1947-08-02 第1回国会 参議院 決算委員会決算審査方針に関する小委員会 第1号
それから第四條は「決算委員ノ各科ニ於テ審査終リタルトキハ主査ヨリ其ノ結果ヲ委員長ニ報告スヘシ」とありますが、これも事柄が事明であるのみならず、やはり委員長が各分科に付託いたします場合に、何日まで、或いは審査報告結了次第、主査からその結果を委員会に報告せられんことを望みますということを言われますので、この規定も不要ではないかと思います。
それから第四條は「決算委員ノ各科ニ於テ審査終リタルトキハ主査ヨリ其ノ結果ヲ委員長ニ報告スヘシ」とありますが、これも事柄が事明であるのみならず、やはり委員長が各分科に付託いたします場合に、何日まで、或いは審査報告結了次第、主査からその結果を委員会に報告せられんことを望みますということを言われますので、この規定も不要ではないかと思います。