1947-11-11 第1回国会 衆議院 文化委員会 第13号
〔委員長退席最上委員長代理着席〕 それから第二の點は、この基本立法は次の諸點に關し重要なる一般原則を反映すべきだということであります。第一は放送の自由、第二は、不備不黨、黨派に累されてはいかぬ。第三は、公衆に對するサービスの責任の充足、次は技術的の諸基準の遵守、技術的にはいろいろ國際的な關係等もあるのでございまして、それを嚴格に嚴守しなければならぬ、そういうことが第一條件。
〔委員長退席最上委員長代理着席〕 それから第二の點は、この基本立法は次の諸點に關し重要なる一般原則を反映すべきだということであります。第一は放送の自由、第二は、不備不黨、黨派に累されてはいかぬ。第三は、公衆に對するサービスの責任の充足、次は技術的の諸基準の遵守、技術的にはいろいろ國際的な關係等もあるのでございまして、それを嚴格に嚴守しなければならぬ、そういうことが第一條件。