2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
このような委員長独断の委員会運営が許されてしまえば、理事会での日程協議は何のために行われるのでしょうか。 不可解な委員会休憩の後、十七時四十分過ぎに再開された理事会では、突如として自民党から、十九時に委員会を再開し、希望する会派のみ質疑を引き続き行い、質疑終局、採決をという提案がありました。そもそも、十四日は参考人質疑しか確認していません。
このような委員長独断の委員会運営が許されてしまえば、理事会での日程協議は何のために行われるのでしょうか。 不可解な委員会休憩の後、十七時四十分過ぎに再開された理事会では、突如として自民党から、十九時に委員会を再開し、希望する会派のみ質疑を引き続き行い、質疑終局、採決をという提案がありました。そもそも、十四日は参考人質疑しか確認していません。
まだ金融再生委員会としても十分議論をして煮詰めておりませんので、委員長独断でこれ以上のことは、やや、まだ申し上げる準備がございません。
○鈴木一弘君 私が要求したのは、理事会でどういう扱いをするかを考えてくださいと言っているわけですから、委員長独断での御返事だけでございましたので。
○只松委員 理事会では、本日はとりあえず開会し、数がそろわない場合には委員長独断で処理をする、こういうことで委員長にまかした。委員長はちょっといま外に出ているからあれだけれども、委員長代行の委員長がその約束を守って、野党の半数しかいないのだから、それでこれは当然散会……。
○小林(進)委員 理事会と言わないで、これは質問の時間がかかりすので、今委員長独断において直ちに御処置願いたいと思いますが、いかがでございますか。
委員がどう言おうと、理事がどう言おうと、委員長独断をもって国鉄に当たるということは断じてありません。これが政治的介入とか、そういうことを三池委員自身が考えるということは、私は大きな間違いだと思う。
○藤田進君 しかし、本来公報に載せ、招集した以上は、理事会などにおいて、本日は議運を開かないまま散会ということは、これは全会一致という特定の状況下においてのみ、かような措置をとって参ったのであって、公報において招集しながら、委員長独断の多数ということでこれを流すということは、これはあり得ないことであったわけであります。これをあえてなされたということが、重ねて聞きたい点であります。
しかるに懲罰以外のこの委員会構成の最も基本的な重要なる法律になるときに、他の委員に相談もしなければ理事にも諮らない、委員長独断において名委員が皆了承したものなりというはなはだどうも不穏当なる主観に基いて委員会を運営せられるということは、私は法律軽視もはなはだしいと思う。ういうふうなりくつがもし通るならば、どろぼうはどろぼうしてもよろしい、どろぼうは了承をして国民に被害を及ぼすということになる。
なるほど少数にして委員会が開かれたという慣例は、委員長の答弁通り私はそれを認めるにやぶさかなるものではないけれども、委員長独断において、各派の理事その他の委員に交渉なしに、定員に満たざるものを会議を開いたという慣例は私は寡聞にして今まで知らない。もしそういう委員長の独断において過半数に満たざる委員会が聞かれたという前例があるならば、どうかそれもあわせてお答えを願いたいと思うのであります。
(「重要なことですから、もう少し聞かして下さい」「暫時休憩しよう」「議事進行」「大臣が逃げちやう」と呼ぶ者あり)只今の佐多君の問題は委員長独断ではきめかねますから理事会において相談するつもりでございます。
要するに、これを換言して申し上げますならば、南條委員長は理事会の空気あるいは委員会の空気等を考えてやつたのでありまして、当南條委員長独断の行動によるところの宣言等は断じてしたことはないと、われわれは確信しておるのであります。でありまするから、野党の諸君が今回提出いたしました委員長不信任案の動議には、われわれは断じて承服することができない。
○有田委員長 その点につきましても、委員各位とよく御相談をいたしまして決定いたすごとであつて、委員長独断で何事もできることではないのであります。委員の各位とよく御相談いたしまして善処いたしたいと考えております。
議題は委員長独断で取上げるべきではない。これはこうこうこういう次第になつておるから取上げていいかというふうに諮られる、その場合になお緊急なものがあるかどうかということを相談した上で、それによつて、その序列に従つて議題は取上げるべきである。
○小澤委員長 独断じやありません。
しかしながら、当日私は、神山委員にああいう文書が来たので、委員長に会つて、この文書には「貴庁に出張の上捜査を行います」という文字が使つてある、この点を指摘して、国会内において捜査を行うことを鍛冶委員長独断で許すことは不法ではないかと追究した。ところが鍛冶委員長は、参考人に任意に聞く程度だから、かまわぬではないかという意見であつた。もちろん、捜査には、強制捜査と任意捜査と二つある。
〔「委員長独断だ」と呼ぶ者あり〕
(「そんな委員長独断なことを言つてよいか」と呼ぶ者あり)
○鈴木清一君 どうもその点委員長独断じやないかと思うのであります。あなたはこう行きたいと思うと委員長から直ぐそういうふうに決めるのでありますが、その点たびたび御注意申上げようと思いましたが委員長独得のところが出まして、私はこういう点に触れたくないと思うのでありますが、今後気を付けて頂きたいと思います。