2014-04-03 第186回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○奥野(総)委員 災対法でいえば、電気、ガスも恐らく何らかの指定を受けておられると思うんですが、私が伺ったところだと、自営の無線システムには係数は掛けないんだ、あくまで携帯電話という皆さんが使ういわゆる通信系だから、通信事業だからこの係数を掛けているんだ、こういうふうに伺いました。
○奥野(総)委員 災対法でいえば、電気、ガスも恐らく何らかの指定を受けておられると思うんですが、私が伺ったところだと、自営の無線システムには係数は掛けないんだ、あくまで携帯電話という皆さんが使ういわゆる通信系だから、通信事業だからこの係数を掛けているんだ、こういうふうに伺いました。
○相原政府委員 災防センターの役割につきまして先ほど御説明したところでございますが、全体の防除体制、防除活動のあり方につきましては、先生御指摘のとおり、ナホトカ号のときにいろいろな教訓がございました。全体的な情報の一元化の問題とか、関係機関の役割分担の問題がございます。災防センターが行うのは必ずしも全体ではございませんで、全体を統括するのはあくまでも政府でございます。
○福田(秀)政府委員 災対法上の災害になりますと、地元の公共団体の長には、応急対策をする面で、例えば警戒区域の設定とかというようないろいろな権限が付与されてまいります。 ここで申し上げておきたいのは、災害対策基本法は一般法として広く災害対策の基本を定めたものでございますので、さらに災害の態様とか講ずべき対策等々に応じまして、個別に特別の法律がつくられております。
○福田(秀)政府委員 災対法は一般的な規定を置いておりますので、先生今おっしゃったとおり、具体的な財政措置等々はほかの法律に定めるところによるというふうにゆだねております。今そういうことでつくられている法律は、例えば公共施設とか農林漁業施設とか、そういうものが自然災害に遭ったときに法律が定められておりまして、それに基づいて措置がなされております。
○福田(秀)政府委員 災対基本法に規定しております、他の法律に定めるところによりというあの表現の、他の法律を定めること、これは国土庁のみならず他省庁でも定め得るお話でございます。
○鹿島政府委員 災対法の条文の問題でございますので、恐縮ですが、私から申し上げます。 災害対策基本法三条におきまして、ただいま先生仰せられました上おり、国の防災に関する責務が定められております。これは、国民に対しまして一般抽象的な責務として規定されたものというふうに理解をいたしておりまして、個々の国民に対する法律上の具体的な責務を定めたものではないわけでございます。
○塩田政府委員 災対法にはそういった規定がございますけれども、今回の安全保障会議で重大緊急事態を取り上げました場合に類似の規定がないのは、何度も申し上げておりますように、この安全保障会議で決めるのは方針である、対処措置の方針であります。
水産貿易に関する小委員災より、同小委員会において起草中の輸出水産業の振興に関する法律案について、関係業者の意見を聴取するため、日本冷凍食品輸出組合専務理事安達義治君、日本缶詰協会専務理事岡武夫君、日本かつお・まぐろ漁業協同組合連合会会長横山登志丸君、東京まぐろ缶詰協同組合専務理事馬場孟夫君、以上四名を参考人として選定し、次回の小委員会において意見を聞くことにいたしたい旨の申出がありますが、小委員長の