2017-04-11 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
○藤末健三君 失礼しました、委員長権限を。 それで、次にフィンテックについてお話をさせていただきたいと思います。 この間、BISの会合がございまして、その中でフィンテックの議論があったわけでございますけれど、日銀の山岡局長、出席いただいたということでございますが、その状況についてちょっとお話をしていただいてよろしいでしょうか。お願いします。
○藤末健三君 失礼しました、委員長権限を。 それで、次にフィンテックについてお話をさせていただきたいと思います。 この間、BISの会合がございまして、その中でフィンテックの議論があったわけでございますけれど、日銀の山岡局長、出席いただいたということでございますが、その状況についてちょっとお話をしていただいてよろしいでしょうか。お願いします。
これは、やっぱり事務局内でも教育長と教育委員長、権限としては教育委員長の方が上なんです、教育長より上なんです。ところが、教育長は、実質的な権限はすごく大きな権限を持っている。 ということはどういうことかといいますと、そのバランスが教育委員会事務局の非常に大事な部分だろうというふうに思ってはおるんです。
(拍手) まずは、昨日、十七日の予算委員会におきまして、平成二十二年度予算案について、理事会での合意がないまま、委員長権限で、いわゆる公聴会の開会承認要求に関する件が採決をされたことにつきまして、私は強く抗議をいたします。 今日までの予算委員会の混乱を招きました責任は、強引な委員会運営を強行いたしました予算委員長鹿野道彦君にあります。(発言する者あり)
十二月の十五日、二日後になりますが、金融再生委員会が発足するわけですけれども、その前だったから、形式的には再生委員長権限代行の小渕首相が行ったことになっております。実際は金融監督庁が下した決定と言えるわけですが、なぜこの時期だったのかということ。早期是正措置だとかあるいは業務改善命令などの余地はなかったのか。その二日後、十二月十五日には金融再生委員会の発足が予定されていた。
この日銀法の改正案、私たち、これに対しまして対案をつくっておったわけでございますが、昨日の理事懇談会において、委員長が委員長権限でもって、本日質疑終局、採決ということになりまして、この大蔵委員会で我が党の対案を審議できないというようなことに対しまして大変怒りを感じておるところでございますが、この対案につきまして、行政改革特別委員会の方で審議を行うというようなことをいただきました。
これは委員長にお願いばかりして申しわけないのでありますが、もう最後にお願いができるのは委員長権限によって決定していただく以外にないわけでございますので、私は重ねて意見をお伺いしたいと思います。
(「休憩」「委員長権限で続行」と呼び、その他発言する者あり)——田邊君、どうぞ。先ほど総理から答弁がありましたから、もし御不満があれば、どの点が不満か、ひとつ明らかにしてください。(「理事会、理事会」と呼び、その他発言する者あり)——田邊君、質問を続けてください。(「休憩、休憩」「続行」と呼び、その他発言する者あり)——田邊誠君、質問を続行してください。
○阿部(助)委員 先ほども委員長権限でちゃんと開会されるのです。国会法を見たって、理事会の理の字も出てこない。委員長権限なんです。
後ほど理事会でなくて、委員長権限で、それじゃ文書で提出しろと言ってもらえば、それで次に移るわ。
委員長は、衆議院規則第六十八条、委員長権限をどのように理解し、どのように処置をしていこうとしておられるのかお聞かせを願いたいと思います。 御回答がむずかしければ、後で結構でございますから、私まで回答していただきたいと思います。
ところが、このごろは理事会が、きめなければならぬ――委員長権限は全然行なえない。しかも、議院運営委員会という、うしろでは議長も副議長も長い間ずっと話を聞いてなければいかぬ。あんなことなかったのです。いつの間にやらああいうことになってきて、議長や委員長の権威が一体守れるはずがないじゃありませんか。そのときでも、ちゃんと自動的になったものは委員長権限で、野党の委員長でもちゃんとやりましたよ。
○正森委員 ただいま服部委員長から、委員長権限で資料提供について協力する、今後正森委員に関して起こったようなことのないようにということを通産大臣に申し入れるというおことばがございました。私はそのおことばは非常にありがたいことだ、こう思っております。
これをひとつ委員長権限をもってお調べ願いたい。そして次の理事会に発表していただきたい。と同時に、できるならば、きょうすっぽかしたことについて両大臣から理事会に釈明を求めたい。提案します。よろしいか。
そちらも重要だけれども、同時に、やはり議会制民主主義という原則は守っていくということが非常に大切なことだし、ですから、私がもし、その道義的な立場と木村さんがおっしゃる法務委員会の事情ということについて了承して、じゃ引きましょうということだったら、これは事情は簡単ですけれども、もし私、もしくはその他の委員が、いや、どうしても発言したいという場合に、一体、委員としての正当な権利を、これを委員長権限で踏みつぶすまでの
なお私はその部会を速記録から委員長権限をもって抹殺をいたしたことがございます。それは昭和三十六年四月十九日の委員会のことでございます。議員はお互いに信頼と信任の上に立って行動しなければならぬことは、申し上げるまでもないところでございます。
完全な委員長権限の越権行為じゃないですか。
そこで、僕はこの問題はこれ以上言いませんけれども、いかに与党の委員長であろうと、理事であろうとも、安易な気持で運営をすれば、善意で出ていましても、委員長権限を……。
これは委員会の権威に関すると思うので、委員長権限でできることだと思う。ちゃんと質問したことに答えるのは当然だと思う。的をはずして、いつでもそらしている。そのために非常に時間のないことを亀田君あせっていますが、そういうことのないように、はっきりやってもらいたい。委員長の権限で要求してもらいたい。
委員長は委員長不信任が出ておる以上は、委員長権限が行えないのです。行えるなら委員長席を離れる必要はないのです。行えないのに、どういうわけで一体委員長席を離れて、代理委員長はそのままにしておいて、そうして委員長が委員会の招集ができるのですか。そんなことが許されますか。
おれが委員長権限でやつたと言う。あのやり方は実際まずいです。だから、これはやはり一応質疑をやつた方がいいと思う。