2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○津村委員 選挙部長にもお尋ねしたいと思うんですが、こういう、今、当然の憲法論でしたけれども、というのもいただいている中で、この三千四百六十二人の事例というのは看過できない問題でございますし、この三千四百六十二人という数字が出てきた理由は、実は私の同僚の小熊慎司議員、福島県の御出身ですけれども、彼が、地元でそういうケースがどうやらあるようだということを、御自身が各市町村に、御自身がですよ、お電話をかけて
○津村委員 選挙部長にもお尋ねしたいと思うんですが、こういう、今、当然の憲法論でしたけれども、というのもいただいている中で、この三千四百六十二人の事例というのは看過できない問題でございますし、この三千四百六十二人という数字が出てきた理由は、実は私の同僚の小熊慎司議員、福島県の御出身ですけれども、彼が、地元でそういうケースがどうやらあるようだということを、御自身が各市町村に、御自身がですよ、お電話をかけて
○塩川委員 選挙買収事件というのが、公正な選挙をゆがめ、民主主義を冒涜するものだ、そういう点でも、参議院選挙の前にお金を配ったということがまさに今問われている大問題ですから、政治家として選挙前に金を配ることは行わないということこそ求められているということを申し上げておきます。 自民党本部から、一億五千万円の資金が河井夫妻に提供されたといいます。
○塩川委員 選挙公報というのが一番多いんですよね。選挙が正当に行われるためにも、有権者に、誰が立候補をし、どういう公約を出しているのか、その候補者情報をきちんと届くようにすることが必要であります。 選挙管理委員会が発行する選挙公報は、その点からも重要なものであって、これをしっかりとやってもらう、そういう働きかけ、財政措置を行うことが必要だと考えます。 大臣にお尋ねします。
○鬼木委員 選挙は本当に民主主義の根幹でございますので、本人認証においてミスは許されませんが、時代の進歩に合わせて、一歩一歩前に進めていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。
○参考人(礒崎初仁君) 基本は、やっぱり委員、選挙で選ばれた国会議員だというふうには思います。 ただ、私も、心の中ではといいますか、有識者とか、あるいは自治体の現場に詳しい人、こうした人を、メンバーなのか準メンバーなのか、あるいはこうやってお呼びいただくのがいいのか、それはバリエーションがあるかなというふうには思います。メーンはやっぱり議員だというふうには思います。 以上です。
○本多委員 選挙区の方に物を配るのはもうやめましょうよ、こういう。これ、うちわを配ってやめた大臣もいるんですよ。タラコ、すじこ、カニ、こんなものを配って、そんな不公正な方がこの関電疑惑のさなかの経産省を率いれるとは到底思えないです。 更に言うと、ここに、私、言っておきますけれども、これはでたらめだととても思えないです。
○菅原国務大臣 先輩の政治家、選挙区内の……(本多委員「選挙区外」と呼ぶ)外。ございます。失礼しました。それは、外はあります。
○桝屋委員 選挙部長、私の質問の心を少しは酌んで答弁をいただきたいのでありますが。 私は、トレンドを聞きたいのであります。実態は、今数字を御報告いただきましたが、例えば、立候補者がふえているのかどうか、無投票当選がふえているのかどうか、女性候補者がふえているのかどうか、そのトレンドをもう少し何か我々に報告するような気持ちで、もう少し心のこもった答弁をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○泉委員 選挙部長をしてこの答弁ですよ。どうですか。我が国の選挙をつかさどる部長が、こんなに、一般論という、一般的に選挙をやっている我々が誰も理解できないような答弁をしなきゃいけない状況にあるわけです。
○高木(錬)委員 選挙執行経費の中にポスター掲示場の設置の経費も入っておりまして、そのポスター掲示場の設置について一点伺いたいです。 今回、埼玉で統一選前半戦、私も仲間のところに微力ながら応援に行かせていただきまして、各地域で、私、ちょっと気にしてみたことがあるんです。
○塩川委員 選挙利用を図ろうとした点は、これは事実そのものですから、この点でも塚田副大臣はやはり罷免をすべきだし、本人は直ちに辞任すべきだ、このことを申し上げておくものです。 法案についてお尋ねをいたします。 幼児教育、保育の無償化は、消費税増税とセットで行われます。
○塩川委員 選挙権がしっかり行使できる、そういう方向での対応ということで強く求めておきたいと思います。 次に、供託金についてお尋ねします。 今、統一地方選挙の前半戦が行われている最中ですが、日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけております。
○森山(浩)委員 選挙のないところもありますし、G7の中ではその三カ国、G7含め先進国系では三カ国ということでございますが、我々、被選挙権を五歳引き下げるという提案をこの法案の中でしております。
○初鹿委員 選挙人本人の意思の確認をする必要があるということですが、じゃ、郵便投票でどうやって意思の確認をしているんですか、答えてください。
○寺田(学)委員 選挙結果に対しても、やはりコメントする立場にはないですか。
○後藤(祐)委員 選挙に出るか出ないかという話じゃなくて、なぜ、公認を受けた次の日に大臣秘書官にしたんですか。 つまり、農水大臣秘書官というのは農水省の税金からお給料をもらうわけですよ。この統勝さん、フェイスブックなんかを見ますと、一月の間は、地元の業界団体の新年会のところに大臣の代理でたくさん出ていらっしゃるわけですよ。 別に、農水省からお給料をもらっていなきゃいいですよ。
○塩川委員 選挙公報が一番役に立ったという回答があるというのは非常に重要だと思います。 十八歳選挙権が施行されて、総務省と文部科学省がつくった高校生向け副教材の中でも、「候補者や政党の情報はこう集める!」として、選挙公報が挙げられております。選挙公報は、有権者にとって接触しやすく、役立つ情報源となっております。
○長尾(秀)委員 選挙の種類によって大分差があるということで、とりわけ知事、市長選挙はもう統一率がかなり下がっているということではないかと思います。全体の平均としては三割を切るという状況になっております。 とりわけ、東日本大震災の際に五十二の団体の選挙が秋に延期をされたということも、この統一率の現状に影響を与えているかと思います。ことしもいろいろ災害がございました。
○津村委員 選挙部長に伺うんですけれども、今もまだ不記載ですし、さらに、五年間ずっと不記載だったものが訂正で済まされるということであれば、これまで小沢さんの事案とか小渕さんの事案とか、政治資金規正法にのっとった正確な記載がなされていないということで裁判になったケースもあります。 選挙部長、これは訂正すれば済むんですか。
○塩川委員 選挙運動の主体の設定が違うんですから、そのまま持ち込むという話ではないのではないのか、やはり候補者個人、そういった選挙の主体の性格に見合った制度設計ということが求められているのではないのかということを申し上げておくものです。
○小熊委員 選挙権というのは大事な権利です。先週の外務委員会でも、大泉部長は、日本国民である以上は国政選挙の選挙権を保障されている、こういう権利について、しっかりこれが行使されやすい、失われないようにということでいろいろ努力をしているということです。大臣の答弁も、その前提があるというふうに思いますが。 一方で、次に移りますけれども、国内で失われた投票権があります。
○野田(佳)委員 選挙こそ、政党間における最大の政争じゃありませんか。それを、先延ばしをするとか、あるいは人への投資に一部使うとか、聞こえのいいことを言って戦うというのは、まさに私は政争の具だと思います。認識が全く違いますね。 この種の、消費税を扱うことでポピュリズムに陥っているのではないかということが多過ぎるんですが、その代表的な事例が軽減税率であります。
○塩川委員 選挙事務に携わる選管連合会の方からは、分割市区の解消というのは当然の要望として出されているわけです。 有権者にとって、行政区が分割されている選挙区はどういう問題を持っているのか。
○塩川委員 選挙実務を行う選管の要望を見ますと、先ほども紹介した全国市区選挙管理委員会連合会は、投開票事務の非効率を招く大きな要因になると述べておりますし、指定都市選挙管理委員会連合会は、投開票事務の効率化を阻害する要因となると、今回の区割りについて指摘をしているわけであります。
○椎木委員 選挙部長、私は賛成の立場でお聞きしていますので、それをまず冒頭申し上げておきます。 ちょっと一点だけ確認ですけれども、今、五年後には二倍を超えるおそれがないというような趣旨の答弁だったと思いますけれども、この点だけ再度確認させてください。
○照屋委員 選挙で選ばれた政治家たる首長が最終的な責任を負う市町村を通さず、単なる地縁団体にすぎない自治会に直接補助金を支出する再編関連特別地域支援事業補助金制度は公金支出の観点から問題があると、財政法学者や行政法学者らから批判が相次いでおります。 再編関連特別地域支援事業補助金制度の根拠法と根拠条文をお示しください。
○今井委員 選挙部長、ちょっと確認したいんですけれども、政治資金規正法の二十二条になりますが、まず、本人以外の名義でそういうパーティー券を購入されて記載をするということに関しては、法律上どうなのか。それから、パーティー券を買ってもらう場合には、恐らく二十二条の八の二だと思いますけれども、何らかの告知をしなければいけないという規定があると思うんですけれども、いかがですか。
○今井委員 選挙部長、今の話をお伺いしたいんですけれども、パーティー券を購入してもらった方に領収書を出さない、渡さないということは、それは存在し得るんでしょうか、法律的に。
○落合委員 選挙人名簿を公正公平に整備していくことは、民主主義の根幹にかかわる重要なことだと思います。一方で、個人情報の取り扱いについても重要な問題でございます。これは、よりいい状況に運用を持っていかなければならないと思いますので、今後も、この制度の変更も含めて、どう推移していくか、私も注視をさせていただければと思います。
○塩川委員 選挙人名簿が国民の参政権の基礎にかかわるものだということであります。 そこで、総務省にお尋ねしますが、現行では、選挙人名簿は縦覧と閲覧の制度が設けられておりますけれども、この縦覧、閲覧制度の趣旨、目的は何かについて確認をします。