1968-05-09 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
同日 委員橋本登美三郎君及び福田篤泰君辞任につき、 その補欠として藤波孝生君及び塩谷一夫君が議 長の指名で委員に選任された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提出 第九五号) 農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第四八号) ————◇—————
同日 委員橋本登美三郎君及び福田篤泰君辞任につき、 その補欠として藤波孝生君及び塩谷一夫君が議 長の指名で委員に選任された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提出 第九五号) 農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第四八号) ————◇—————
同月七日 委員橋本登美三郎君辞任につき、その補欠とし て村山達雄君が議長の指名で委員に選任された。 同月十九日 委員岩動道行君、木村剛輔君、地崎宇三郎君、 山本勝市君及び渡辺美智雄君辞任につき、その 補欠として藤本孝雄君、渡海元三郎君、野見山 清造君、橋本龍太郎君及び鯨岡兵輔君が議長の 指名で委員に選任された。
○政府委員(橋本登美三郎君) たぶん行管長官からも御答弁があったと思いますが、臨調の答申の線は政府としてはこれを尊重して、できるものから順次にこれが実現をいたしてまいりたい、特に佐藤総理は行政機構の簡素化と申しますが、チープ・ガバメントということをみずからも公開の席上で言っているような状態であります。とともに、やはり能率ある機構、これは臨調の答申の基本的な線だと思います。
○政府委員(橋本登美三郎君) 御承知のように、補佐官制度は内閣を強化する一つの大きな柱として、内閣補佐官制度というものを臨調で答申されております。この機において、内閣制度における抜本的な問題でありますので、政府としても前向きに検討はいたしておるわけでありまするが、ただ今日それを提案する機会に至っておらない。今後とも全体等を検討した上で十分に検討してまいりたい、かように考えております。
○政府委員(橋本登美三郎君) 御意見のごとく、今回の内閣法の改正は必ずしも臨調の答申に従って出したのではありませんで、現在の内閣官房における業務量、事務量が非常に激増した、これに対する措置であります。臨調の答申につきましては、これは福田管理庁長官からも御説明がありましたように、政府としては前向きに抜本的な方針については目下検討を重ねておる、かような状態であることを御了承願いたいと思います。
○政府委員(橋本登美三郎君) 問題は渉外事項に入りますので、この間の事情はこの際説明することを遠慮させていただきたいと思います。
○政府委員(橋本登美三郎君) はい。
○政府委員(橋本登美三郎君) いまの現状から言えば、現在の時点で言えば、国民の大多数はやはり安保条約は必要である、こう見ていますからして、そういう意味では、そういう人が出てくることもあり得ないであろうとも考えられますがね。
○政府委員(橋本登美三郎君) 広く私のほうも……。
○政府委員(橋本登美三郎君) 申請を出されました翌日、中村高一さん外数名の方が参りまして、前日申請を済ましたから、ぜひとも早く結着をつけてもらいたい、許可をしてもらいたい、こういう趣旨であります。これは、もちろん、そのときの理由に、やはり歓迎の準備等があるので、すみやかに結論を出してもらいたい、こういう申し入れであります。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいま申し上げましたように、いわゆる申請内容は事務的に取り扱って、これは両省というものの最終段階が出るものか、あるいは事務的においてはこれが処理の困難な場合は、政府首脳部においてこれを判断する、こういう意味で申し上げたのであります。もちろん従来総理が発言しておりましたように、中共を敵視する政策をとってものを考えるわけではない。
○政府委員(橋本登美三郎君) 亀田さんの御質問ですが、許可、不許可を未定であるということは、要するに、まだ関係省の調査が終わっておらない、こういう意味で申し上げたと御了承願います。
○政府委員(橋本登美三郎君) 先ほど来から、日本の権威である気象庁の調査等も御質問に応じて答弁をいたしておるような次第でございます。いま加瀬先生のおっしゃることも一つの事実であろうと思いまするが、これらを含めて飛行場建設については最善のものとして気象庁からの報告がある。
○政府委員(橋本登美三郎君) おっしゃるとおり、最近の航空事故の状況から考えても、飛行場の安全度は重要な問題であります。したがって、政府としてはもちろん、運輸省も気象庁と十分なる連絡をとって、気象調査は十二分にしておるものと考えております。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいまお話し申し上げました精神のもとにやってまいりたいと思いますから、いまの段階においては、亀田さんのおっしゃるとおり、直ちに土地収用法を準用するという考えは持っておりません。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
○政府委員(橋本登美三郎君) 具体的に御説明申し上げますと、予算関係法案でまだ提出に至っておりませんのが相当ありますが、すでに閣議決定をして、なお本日に提案するものもありますが、閣議決定の済みましたものは、租税特別法、それから踏切道改良促進法、国民金融公庫法、地方税法一部改正法案、戦傷病者戦没者遺族等援護に関する一部改正法律案、農業近代化資金助成法の一部改正法律案、そのうち、租税特別法と農業近代化法案
○政府委員(橋本登美三郎君) 副長官がそこに立つことを、官房長官からは指示はいたしておりませんので、竹下副長官が何の理由でそこに参ったかは承知いたしませんが、あるいは事務総長に何らかの連絡があって行ったかもしれませんけれども、しかし、その場合において、さような皆さんから誤解を受けるような行動は、今後注意させる方針であります。
○政府委員(橋本登美三郎君) 官房長官または副長官は、国会の場においては直接にそれにタッチすることはありません。 それから先ほど来お尋ねがあったうちで一つ調査漏れがありましたが、その後調査ができましたが、それによりますと、公聴会に関する申し合わせは文書ではやっておらない、こういうことであります。それが報告であります。
○政府委員(橋本登美三郎君) いまおっしゃったように、法規慣例上、いわゆる官房長官及び副長官は国会の運営に直接タッチいたしません。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいま、御承知のように、公職選挙法の審議会が続行されておりまして、八月末には答申が間に合いませんので、いまの方針といたしましては、なお引き続き審議会が継続して、従来諮問されました問題等を、この結果を見て、いわゆる答申案が出ると思います。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいまの大矢さんのお話は、高級公務員の立候補の制限に関する御意見であろうと思います。この問題につきましては、いずれ自治大臣からも詳しく御報告があることと思いますが、この高級公務員の立候補の制限につきましては、次期公選法の改正に際しまして、これを、ひとつ、ぜひとも実現すべく最善の努力を払って、かようなことのないように措置いたしたい、かように考えております。
○政府委員(橋本登美三郎君) 昨日並びに本日の阪田総裁の発言によって御了承願えると思いますが、とにかく、これだけの多くの被疑者を出し、かつまた監督不行き届きにおける責任、かつまた公社事業の一部停滞も、もちろんあったろうと思いますが、これらをひっくるめて責任を強く感じておる、こういう阪田総裁の言明は、皆さんにも十分御理解が願えると思います。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいま阪田総裁から段々の心境が披瀝されましたが、私といたしましては、阪田総裁の良識を信じて、善処されることと思っております。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいまおっしゃるような答申の趣旨は出ておりまするが、これもまだ皆さんの間で、あるいは学識者の間でも御意見がありますように、選挙権、被選挙権の自由——憲法上の問題ですが、それらの問題とのからみ合わせもありまして、いまなお政府としては最終的な結論には達しておりませんけれども、たとえば皆さま方にもいろいろ御議論がありましたような、知事の何選をどうのこうのというような問題も、
○政府委員(橋本登美三郎君) 先ほど申しましたように、政治的責任とは、本人の、いわゆる阪田総裁の良識において行なわれるものである、また、阪田総裁は、良識をもって、そのみずからの責任を処理するものであろうと思う——こういうようなお話を申し上げました。
○政府委員(橋本登美三郎君) 先ほど来、大矢委員から強い質問がありました件につきましては、政府としても十分に考えたいので、この点を御了承願います。
○政府委員(橋本登美三郎君) あるいは、私のことばが足らなかったかもしれませんが、発議権のもと、こう申し上げたらよろしかったかと思いますが、発議権そのものはいわゆる国会にあると解釈され、発議をするに至るまでのことについてはという意味と、法制局長官が答えられた内容の点でことばの不備がありましたから、その点は訂正いたします。
○政府委員(橋本登美三郎君) 当初申し上げましたように、政府はこの調査会によって改憲を目的としていない、問題の所在を調査し検討をするということでありますからして、特定に方向づけて結論を得ようというような意味での調査会ではないという意味では、おっしゃるような弊害はなかろうかと存じます。
○政府委員(橋本登美三郎君) 御質問でありまするが、いずれ私のあとで、法律問題でもありますので、法制局長官から答弁をしてもらいまするが、発議権の問題は必ずしもさようにわれわれは解釈をいたしておりませんので、その点法制局長官から答弁させたいと思います。
○政府委員(橋本登美三郎君) いま中村さんのおっしゃるように、私自身、就任以来、できるだけ与えられた職務に専念してもらいたいということで、兼職を整理するように指示をいたしてまいっております。ただ実際上の問題として、こういうことがあるんです。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいまの御質問ですが、簡単に申し上げれば、政府としては現在のところ考えておらない。ただいまおっしゃったように、新聞等では、私も党のほうでそういうことの案を進めておるやに承知しておりますが、正式にといいますか、党のほうからその提案方の愈愈は別に何らの申し入れもないのです。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいま申し上げましたように、佐藤総理はもちろんのこと、国民各位皆さんにいたしましても、日本の憲法のあり方については、十分にこれは認識をいたしておるわけであります。したがって、自衛隊あるいは自衛隊員のあり方につきましても、われわれは憲法第九条に基づいて、いわゆる平和国家としてのあり方を強調いたしております。
○政府委員(橋本登美三郎君) ただいまお答え申しましたように、われわれ国民は、あえて自衛隊とわれわれ国民とを問わず、少なくとも日本国民という籍を有している以上は、われわれは国を守る義務を持っております。もちろん、相手を攻撃することは第九条によって不可能ではありますけれども、われわれは、外敵に対してみずからの国を守るというその責任は、あえて自衛隊と言わず、国民と言わず、持っているわけであります。
○政府委員(橋本登美三郎君) さようでございます。
○政府委員(橋本登美三郎君) 御承知のように、支払い者側と私並びに三木幹事長及び政調会長との間でいろいろ医療問題についての懇談が三回にわたって行なわれたわけでございます。
○政府委員(橋本登美三郎君) この問題は、支払い者側のほうから、この医療問題についての混乱の問題についての提案が出ております。
○政府委員(橋本登美三郎君) 三公社五現業職員の地方議員の兼職禁止のお話でございますが、まだ私の手元には党の幹部からも話もありませんし、政府としてもまだこの問題について検討したというような事実もありませんので、目下は考慮いたしてはおりません。
○政府委員(橋本登美三郎君) おっしゃるように、総理大臣はその会談には出席をいたしませんが、これが医療問題に関しては、総理大臣も前向きにこれを処理するような考え方を持っておるという意味において御了解を願いたいと思います。
○政府委員(橋本登美三郎君) 鈴木さんも御承知のように、医療問題は、これは国民の生活に直接関係のある重大問題であります。したがって、正月以来といいましょうか、その前からでありますが、医療問題が相当困難な状態になってまいりまして、なお、一月の中医協が、現実的に支払い者側の出席拒否によって混乱の状態におちいっておったことは御承知のとおりであります。