1947-12-08 第1回国会 衆議院 司法委員会 第71号
交通特別委員會制法案骨子 第一、交通特別委員會は司法大臣(法務長官)の監督に屬し所屬檢事正又は檢事の諮問に應じて交通事故を調査審議し意見を具申する。 第二、委員會は委員拾名以内でこれを組織し委員長は委員の互選で決める。 第三、委員會は行政區畫に應じ各檢察廳及び簡易裁判所に常置する。 第四、委員は交通關係業者學識經驗者竝びに交通從業員組合から公選してきめる。以下省略いたします。
交通特別委員會制法案骨子 第一、交通特別委員會は司法大臣(法務長官)の監督に屬し所屬檢事正又は檢事の諮問に應じて交通事故を調査審議し意見を具申する。 第二、委員會は委員拾名以内でこれを組織し委員長は委員の互選で決める。 第三、委員會は行政區畫に應じ各檢察廳及び簡易裁判所に常置する。 第四、委員は交通關係業者學識經驗者竝びに交通從業員組合から公選してきめる。以下省略いたします。
まず第一の警察運營の民主化の徹底といたしましては、(イ)警察を管理するために數人の委員による委員會制をとつたこと(ロ)警察の職務の範圍を限定し、これを警察固有の職務とも稱すべき公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることとしたことがあげられるのであります。
こういう三十億といつた資金がいるような重大な、また各方面から重大と目されるところのこれらの薪炭の生産に對しましては、中央において、あるいは縣において、あるいは村においても、委員會制をもつて、そうして運營なり監査というような各問題にまでタッチいたしまして、一般生産者が安心して生産し得るような方途を講じなければならぬ、かように考えております。今日は時間がないのでこれ以上申し上げません。