2020-04-17 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○落合委員 立法には時間がかかりますから、要請、あと通達を出すということは有効であるとは思います。 十年前、このモラトリアム法案をつくったときの経緯を先輩方に聞いたんですが、やはりそれまで、同じように通達とか要請でやっていたけれどもなかなか進まなかった、なので立法作業をしたということです。
○落合委員 立法には時間がかかりますから、要請、あと通達を出すということは有効であるとは思います。 十年前、このモラトリアム法案をつくったときの経緯を先輩方に聞いたんですが、やはりそれまで、同じように通達とか要請でやっていたけれどもなかなか進まなかった、なので立法作業をしたということです。
○串田委員 立法事実として、子供の貧困があるから今回法改正が財務省から出され、昨年も子供の貧困に対する財務省からの改正がなされているので私お聞きをしているんですが、要するに、子供には、お母さんもお父さんもいて、おじいちゃんもおばあちゃんも双方にいる。孫がかわいいからランドセルを買ってあげる、塾にも行かせてあげる、洋服も買ってあげる、外食も出してあげる。
○井野委員 立法事項じゃなくて、だから、名簿なりを公開するとか、何らか前向きに検討する必要がないかどうかということを聞いているんですよ。今の制度のままいくと。指名手続について、別に皆さんが、異議申立て権、裁判所規則でつくれとは言っていないよ、何かしらのみんなが納得するようなことをやるつもりはないか、それとも検討するつもりはないか。
○篠原(豪)委員 立法そのものでなくて、制度であってもいいわけですから、こういった制度を提案しますので、しっかりと考えていただきたいと思います。 時間ですので、終わります。ありがとうございました。
○田所委員 立法に当たりまして、その立法事実たる背景というものをしっかり捉えるということは、私は大変重要だろうというふうに思っています。 そういう中で、皆さんの頭の中でもちょっとすぐ思いつくかと思いますけれども、民法出て忠孝滅ぶという言葉、大変有名な言葉をまず我々は習うわけでございます。
○井出委員 立法次第なんですよ、立法次第。恐らく、裁判書類というものは正式なものでありますから、裁判所、身内の裁判官であるとかそういう人たちの旧姓使用は皆さんの一存でできると思いますが、これは、法改正しない限り、法律できちっと線を引いてもらわない限りは変わらない。
○山尾委員 立法事実からテロ対策が消えましたね、この段になって。私の質問に対して、ずっと条約批准の必要性を延々と述べられました。(金田国務大臣「テロを含む組織犯罪の未然防止」と呼ぶ) 答弁席からやじらないでください。 いいですか、自民党の皆さん……(発言する者あり)
○井出委員 立法の枠組みは私は余り答弁としては求めていないんですが、ただ、あらかじめ指定しておくということは大変困難だ、犯罪集団も大変その態様がさまざまであるということは全くそのとおりだと思いますし、だから、今まで議論してきた、その時点において物事を判断していく。そう考えれば、組織的犯罪集団というものは、定義は置いていますけれども、やはり一個一個のものを見なければ何も言えない。
○松浪委員 立法しなきゃいけないというのはわかったんですけれども、では、この「その他の措置」というのは何のために書かれているんですか。
○井出委員 立法事実があるなら、今後の審議で示していただきたい。 それから、なぜ金田大臣が法務大臣になられたのか。大臣の所信表明、記者会見の中で、大臣は、自分はかつて大蔵省の主計局にいた、法務関係の予算を扱った、矯正施設の視察にも行った、そういうところで自分は頑張りたい、明確にそういうようなことをおっしゃったと私は記憶しております。もう少し冷静になれば、もうその初心を忘れてしまったのかと。
○山尾委員 立法事実でないようなものを出してきて、議論が進んだら、どんどんどんどんぼろぼろになっていった。 共謀罪もそんなことになってほしくないんですよ。しっかり質問に答えてくださいよ。
○細野委員 立法技術上の問題は私も理解します。 今総理は、皇室典範の改正をしないとは言っていないとおっしゃいましたね。すなわち、皇室典範の改正も含めて幅広に議論して、必要があれば改正するという理解でよろしいんですね。答弁ください。
○畑野委員 立法の趣旨はそういうことですから、一般的な人権侵害ではなくて、ヘイトスピーチを解消するという法律をつくったわけですから、その立場でしっかりやっていくことが必要だと思うんです。 それで、伺いますけれども、この崔さんのインターネットでの被害に関して、本当に苦しい、助けてほしいという訴えなんです。
○逢坂委員 立法事実に基づいて本邦外出身者というふうにしたということですけれども、先日、このヘイトスピーチ対策法に関連してあるテレビ番組に出演しましたら、ジャーナリストの方が、本邦外出身者だけではなくて、本邦内の人に向けてもこういうヘイトのデモがあるんだということをおっしゃっておられましたので、この点については少しまた今後いろいろと検討すべき余地のあるところなのかもしれないという印象を、この間、私は
○階委員 立法政策の話ではなくて、憲法論として、十四条一項に抵触しないのであればその理由を述べてくださいということを法制局長官に聞いているんですよ。そこは法制局長官の職責じゃないですか。納得できる説明がありませんよ。立法政策を今おっしゃったんじゃないですか。憲法論としてちゃんと答えてください。
○岡本(充)委員 立法者の趣旨として、こういう答弁を繰り返しているんですよ。文言でぎりぎり言うのなら、大臣が言われるように、あれが課と読めるのかという話をした話と同じです。あのときには、副大臣は、書いてある文字ではなくて、立法者の趣旨として私はこうやって答弁しているじゃないですかと言っておきながら、今度は、こっちは、立法者の趣旨ではなくて文言だと言っている。
○清水委員 立法事実があるというふうに言われたので、私、では、違う質問をします。 例えば、公判前整理手続の段階で裁判所が、別の合議体がやるということですけれども、これは著しく長期だと認定して、裁判員裁判から除外したとしましょう。
○辻元委員 立法事実といいますか、それでこの二十年間物すごく困った、強制的に船舶検査ができなくて、我が国に何か危害が及ぼされそうになったとかがあれば別なんですよ。 今、中谷さんがおっしゃった答弁は、二十年前にも同じことをおっしゃっていた。状況が変わったと、朝鮮半島の。あのときはそうでしたよ。同じなんですよ。でも、本質は変わらないんですよ。