1950-04-19 第7回国会 参議院 文部委員会 第15号
昭和二十五年四月十九日(水曜日) 午後一時五十一分開会 ————————————— 委員の異動 四月六日委員小野光洋君辞任につき、 その補欠として鈴木安孝君を議長にお いて指名した。 四月十日委員大隈信幸君辞任につき、 その補欠として、門屋盛一君を議長に おいて指名した。 四月十四日委員鈴木安孝君辞任につ き、その補欠として、小野光洋君を議 長において指名した。
昭和二十五年四月十九日(水曜日) 午後一時五十一分開会 ————————————— 委員の異動 四月六日委員小野光洋君辞任につき、 その補欠として鈴木安孝君を議長にお いて指名した。 四月十日委員大隈信幸君辞任につき、 その補欠として、門屋盛一君を議長に おいて指名した。 四月十四日委員鈴木安孝君辞任につ き、その補欠として、小野光洋君を議 長において指名した。
昭和二十五年四月十八日(火曜日) 午前十一時九分開会 ————————————— 委員の異動 四月十四日委員小野光洋君辞任につ き、その補欠として石原幹市郎君を議 長において指名した。
昭和二十五年四月十三日(木曜日) 午前十一時十四分開会 ————————————— 委員の異動 四月十二日委員小野光洋君辞任につ き、その補欠として石原幹市郎君を議 長において指名した。 本日委員大畠農夫雄君辞任につき、そ の補欠として岡田宗司君を議長におい て指名した。
二月十三日 委員小野光洋君辞任につ き、その補欠として鈴木安孝君及び栗 栖赳夫君を議長において指名した。 三月二十日 委員栗栖赳夫君辞任につ き、その補欠として鈴木順一君を議長 において指名した。 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○懲罰制度及び慣行等に関する調査の 件 —————————————
理事 岩間 正男君 松野 喜内君 高良 とみ君 委員 小野 光洋君 大隈 信幸君 河野 正夫君 三島 通陽君 山本 勇造君 説明員 文部政務次官 平島 良一君 文部事務官 (社会教育局文 化財保存課長
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十時四十四分開会 ————————————— 委員の異動 五月十八日(水曜日)委員小野光洋君 辞任につき、その補欠として深水六郎 君を議長において選定した。 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○社会教育法案(内閣提出) —————————————
○政府委員(小野光洋君) 中野委員の御質問と申しますか御意見を交えたお話は、私共も御尢もと思うのでありますが、全國の各府縣をして行わしめた今度の教育長の試驗につきましても、私共自身も各府縣が政府当局の意図を十分体して行なつたのではないのではないかと思われるような多少の非難も伺つております。
○政府委員(小野光洋君) 河崎委員の御心配、誠に尢もでありますが、第十四條で給與の全額を支給することができると、かように規定いたしましても、別に原案においてさように規定いたしましたことも、しないということをその半面の意味で含めたわけではなかつたのでありますが、給與するということに、ああいう修正をされまして、政府といたしましても、誠に尢もな修正と思つておるのでありますが、又二年ということも、ただ年限のみでなく
○政府委員(小野光洋君) 大学教職員につきましては、井手次官の説明のありました通り、代替性があるとかないとかいう言葉を使うと非常に穏当を欠くかも知れんが、ともかく当該教授を得るということは非常に困難である、それで、心身の故障のために半年、一年休む、直ちに休職になつて、その期間を経過すると一般公務員法に則つて、これが退職をせざるを得なくなるということになると、非常に学者を得るというような点において不便
○政府委員(小野光洋君) この法案の立案の趣旨は、全くそういうことじやないです。 大学の方の規定は、別に給料を出すか出さんかということは問題にはならないんです。國家公務員法及び地方公務員法によつても、休職中は支給しないことになるわけです。特に十四條でこれを取上げたのは、高等学校以下の教職員の中で、最も多い結核性疾患ですね。
○政府委員(小野光洋君) その問題は、実際問題として或いは厄介な感情的なもつれや、学校内のいろいろな問題を捲き起すというようなことがあり得るかも知れませんが、併しその問題については大学法が現在立案されつつありまして、この大学管理機関というのは、極めて適正公平な方法を採るようなことが定められることと予想されております。
○政府委員(小野光洋君) 第一條の目的において國語研究所と、國語審議会と重複しないかその間の目的は如何という御質問でございますが、当國立國語研究所の方はこれは國語及び國民の言語生活に関する科学調査研究を行いというように、主として科学的調査研究を行うのでありまして、そうしてその結果國語の合理化の確実な基礎を築くためということでありまするが飽くまでもこの國立国語研究所は科学的な基礎を極めて政策を交えずこの
○政府委員(小野光洋君) 重要事項というのは研究所の研究の方法その他についての重要事項でありまして、これは実際研究を進めて見ないというと分らないことで、予め決められないことでありまするからかような表現をいたした次第であります。 それから選出の意味には勿論積極的には職員の任命について選出するということがございますが、消極的にはその中に罷免も含まれておるものと御了承願いたいと思います。
○政府委員(小野光洋君) 國語というのは廣い意味においては國語、國字その他言語に関する一般の問題を含んだ意味でありまして、又それを分けまして或いは又この國語にもなり、或いは國字にもなるといように御了承を願いたいと思います。
委員長 田中耕太郎君 理事 河崎 ナツ君 松野 喜内君 高良 とみ君 岩間 正男君 委員 小野 光洋君 左藤 義詮君 大隈 信幸君 木内キヤウ君 梅原 眞隆君 河野
昭和二十三年十一月十一日(木曜日) 午後一時五十八分開会 ————————————— 委員の異動 十一月十一日(木曜日)委員小野光洋 君及び小林英三君辞任につき、その補 欠として石坂豊一君及び堀末治君を議 長において選定した。
○小委員外委員(小野光洋君) 只今日高局長のお話を伺い、又私共が考えて見て、宗教情操涵養に必要な學科を教員養成の諸學校に講座或いは學科課程として設けるということは、これは原則的には極めて必要なことで、ただそれを具體的にどういう種類の學科をどういうような方法で入れるかということに對しては、憲法第二十條の問題或いは學校教育法の問題等がありまして、それに牴觸しないような範圍で、宗教一般論の立場から、或いは