○村上(史)委員 補佐官といえどもいろいろな制約があるということがよくわかったんですけれども、先ほど冒頭で、海外でも公務員制度は官僚と政治側とさまざまな問題があると。 外国の場合は、おおむね、特にイギリス、フランス、ドイツなどは、政治側と官僚とはすき間があって、そこには不文律の立ち入らない世界があって、政治が公務員とは直接接触しないというような形のものもございます。
○平井委員 補佐官とか、CIOなんかが助言するとか、そういうレベルじゃないんですよ。誰が責任を持つか、そのプロジェクトのマネジメントも含めて。そうじゃないと、また同じことが起きますよと言っているんです。ですから、相当強い組織を持ってやらないと、今回のこのマイナンバーにかかわるシステムは初めてやることが多過ぎます。
○達増委員 補佐人経験についての考慮は当然必要ということで、今後考慮するという答弁でありました。この試験や研修の中身については政令以下で定められるわけでありますから、その点、きちんと対応すべきということを指摘したいと思います。 さて、著作権の問題についても先ほどから取り上げられておりました。
このような考え方から、警察庁といたしましては、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並びの委員補佐官室といった組織の新設を行うほか、各委員に補佐官を置くというようなことを検討しているところでございます。
このような考え方から、警察庁では警察刷新会議の緊急提言を踏まえ、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並びの委員補佐官室の設置を要求しているほか、各委員に補佐官を置くことを検討しているところであります。また、都道府県警察においても、所要の体制の整備や公安委員会事務担当スタッフの増強等を図ることにより、真に効果的な補佐体制が確立されるよう最善の努力を払っていきたい、こう思っております。
○政府参考人(石川重明君) 国家公安委員会につきましては、現在、長官官房の総務課員数名が補佐をしているような状態でございましたが、今申し上げましたように、十数名から構成される委員補佐官室というものを新たに設置したいということで、概算要求等で要求をしておるところでございます。
第一に、今回の改革によって委員補佐官室が設置されても、警察庁が国家公安委員会の事務を行うことに変わりはありません。補佐官の任命権者は警察庁長官であり、警察から独立した事務局ではありません。結局、国家公安委員会の規則の起案も警察に任され、警察なしには何一つできない仕組みは何も変わりません。
このような考え方から、警察庁では警察刷新会議の緊急提言を踏まえ、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並みの委員補佐官室の新設を行うほか、各委員に補佐官を置くことを検討しているところであります。また、都道府県警察本部においても、所要の体制の整備や公安委員会事務担当スタッフの増強等を図ることにより、真に効果的な補佐体制が確立されるものと考えております。
警察庁といたしましては、警察刷新会議の緊急提言をも踏まえまして、国家公安委員会には課並びの委員補佐官室の設置をしたいということで、今概算要求等を行っているところでございまして、また、その場合、各委員に補佐官を置きたい、こういうふうに考えております。
また、公安委員会の事務的機能等を果たす委員補佐官室の設置を要求しているほか、先ほどもお答えをいたしましたが、委員の補佐官を置くことを検討しておるのでございまして、これにより、真に効果的な補佐体制が確立し得るものと考えております。公安委員会の管理機能が強化され、公安委員が市民代表としての機能も十分に果たし得ることが可能である、こう考えております。
このような考え方から、警察庁では、警察刷新会議の緊急提言を踏まえまして、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並みの委員補佐官室の新設を要求しているほか、各委員に補佐官を置くことを検討しておるところでございます。都道府県警察本部においても、所要の体制の整備や公安委員会事務担当スタッフの増強等を図ることにより、真に効果的な、効率的な補佐体制が確立されるものと考えております。
私どもは提言を踏まえまして、警察庁では、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並びに委員補佐官室の新設を要求しているほか、各委員に補佐官を置くことを検討しているところであります。また、都道府県警察本部においても、所要の体制の整備や公安委員会事務担当スタッフの増強等を図ることにより、真に効果的な補佐体制を確立していかなければいけない、こう考えております。
(木島委員「補佐と係長」と呼ぶ)補佐、係長も含めて、多くの者はそういう形で、関係する省庁からの出向者が占めるということになろうかと考えております。
○中山(正)委員 補佐人に一言申し上げておきたいと思いますが、裁判所の判定でこの場に私ども出張をいたしましてお伺いをしている。全く国政の面からの、いろいろな私どもの将来に対する希望を込めてのきょうのこの拘置所出張尋問ということになったわけでございますが、残念ながら、裁判所で御判断をいただいた結果はついに得られなかったように思います。
○上西委員 補佐する方も、あなた方は少なくとも優秀な成績で厳しい上級職採用試験を通ってきた方々なんだから、誠心誠意やってくださると私は本当に確信しているんだけれども、なぜこんなにぼけるのですか。僕はさっきからあえてとぼけるなと言いたいくらいですよ。
ところでこの問題では、何と言っても重大災害に対しましてだんだん炭鉱が深部に入っていっているということもありますが、一つは何と言っても鉱山保安法の監視体制ですね、つまり保安委員補佐員の監督権、これは監督員補佐員まではあるけれども、一般の労働者には監督権ないわけだ、現実の問題として。
また、労働組合は、一般的な問題として、一、各炭鉱の保安確保体制の確立、二、保安面のみでも国家管理とするよう検討されたい、三、監督指導体制を徹底的に強化されたい、四、保安委員、補佐員の権限を強化されたい、五、保安教育の徹底を期すとともに、各炭鉱の骨格構造を改善されたい、六、保安確保のための補助金を大幅に増額されたい、七、炭鉱災害が発生した場合、炭鉱再建救済のための立法を検討されたい、以上のほか、砂川炭鉱
○加藤(清)委員 補佐が足りない。もしあなたの言うとおりであったとするならば、あなたたちは何のために大使であり、何のための公使であったということだ。重要な要求を突きつけられて、その内容も理解できぬままにどうしてアイ・アンダースタンドになるのです。 最後に、あなたに対する質問はこれでおしまいにしますが、あなたは大森実という人を知っておられますか。
○細見政府委員 補佐人ということでございますから、当然本人のいろいろ能力の足らざるところを補うとか、あるいは本人よりもより適切に税務の計算について表現ができるというような方が出てこられることが予想されるわけでありますが、行政不服審査法に規定もございますように、そういうことでなくて本人に陳述を求めたほうがいいというような事例もございますので、そういう場合には許可を要するということにしたわけでございます
○神近委員 補佐とおっしゃるけれども、私はそんなものをあまり持ったことがないからわからないのですけれども、相当意見を決定する要因になるのじゃないですか、補佐の発言あるいはアドバイスというものは。
○山田(長)委員 補佐する立場は、今回の事件が起こってしまったということについては、あなたの補佐の不十分から起こってしまったことなのですよ。この点は私は全国の耕作者の立場を考えてみても、あるいはまたそのほかの粛正の見地から考えてみましても、これはほんとうに重大な事態に立ち至っていると思うのです。
○田口(誠)委員 補佐の関係は、おそらく人事院にワクがあると思う。それで、そのワクの関係も、人事院と話がついておりますか。