1956-03-13 第24回国会 衆議院 文教委員会 第14号
同日 委員高木松吉君辞任につき、その補欠として久 野忠治君が議長の指名で委員に選任された。 同日 理事加藤精三君同月十日委員辞任につき、その 補欠として同君が理事に当選した。
同日 委員高木松吉君辞任につき、その補欠として久 野忠治君が議長の指名で委員に選任された。 同日 理事加藤精三君同月十日委員辞任につき、その 補欠として同君が理事に当選した。
文部事務官 (初等中等教育 局長) 緒方 信一君 文部事務官 (調査局長) 福田 繁君 委員外の出席者 文部事務官 (大臣官房総務 課長) 齋藤 正君 専 門 員 石井つとむ君 ――――――――――――― 三月一日 委員高木松吉君
建設事務官 (計画局長) 町田 稔君 建 設 技 官 (道路局長) 富樫 凱一君 委員外の出席者 建設事務官 (計画局東北興 業株式会社監理 官) 小林 忠雄君 専 門 員 西畑 正倫君 ————————————— 二月十七日 委員高木松吉君及
検 事 (刑事局長) 井本 臺吉君 法務事務官 (入国管理局 長) 内田 藤雄君 委員外の出席者 検 事 (入国管理局次 長) 下牧 武君 専 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 十二月七日 委員高木松吉君辞任
隆君 高橋 禎一君 林 博君 松永 東君 眞鍋 儀十君 小林かなえ君 横川 重次君 猪俣 浩三君 神近 市子君 淺沼稻次郎君 細田 綱吉君 委員外の出席者 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 七月五日 委員高木松吉君辞任
同月四日 委員高木松吉君辞任につき、その補欠として、 山本友一君が議長の指名で委員に選任された。 同日 委員山本友一君辞任につき、その補欠して高木 松吉君が議長の指名で委員に選任された。 同月七日 委員瀬戸山三男君、高木松吉君及び田中角榮君 辞任につき、その補欠として小坂善太郎君、水 田三喜男君及び益谷秀次君が議長の指名で委員 に選任された。
同月九日 委員高木松吉君及び内藤隆君辞任につき、その 補欠として三和精一君及び木村文男君が議長の 指名で委員に選任された。 同月十日 理事村上勇君の補欠として有田二郎君が理事に 当選した。 同日 土井直作君が理事に当選した。
同十五日 委員高木松吉君辞任につき、その補欠として麻 生太賀吉君が議長の指名で委員に選任された。 同月十六日 委員麻生太賀吉君及び山下榮二君辞任につき、 その補欠として高木松吉君及び水谷長三郎君が 議長の指名で委員に選任された。 同月十七日 委員水谷長三郎君辞任につき、その補欠として 山下榮二君が議長の指名で委員に選任された。
井手 以誠君 安平 鹿一君 渡辺 惣蔵君 委員外の出席者 議 長 大野 伴睦君 副 議 長 岩本 信行君 議 員 岡田 春夫君 事 務 総 長 大池 眞君 衆議院参事 (事務次長) 西沢哲四郎君 ――――――――――――― 十二月二十二日 委員高木松吉君
同日 委員高木松吉君、田渕光一君及び石田一松君が 理事に当選した。 ————————————— 三月四日 院議をもつて 議員川崎秀二君懲罰事犯の件 議員風早八十二君懲罰事犯の件 の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 —————————————
) 小野 吉郎君 郵政事務官 (簡易保險局 長) 白根 玉喜君 委員外の出席者 電気通信事務官 (大臣官房審議 室長) 金光 昭君 專 門 員 稻田 穰君 專 門 員 山戸 利生君 ————————————— 二月二十一日 委員高木松吉君辞任
○政府委員(高木松吉君) 只今お話の戦犯者の釈放等に関する件について申述べます。仮釈放有資格者の仮出所については、現在は連合国総司令部において行われておりますが、最近は相当多数の在所者に仮出所が許されている実情でありますので、平和條約発効までにはかなり多数の仮出所者が出ることになるだろうと思つております。
(大臣官房人事 部長) 八藤 東禧君 郵政事務官 (貯金局長) 小野 吉郎君 郵政事務官 (簡易保険局 長) 白根 玉喜君 専 門 員 稲田 穣君 専 門 員 山戸 利生君 ————————————— 十月二十七日 委員高木松吉君
○政府委員(高木松吉君) 請願六百五十九号、只今お申述べになりました秋田県北秋田郡鷹巣町に簡易裁判所設置方請願の御趣旨は十分了解いたしました。
同月三十一日 委員高木松吉君辞任につき、その補欠として、 塚田十一郎君が議長の指名で委員に選任された。 同日 委員平澤長吉君辞任につき、その補欠として飯 塚定輔君が議長の指名で委員に選任された。 同日 委員塚田十一郎君辞任につき、その補欠として 高木松吉君が議長の指名で委員に選任された。
○政府委員(高木松吉君) 只今議題となりました商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
政府委員高木松吉君。
○政府委員(高木松吉君) 只今議題になりました会社更生法案につきまして、提案の理由を説明いたします。 会社、特に株式会社が近代の企業形態の代表的なものであり、現在の経済社会において如何に大きな役割を果しているかということは今更申上げるまでもないところであります。ところが、この会社がひとたびその事業に破綻を来たした場合にはどうなるかと考えますと、終局的には申すまでもなく破産ということになります。
○政府委員(高木松吉君) 只今議題になりました破産法及び和議法の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。 政府は一昨年来法制審議会に諮問して破産制度の改善につき調査を進めて参つたのでありますが、このほど重責制度の採用を中心として一応の成案を得ましたのでこの法案を提出した次第であります。 この法案における改正点の最も重なるものは破産における免責の制度の採用であります。
同月二十四日 委員高木松吉君辞任につき、その補欠として犬 養健君が議長の指名で委員に選任された。 同日 委員犬養健君辞任につき、その補欠として、高 木松吉君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十六日 委員山本久雄君及び園田直君辞任につき、その 補欠として稻田直道君及び小川半次君が議長の 指名で委員に選任された。