六月二日 委員龍野喜一郎君辞任につき、その補欠として 今村長太郎君が議長の指名で委員に選任された。 同月三日 委員庄司一郎君辞任につき、その補欠として平 井義一君が議長の指名で委員に選任された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 漁業取締に関する件 公海漁業に関する件 水産物の高度利用に関する件 —————————————
○政府委員(龍野喜一郎君) 言葉の間違いかも知れませんが、私は実は存じ上げません。こういうの仕事は、これは責任逃れをするわけではありませんが、事務次官でもおりますならば、事務次官がすることでございますし、私は残念ながら今まで存じ上げません。
○政府委員(龍野喜一郎君) 私も実はこの内容についてはまだ詳しく存じ上げませんが、新聞記事に掲載してある事柄が事実であり、若しくはそれに近いことになりますれば、無論法務府として捨てて置けんことでありまして、当局の調べと相呼応して事務粛正の上からもこれは相当な覚悟をいたさなければならないと思つておりまするし、又総裁に本日の御意見もよく取次ぎまして、これが事件に対しての処置について遺憾なきよう進言をいたしたいと
資源庁炭政局 長) 中島 征帆君 建 設 技 官 (河川局長) 目黒 清雄君 委員外の出席者 農林事務官 (農地局管理部 長) 谷垣 專一君 専 門 員 谷崎 明君 専 門 員 越田 清七君 ――――――――――――― 五月十日 委員龍野喜一郎君辞任
委員外の出席者 国家地方警察 本部警視長 (総務部長) 柴田 達夫君 国家地方警察本 部警視正 (総務部企画課 長) 桐山 隆彦君 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 五月九日 委員龍野喜一郎君辞任
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題に上りました刑事訴訟法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申上げます。 現行刑事訴訟法は、旧刑事訴訟法に対し根本的な改正を加えたものであることは周知のところでありますが、当時の情勢上比較的短時日の間に企画立案し施行するのやむない次第でありましたため、実施後三年有余を経た今日修正を要する点もかなり多く見られるのであります。
○政府委員(龍野喜一郎君) 私も特審局の情報が完備しておるとは思いません。先ほども申上げました通り、若干の情報を得たのでありますが、この若干の情報による判断の結果といたしまして、予備隊の出動を要請するほどの大きな騒擾事件になろうとはその資料から見て考えなかつた、そのことは確かに事実でございます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 先ほども申しました通り、特審局といたしましては若干の情報を入手しておつたのでありまして、これを警視庁とも連絡いたしまして、事前に方途を協議いたしたのであります。それから先の話は警視総監の責任において、如何なる警備態勢をとるかということ、これは警視総監のお考えだろうと思います。
○政府委員(龍野喜一郎君) 情報の内容は情報でございますから具体的に申上げるわけに行きませんけれども、警察予備隊の出動を待たなければならんという程度の情報ではなかつたのであります。
○政府委員(龍野喜一郎君) その問題はすでに我が国憲法の精神から照らしても明々白々たるところでありまして、その憲法の精神に従つてやれば、疑いのないところだと思うのでありまして、別に法律的措置の必要はないと思います。
○政府委員(龍野喜一郎君) そうです。
吉河 光貞君 検 事 (特別審査局次 長) 關 之君 検 事 (特別審査局次 長) 吉橋 敏雄君 委員外の出席者 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ————————————— 四月二十五日 委員龍野喜一郎君辞任
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今羽仁委員から従来の政府の能度が立法府を、国会方面を軽視しているような嫌いがあるというような趣旨の御質問があつたのでありますが、もともと政府と申しましても国会に基礎を置いている政府でございまして、国会を軽視し或いは無視をするというようなことは全然考慮の中にないし、無論国会を中心に政治というものは運営さるべきである、行政も運営さるべきであるという信念にはいささかの動きもないのであります
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今のお説は我々も同感でございます。この恩赦令の立案の根本精神も全く以てお説の通りの立場から立案されておるわけでございます。但しこの立案が如何にもその筋の圧力の加わつたごとき御意見もあつたようでありますが、これは全く以て政府の全責任において、又政府の確信において立案したところでございます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 改正の要点は、次の三点であります。第一点は、土地の状況及び交通の便否等に鑑みまして、簡易裁判所の管轄区域を変更することであります。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律案の提案理由を御説明申上げます。 この法律案は、平和條約第十七條(b)預の裁判の再審査に関する規定のうわ民事判決に関する部分及び議定書C2項の規定の実施に必要な措置を講ずることを目的とするものであります。
○政府委員(龍野喜一郎君) 刑の本質問題は重大なる問題でございまするが、先ほども縷々申しました通り我が国の国内法的な立場から見れば戦犯者に対する刑が直ちにいわゆる刑若しくは罪というふうに見るべきものではなかろうということは先ほど申しました通りでありまするが、先ほど條約によつてその裁判を受諾したのだからただそのまま漫然と刑を執行するというだけでは如何にも不見識であるという御意見でございましたが、まあ一方
○政府委員(龍野喜一郎君) 私どもが考えておりますのは、伊藤さんの御質問に対して適確なる答辯となるかどうか知りませんが、いわゆる戦犯者に対する刑というもの、これは国内法上の刑とはその質を異にしておるものである。
○政府委員(龍野喜一郎君) 御質問の趣旨は戦犯者に対する刑というものの本質というものはどんなものかという御質問のように伺いましたのですが、これは御承知の通り平和條約の第十一條によりまして、連合国側の裁判を受諾いたしたのでありまするから、原則的にいわゆる平和に対する罪、戦時犯罪及び人道に対する罪についての連合国側の裁判を受諾したわけでございます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今上程になりました法務府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を簡單に説明いたします。 この法律案の要旨は、(1)拘置支所を拘置所に昇格させること、(2)少年院を新設すること、及び(3)少年院の分院を本院に昇格させることの三点でおります。
○政府委員(龍野喜一郎君) 法務総裁が衆議院の法務委員会において答弁した内容を御紹介いたしたのでありますが、そのときに総裁は本問題については二つの議論がある、政府当局においては存続説を主帳している、自分も私見としては必ずしもそれには反対でない、併しながら二つの問題があるということは自分も認識しているが、この問題を単刀直入に解決しようとしてもできない問題であるけれども、実際問題としては、一つ一つの案件
○政府委員(龍野喜一郎君) 私の言葉が不足であつたかも知れませんが、政府としては法務総裁も事務当局が主張するがごとく存続するという説を自分も持つておる、併しながら学説としてはそういう説も、反対説もあるので政府としてはこういう見解であるけれども、疑問に思う人もあるから、この際疑問の余地のないようにしたいというのが、先の本法案をかくのごとく措置したゆえんであるといつておつて、政府当局は何ら定見がないという
○政府委員(龍野喜一郎君) 法務総裁は、今日は出席の予定であつたのでありますが、非常に差迫つた要件のためにどうしても出られないという話でございますが、場合によりましたら、今からでも連絡をしてよろしうございます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今上程になりました平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を提案することになりました理由及びその内容の概要につきまして、簡單に御説明いたします。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今岡本さんの御質問でございまするが、あいにく法務総裁は渉外関係のためにどうしても出られませんので、代つて参つたような次第でございますが、目下警察法全体について大幅に改正するという意見は政府部内にも起つていないのでありまして、その意味において法務総裁は先般根本的に改正するというようなつもりはないということを言つたのではなかろうかと考えます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明申上げます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案の提案理由を御説明申上げます。 今回日本国との平和条約が調印され、その効力発生を目前に控えて、占領継続中の特殊の事態に基き制定されましたいわゆるポツダム緊急勅令と、これに基くいわゆるポツダム命令の処理をいたす必要を生じたのであります。