査費が五十万円、備品費が十七万八千七百円、こういうことになつております。
官庁が直接支拂うというようなことは、理由にありますようにいろいろ支障が起る今日まで原因になつておりますから大変いいと思いますが、これは一応支拂事務の委託を受ける銀行に対しては予め前渡しとか預託とかいうようなことで、必要な資金を予め出して置くようなことに相成るのでありますか、その点をお伺いいたしたいと思います。
○木内四郎君 大蔵大臣の定めるところによつて日本銀行以外の市中銀行に支拂いの事務の一部を委託云々と書いてございますが、これは銀行を決めるのは誰が決めるのですか。勝手に決めるのですか。銀行が例えば三つあり四つある場合に……。
○玉屋喜章君 今の問題ですが、市中銀行に支拂事務の一部を委託して取扱わせるということは、こちらから、私の方でこれは扱わせてくれという申請でもして、そうして許可を以てやるのであるか、それを一つ……。
たとえば箱に入れて来るとか、袋に入れて来るとか、こういつた配給すべき商品を入れて来た袋を集めて、またこれを活用するというのでありまして、その使い方は、この実務を担当するそれぞれの機関がありまして、それに委託してやらせている状況であります。
○田中(織)委員 従来ありました二億一千万円の種苗に関する予算が二十五年度は削られたので、結局この見返り資金の関係から六億八千八百万円を投じまして国直接で苗圃を確保しよう、こういうお考えのように承つたのでありますが、従来の一億一千万円の補助金によりまして、府県を通じましていわゆる府県の委託苗圃という形で、相当民間で苗木の栽培をいたしまして、それがやはり府県を通じて植林のために供給されて参つたという形態
全部公団の直営で行くということも、確かに御意見の通り一つの考え方だろうと思うのでありますが、何分にも現在の公団の職員の数もきわめて少いので、容器の処理等につきまして全部それを直営で運営するということになりますと、相当その面の経費もかかるのでありまして、これは委託した場合と直営の場合との比較を検討することを必要とするかと思いますけれども、相当の経費がかかります。
なおこの表にあります義務教育費国庫負担金、あるいは定時制高等学校の教員費、あるいは中学教育の委託費、あるいは特殊教育の委託費というようなものは、全部平衡交付金の中に込めて算定されておる次第であります。
それから輸出品の滞貨は、大体政府委託のものが百九十八億でありますが、その中に対しては、綿布その他は御承知のように国内放出を済ませまして、ほとんど問題になつていません。それ以外に九十三種目でありましたかのものはあります。
これは鉄道総局資材局で日本鉄道会の委託によりまして、川崎車輛株式会社外六会社から電車八十台、その代価一億六百八十一万余円を買いまして、昭和二十一年の三月から二十二年五月までの間に鉄道会に引渡したのに、二十二年度末までに代金を回收いたしました分は、つまり鉄道会から金を取りました分は、九千百四十四万余円でありまして、結局差引冐頭に書いてあります通り、千五百三十六万六千余円が未回收なのであります。
○奧村委員 その委託配給手数料は四十四億円、その内訳として総合配給商品が二十九億円、パン類が九億円、麺類が六億円、これはおそらく都会に対する総合配給であろうと思うが、この中のどの項目に入るのですか。
○梶原説明員 各公団各目明細書というのがお手元にあると思いますが、そのうちの食糧配給公団の部、五ページの事業運営費の中に委託配給手数料の節があると思います。
なおお尋ねいたしたいのは、集荷委託費四億四千八百万円というものが出ておりますが、これは集荷手数料とは別に出ているのですか。集荷委託費というものがどの方面に拂われるのか伺います。
食糧管理局の在庫品の調べをしておるかどうかという御質問でございますが、戰争の中頃までは年度末の検査を委託を受けまして、各職員が地方に出まして、拔き検査をいたしまして、これをいたしておつたのでありますが、戰争中、御承知のように人手がございませんのと交通が不便になりましたので、これを中止いたしておりました。
しかしながら今申しましたように、かりにそういう問題が行き詰まつて、やむを得ず外国にタバコの製造を委託するような場合はどうするか、と言つたのであります。その点はあなたのお考え違いじやないか。そうして歳入をそれだけ入れさえすればいい。またいいタバコを安くてのめるなら、愛喫するだろうと思う。私はよくても惡くても、安くても高くても、吸わないからいらないけれども、そういうことを言つておるのであります。
日本の今の專売公社などやめて、外国にタバコの製造を委託して、税金のみ日本の歳入歳出がつじつまの合うようにするためにとる。もしそういう多数の意見が出て、議会を通過したような場合は、あなた方はかえつて、今のままある場合よりは、犠牲を拂つてでも、不利になるのではないか、そういうことをお考えになつたことがあるかどうか。もし事実そういうことになつたならば、あなた方四万人の人間を根こそぎ首切らなければならぬ。
それからその次に委託の発芽試験件数でありますが、これは特に輸出等につきまして、先方の輸入業者から発芽試験の成績を添附せよというようなものがありますので、それらにつきましては委託を受けまして検査官の方で発芽率を記載いたしましてやつております。主としてこれを出しましたのは「たまねぎ」が主体であります。
わなければならないこととなつておりますが、地区によりましては、賃金の支拂い月額が数千万円というところもあり、施設、場所その他の諸点から所管官庁におきまして、直接現金支拂いをすることに非常な困難が伴うばかりでなく、各種の事故発生の原因となるおそれもございますので、これが賃金の支拂いを迅速かつ確実ならしめるため、特に必要があるときは、大蔵大臣の定めるところによりまして、日本銀行以外の市中銀行に支拂い事務の一部を委託
その間或いは現在の直轄の方に委託を受けておるというような形をとつておるところもあります。この永年やつて参りました直轄を府県に委讓する事務的な非常な複雑さもありますので、相当時間を要するもので来年度の四月からはつきりして参ると思うのであります。
これは一応官営を徹底することになつておりますが、どうも現在の官の苗圃の施設を見ると、なかなかそれだけの苗木をつくることは困難と存じまして、今まで民間にあります優秀な苗木業者あるいは県営苗圃、そういうところに委託いたしまして、予定の数量を生産するよう努力いたしたい。
○三宅(則)委員 今御説明がありましたから概略わかつたのでありますが、私の構想から考えますと、政府のやる事業はどうも損をして困るとよく言われておりますので、ある程度御料林の一部を民間もしくはその他の公共団体に委託をして、これらによつて造林の計画をいたしたり、あるいは木材の販売等をするような構想があるでしようか、いかがでしようか、伺いたいと思います。
このほかに日本放送協会が進駐軍から委託を受けて、現在放送を行つておりますのが八局ありますし、またそのほかに進駐軍がみずからの手で行つておる放送局が若干ありますので、日本において標準放送電波が百二十あまり発射されているわけであります。
次に電波監理委員会の設置法案に移るのでありますが、第四條第十五号に、技術の研究調査に関することが申し述べられておりまして、委員会においてみずから行うことを不利と認める場合には、これを部外の研究機関に委託することができる、こういうようになつておるのでありますが、この項につきましては、さらに監理委員会の方で積極的に、部外の研究機関の育成と利用をはかつてもらいたいのであります。
○小澤国務大臣 地方出先機関を漸次縮小して、できるならば地方行政機関に権限を委譲、あるいは委託するというようなことは、行政簡素化の上から、内閣としては極力その線に進みたいと考えておりますけれども、しかしながら郵政省あるいは電気通信省あるいは電波局の問題は、そのときの設置法にも御審議を願つた通り、やはり事業の性質上、この区画以上に減らすことは困難ある。
又公益上若し運輸大臣が必要であると認められたならば、その命令には絶対に服従を強要されておるのでありますから、事業の休止、廃業、或いは合併とか委託管理というようなことにつきましても勿論のことであります。
もし輸出振興のために生産の基準を統制し、製品をよくするという必要があるならば、これはむしろ法的措置を講じて、民間団体に委託して、自主的な自治検査をやらせるという方向に向うべきものと考えております。これに対しまして、農林当局の御見解を承つておきたいと思います。
その実例から見ますると、民間放送会社がいろいろ編集て、これを今の放送局に委託して放送させるどいうふうにしたらば、協力してやられるのではないか。新らしく放送局を立てる費用より余程安く、今までの放送協会がやれば非常に楽にできるのでないか。それをしますと、第四十六條の「協会は、いかなる表現によるかを問わず、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」この條項に引つ掛かると思う。
例えば四十七條でありますが、「協会は、電波監理委員会の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。」「電波監理委員会は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。」
われわれ業者といたしまして放送法案第九條第二項第七号の條文「委託により放送受信用機器を修理すること。」及び同法案第九條第五項の條文「第二項第七号の放送受信用機器の修理業務は、電波監理委員会が定期的に行う調査により必要と認めて指定した場所に限り行うことができる。」とあるのであります。