1979-09-07 第88回国会 参議院 議院運営委員会 第3号
○政府委員(羽生田進君) 宇宙開発委員会委員網島毅君は七月二十五日辞任いたしましたが、その後任として山内正男君を任命いたしたいので、宇宙開発委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(羽生田進君) 宇宙開発委員会委員網島毅君は七月二十五日辞任いたしましたが、その後任として山内正男君を任命いたしたいので、宇宙開発委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
宇宙開発委員会委員網島毅及び八藤東禧の両君は、八月十二日任期満了となりましたが、八月十三日両君を再任いたしましたので、宇宙開発委員会設置法第七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも宇宙の開発に関しすぐれた識見を有する者でありますので、宇宙開発委員会委員として適任であると存じます。
————————————— 一、国家公務員任命につき事後の承認を求めるの件 原子力委員会委員 井上 五郎君 村田 浩君 五二、八、一三任命 科学技術会議議員 鈴江 康平君 五二、八、一三任命 宇宙開発委員会委員 網島 毅君 八藤 東禧君 五二、八、一三任命 公正取引委員会委員長 橋口 收君 五二、九、一三任命 国家公安委員会委員
○政府委員(中村禎二君) 宇宙開発委員会委員網島毅及び八藤東禧の両君は八月十二日任期満了となりますが、両君を再任いたしたく、宇宙開発委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、宇宙の開発に関しすぐれた識見を有しますので、宇宙開発委員会委員として適任であると存じます。
宇宙開発委員会委員網島毅、大野勝三の両君は、八月十二日任期満了となりましたが、八月十三日付で網島毅君を再任し、また大野勝三君の後任として八藤東禧君をそれぞれ任命いたしましたので、宇宙開発委員会設置法第七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため、本件を提出いたしました。
近江巳記夫君 渡部 一郎君 出席国務大臣 国 務 大 臣 (科学技術庁長 官) 西田 信一君 出席政府委員 科学技術庁長官 官房長 矢島 嗣郎君 科学技術庁研究 調整局長 石川 晃夫君 小委員外の出席者 宇宙開発委員会 委員 網島 毅
○国家公安委員会委員 名川 保男君 四二、 九、 三任命 ○社会保険審査会委員 大村潤四郎君 四二、一〇、三〇任命 ○日本放送協会経営委員会委員 網島 毅君 伊藤佐十郎君 鈴木 信雄君 藤田 三郎君 四二、一一、二八任命 ○公共企業体等労働委員会委員 隅谷三喜男君 四二、一一、二一任命 ○地方財政審議会委員 新居善太郎君 今吉 敏雄君 久保田義麿君 鈴木 武雄君 武岡 憲一君
○政府委員(網島毅君) その点はこの前も申上げましたように、準備措置として私ども特に協力して頂かなければならないのは、通産省関係だと思います。通産省とは随分早くからいろいろ連絡をとつておりますし、通産省のほうもテレビの実施に関しましてはいろいろ施策を進めておられます。一応私私どもは通産省から伺つたものの大要を印刷してございますので、お手許に差上げられると思います。
○政府委員(網島毅君) 私どもはその申請書を調べまして、これはただ単に申請者の希望であるというふうに了解しているのであります。勿論それに対する申請書が出て来ているのでも何でもございません。併しながら委員会としましては、そういう問題については只今申上げましたような意見が委員会として出ておつたということを申上げた次第であります。
○政府委員(網島毅君) 只今御指摘のように電波法におきましては、従来もそうだつたのですが、條約上の運用時間というものを課しております。この考え方は御承知のように、海上における人命安全條約は、人命、財貨の保全に必要な最小限度の時間を條約できめているわけです。
○政府委員(網島毅君) 只今お話のように、この運用義務時間というものが、労働時間或いは勤務員数の基本的なものであるということはその通りでございます。従つてこの電波法におきましては、従来の無線電信法におきましては省令に委任しておつた、そういう事項をわざわざ、と申しましては語弊がありますが、法律に載せまして、国会の御審議を頂いてきめるという方法をとつたわけであります。
○政府委員(網島毅君) その通りであります。併し私どもから批評してはどうかと思うのでありまするが、なかなかこういう紬かい技術になりますると、通商産業省も専門の技術者をそうたくさん持つているわけじやございませんので、実際メーカーの指導育成、指導という面では相当な困難があるんじやないかと私ども考えておる次第であります。
○政府委員(網島毅君) その点に関しましては、目下委員会でよりより協議中でございます。まだ結論は出ておりませんが、現在の私どもの考え方としては、他にも改正する部分が、改正するほうがいいと思われる部分があるように思われますので、当然日本放送協会のテレビジョン許可に当りましては、政府からも放送法の改正が出ろかも知れないということを御了承願いたいと思います。
○政府委員(網島毅君) 只今までの提出者のかたがたのお話を伺いますと、電波監理委員会の行政措置に対してどうのこうのと言う意思は持つておらんということでございますので、私どもは只今の御発言の通り解釈しております
○政府委員(網島毅君) 日本放送協会にテレビジョンをやらせるかやらせたいかという問題に対しましては、全く只今お話のように、電波監理委委員会は拘束を受けないというふうに了解して頂いていいと思います。
○政府委員(網島毅君) そういう予算その他の問題を除きまして、法律自体についてはどうかという御質問だと思いまするが、法律自体の問題につきましては、まだ電波監理委員会といたしましては審議中でございます。従つてどこをどうというふうなことは申上げられないのでありますが、私個人といたしましては、ほかも直したほうがいいんじやないかと思われる点は持つております。
○政府委員(網島毅君) 先ほど申上げましたように常識的にはお話の通りだい思います。私はそれに異存を挟むものではございませんが、電波監理委員会としてはまだ結論が出ていないのであります。
○政府委員(網島毅君) その点につきましては、今度の修正の結果どういうことになるかということにつきまして、先般来電波監理委員会においていろいろ研究中でございまするが、まだ結論を得ておりません。
○政府委員(網島毅君) 只今郵政大臣からお話がございましたように、又先ほど山田委員からもお話がございましたように、この電波監理の機関は、どこかこれは一手に握つて監理して行くかということは、これは電波行政を監督するものとして強く希望している次第であります。
○政府委員(網島毅君) それは一つはその行政を担当される大臣の御方針或いは御決心によることと、それからもう一つはこれは電波法の改正を行わなければならないと考えます。従つてその改正法律案というものは必ず国会に提出されるわけでありまして、国会の御審議の結果によると考えております。
○政府委員(網島毅君) 私どもは委員会行政のほうがベターだと考えております。併しこれは私どもの考えでありまして、やはり独任制のほうがベストなんだという考え方もあり得るだろうと考えます。
○政府委員(網島毅君) 今度の審議会の委員は、現在の改正法によりますと、これは非常勤の委員で、而もこれは手当ということに相成つておりまするので、恩給法の適用は受けないことになると思つております。
○政府委員(網島毅君) 若し行政機構の改革につきましていろいろ御質問がありましたならば、私は政府委員としてここに参つておりまするので、その立場で御答弁するよりほかに仕方がないと思つております。
○政府委員(網島毅君) カラーテレビジヨンに関しましては、画の質の問題より、今申上げましたこの経済化の問題につきまして若干討議が戦かわされましたし、それからもう一つ、カラー・テレビジヨンはいつ頃から実施されるのだろうということにつきましても、いろいろ意見の交換が行われました。
○政府委員(網島毅君) そういう考え方もあり得るという見解を述べられたことはあるように記憶しております。併しその見解も、そうすることが一番いいのだという意味であるとは私ども考えておりません。
○政府委員(網島毅君) わかりました。 —————————————
○政府委員(網島毅君) お答え申上げます。只今御質問の問題は二つに分けて考えなければならないと思いますが、それは先般のジユネーブの国際会議におきまして、十四キロサイクルから三千九百五十キロサイクルまでの間におきまして、日本が約四百の周波数を獲得したわけであります。
○政府委員(網島毅君) 先般の秘密会及び先ほど申しましたように、周波数の問題は、目下具体的に双方から必要とする周波数と数とを持寄りまして協議中でございます。何分にも長波から超短波或いは極超短波までやりますのには相当な日時が必要でございまして、最近まで漸く三十メガから三百メガ、大体のところでありますが、その辺が終りまして、現在長波、中波のほうへ入りつつあるような状況でございます。
○政府委員(網島毅君) 只今の御質問に該当するものの一つといたしまして、私どもの関係しておる分野におきましては韓国向けの放送或いは韓国語の放送というものがそれに該当するのではないかと見ております。
○政府委員(網島毅君) 現在の日本航空会社の飛行機は、御承知のように運行そのものはアメリカ側がやつておるわけでありまして、従つて運行に必要な機械の整備、その中には無線の機械も入つておるのでありますが、これは全部アメリカ側の責任でございます。
○政府委員(網島毅君) その点につきましては、今後行政協定に伴う予備作業班におきまして具体的に向うと協議してきめて行くことと存じまするが、先ほど申上げましたように、現在まだ予備作業班の仕事は進捗しておりません。今後仕事を進める上におきまして、飽くまでも私どもは電波の自主性と申しますか、それを建前にして交渉を進めて行きたいという気持でおります。
○政府委員(網島毅君) 或いは御質問にぴつたりしたお答えができないかも知れませんが、第三條に御指摘の通り、「合衆国が使用する電波放射の装置が用いろ周波数、電力及びこれらに類する事項」については、「相互の取極」で「解決しなければならない。」というふうに書いてあります。
○政府委員(網島毅君) 今の御指摘の点は、私どもこういうふうに了解しておるのでありますが、先ほども申上げましたように、今後使われるであろうところの電波の周波教、電力については、相互の協定によつてやつて行く、但し今御指摘の点は、一時的の措置としてという前提がございます、従つてその協定ができるまでの間、現在使つているものについては権利を保留するというのではないかと私どもは考えております。
○政府委員(網島毅君) まだそういう事例が起つておらないので具体的に申上げることは非常にむずかしいのでございますが、若し仮に電波が一つ或いは二つ、出願者が相当多数ある、そういう場合におきまして電波監理委員会として聴聞によつて一般の意見を聞いたほうがいいというような場合に特にその申請の内容その他から見まして重要だというような場合には或いは委員会がみずからやるということになるかも知れないと考えております
○政府委員(網島毅君) 普通の規則の制定というような場合には、この但書ではやらないのが普通だと考えております。
○政府委員(網島毅君) 番組の点の御懸念誠に御尤もだと思います。富安前委員長がこういうふうに考えておられたという今の点は、私個人としても全く同感であります。
○政府委員(網島毅君) 只今御質問の経営形態の問題に関しましては、電波監理委員会といたしましても、これは相当に慎重に考慮しなければいけないということで、よりより意見の交換をやつております。併しこの結論を出すためにはいろいろな調査資料も集めなければなりませんので、まだ結論を出す、段階には至つておりません。併し十分慎重に研究したいと思つております。
○政府委員(網島毅君) 今のところまだそこまで結論が出ておりません。今後なおその面も加えまして、委員会として考えまとめたいというふうに思います。