1979-03-30 第87回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第3号
主 査 井上 吉夫君 副主査 久保 亘君 分科担当委員 小澤 太郎君 亀長 友義君 鈴木 正一君 真鍋 賢二君 山本 富雄君 大森 昭君
主 査 井上 吉夫君 副主査 久保 亘君 分科担当委員 小澤 太郎君 亀長 友義君 鈴木 正一君 真鍋 賢二君 山本 富雄君 大森 昭君
主 査 井上 吉夫君 副主査 久保 亘君 分科担当委員 小澤 太郎君 亀長 友義君 鈴木 正一君 真鍋 賢二君 小山 一平君 矢原 秀男君
主 査 戸塚 進也君 副主査 望月 邦夫君 分科担当委員 小澤 太郎君 野田 哲君 中野 明君 内藤 功君 政府委員 環境庁長官官房 長 金子 太郎君 環境庁長官官房
主 査 戸塚 進也君 副主査 望月 邦夫君 分科担当委員 小澤 太郎君 降矢 敬義君 丸谷 金保君 馬場 富君 小巻 敏雄君 野末 陳平君 国務大臣
主 査 戸塚 進也君 副主査 望月 邦夫君 分科担当委員 小澤 太郎君 山本 富雄君 松本 英一君 村沢 牧君 内田 善利君 藤原 房雄君
主 査 戸塚 進也君 副主査 望月 邦夫君 分科担当委員 小澤 太郎君 山本 富雄君 赤桐 操君 野口 忠夫君 安恒 良一君 相沢 武彦君
○政府委員(小澤太郎君) ただいまのところ、まだ公害病と認定できるかできぬか、もう少し研究を要すると思います。御承知のとおり、公害病として認定する場合には、まず地域を指定する、それから患者の多数出ておるという状況ですね、まあ、まことに窮屈な基準のようでございますけれども、そういうふうに現在いたしております。
○政府委員(小澤太郎君) そこまで行けるといいと思うんですけれども、いまは私は、地方の自治体に対してこれをつけることを勧奨する、すすめるというところ以上には、新車に義務づけるというところまでは自信がございません。やはり、もう少し技術の進歩改善ということを早急にやっていただかなければならないのじゃないかと、こう思うわけでございます。
○政府委員(小澤太郎君) 薬の害、特に新薬につきまして、いま先生御指摘のようなことが過去においてもたくさんございます。まさにお説のとおり、国民の命に関する問題でございますから、新薬に対する研究と申しますか、薬害のないということの確認をもっと政府が責任を持ってやらなければならぬと、こう思います。つくづくそう感じます。
○政府委員(小澤太郎君) 私ども、いま先生のおっしゃるとおり、この問題は一日もゆるがせにすべからざる問題であり、至急に速急に、しかも徹底的な措置をしなければならぬ、こういうことで進んでおるということだけはひとつ御理解をいただきたいと思います。そのつもりでおります。
○政府委員(小澤太郎君) その責任と申しますと、どういうことか、ちょっと……。現在の国民休暇村になっておりますそこの管理の責任なのか、毒物を処理したその責任なのか、責任にもいろいろありますから、どちらをお尋ねのことか、お聞きをしたいと思います。
○政府委員(小澤太郎君) この大久野島につきましては、たびたび申し上げましたように、環境庁が全責任をもってこれに当たっておる、また、当たるつもりでございます。そういうような意味で申し上げておるわけであります。
○政府委員(小澤太郎君) 先ほど私のほうの担当局長から申し上げましたが、焙焼炉における塩化水素、それから乾燥炉におけるばいじん、これは規制の対象にいたしておりますが、いまお話しの粉じんにつきましては、遺憾ながらまだ規制の対象にいたしておりません。
○政府委員(小澤太郎君) 約束をいたしておるはずでございますが、その時期等について明確に申し上げておらないので、私が申し上げたのはPCBのいわゆる急性の人体被害というものは明らかでございますが、これが慢性ということになりますといろいろ問題がありますので、目下、この点について十分に検討いたしておるわけでございまして、長官の言われるとおりできるだけ早きに及んでこれを有害物質として指定いたしたい、このように
○政府委員(小澤太郎君) 環境庁といたしましては、通産省において、至急に、しかも徹底的な処置をされることを期待いたしております。
○政府委員(小澤太郎君) 先ほど通産省からその問題についてお答えをいたしたいのでありますが、私どもそのとおりに考えております。
○政府委員(小澤太郎君) 先ほどから御答弁申し上げておりますように、まことに残念ながら十分なデータがないような状態でございます。したがいまして、まことにおくればせではございますけれども、この総合対策をきめなければならぬ。総合対策をきめると同時に、その実施をいかにするかという問題、それから、いまPCBの代替品がいろいろ考えられておりますが、これについての環境汚染が生ずるおそれもございます。
○政府委員(小澤太郎君) ただいま議題となりました特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 野生鳥類につきましては、近年における生息環境の悪化等により、タンチョウ、トキ、コウノトリ等に見られるように絶滅の危険にさらされているものも少なくありません。
○政府委員(小澤太郎君) いずれ大臣からの御答弁もあろうかと思いますが、ただいままで担当局長が申し上げましたことを要約いたしますと、瀬戸内海は別としましても、琵琶湖とかあるいは諏訪湖、摩周湖、霞ガ浦、こういうふうないわゆる湖につきましては、先生のおっしゃったとおりそこに流入されたものが停滞するということでございますから、特別にこれを対象といたしまして、四十七年度には、湖については、少なくとも富栄養化
○政府委員(小澤太郎君) まず第一点でございますが、環境庁は濃度規制だけで事足りるとは考えておりません。いずれは総量規制という問題を取り上げなければならない。これはもう当然のことでございます。ただ、ただいままでの段階でそこまで到達しておりませんが、これはさらに進めてまいりますと環境容量の問題になるわけであります。
○政府委員(小澤太郎君) 私は、あまり専門家でございませんが、たとえば先生の御指摘のようなPCBのような問題、これはカネミ油のときから問題になってきたわけですが、そういうふうに新しく開発された物質、それが人間の健康に有害であるというようなことが将来もあり得ると思います。
○政府委員(小澤太郎君) もちろん、知る権利がございます。と同時に、局に当たる者がそのようなことの起こらないようにつとめる義務がございます。
○政府委員(小澤太郎君) 休廃鉱の問題、また現在稼働しておる鉱山につきましても同様でございますが、健康被害を起こすような状態のところを、私どもは、通産省からリストアップをしてもらいまして、一応地質調査、その水質、また土壌の調査をいたしたい、こう考えておるような次第でございます。
○政府委員(小澤太郎君) 環境庁といたしましては、御指摘のとおり、航空機の騒音が地域住民の生活環境に非常に密接な関係がありますので、十分にこれは検討を加えたいと思います。で、先ほど航空局長から報告がありましたように、航空審議会の関西空港部会に私どもの事務次官を委員として出席せしめておりまして、環境庁の立場から強く発言をいたしておるという次第でございます。
○政府委員(小澤太郎君) 私どもは、いま加藤先生のおっしゃったとおりの認識に立っておるわけであります。ことに私は山口県でありまして、瀬戸内海を私の庭の前に持っておるようなものであります。これは十数年にわたって見ております。これではいけないという、もう非常な深刻な状態にあるということを十分認識いたしましてやっておるつもりでございます。
○政府委員(小澤太郎君) ただいま御質問の伊予三島、川之江地域には、私も先般行って見てまいりました。お説のとおり、あの海域を汚濁いたしております汚濁源といたしましてはパルプ製紙業等がございます。そこからCOD、SSを多量に排出いたしておりまして、そのために付近の海岸が、沿岸の水域が広範囲に汚濁しておるという実情を見てまいったわけでございます。
○政府委員(小澤太郎君) そのとおりであります。
○政府委員(小澤太郎君) 今回環境政務次官に就任いたしました小澤太郎でございます。 今後よろしく御指導、御協力を賜わりますようにお願い申し上げます。 —————————————
同日 小委員小澤太郎君同日小委員辞任につき、その 補欠として野呂恭一君が委員長の指名で小委員 に選任された。 同日 小委員野呂恭一君同日小委員辞任につき、その 補欠として小澤太郎君が委員長の指名で小委員 に選任された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 消防に関する件 ————◇—————
○政府委員(小澤太郎君) 中央更生保護審査会委員大井久、同坂井改造の両君は、十月十七日任期満了となりましたので、大井久君の後任として赤塚孝君を、坂井改造君の後任として三宅富士郎君を、それぞれ十一月四日付で任命いたしたので、犯罪者予防更生法第五条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(小澤太郎君) 常識的に、私のような法律のしろうとから考えますと、亀田委員のおっしゃるようなことが——おっしゃるようなことというのは、本人からも申請するというようなこともあり得るように思いますけれども、一面またわれわれのようなしろうとから申しますと、まあ自分から頼むよりも、親きょうだい、親戚から頼んでもらったほうがという心情もあろうと思いますね。
○政府委員(小澤太郎君) 中央更生保護審査会委員一木輌太郎、同藤野庄蔵の両君は、十二月十六日任期満了となりましたが、両君とも再任いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、中央更生保護審査会委員として適任であると存じます。