2018-03-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
○高木(錬)委員 契約者保護という観点を忘れず、とはいえ、金融育成庁として、この業界も適正な拡大が図られるように、金融庁としても引き続き取り組んでいただければと思います。 金融庁関係で一つ、この少短保険の話とは別に、このタイミングですので一点お伺いしたいと思いまして、村井政務官、本日はありがとうございます。 先日閉幕しましたG20について伺いたいと思います。
○高木(錬)委員 契約者保護という観点を忘れず、とはいえ、金融育成庁として、この業界も適正な拡大が図られるように、金融庁としても引き続き取り組んでいただければと思います。 金融庁関係で一つ、この少短保険の話とは別に、このタイミングですので一点お伺いしたいと思いまして、村井政務官、本日はありがとうございます。 先日閉幕しましたG20について伺いたいと思います。
○竹内委員 契約者保護という観点から、最低限そのぐらいはきちっとやってもらわないと困る、こういうことだと思います。 それで、業務規制のあり方の点につきまして質問を移らせていただきたいと思うんです。 新しい枠組みの中で共済事業を行う者が、認可を受ける際に行っているもの以外の他の業務を新たに行う場合には、行政庁の認可が要る。
○佐々木(憲)委員 契約者に払っていないのに献金だけはするというのは、私は、社会的には、国民感情からいうと、これはいかがなものかというふうに思われると思いますので、その点についてはぜひ再検討していただきたい、来年度については。このことを申し上げまして、終わります。
○佐々木(憲)委員 契約者にきちっと払わないような状況を続けていながら献金だけはやるというのは、私はおかしいと思いますよ。その点を考慮して検討していただきたいと最後に申し上げまして、終わります。
○佐々木(憲)委員 契約者に払わないという保険会社から自民党が献金を受け取る、これは国民はだれも納得できないと思いますよ。それをやめると言えない、言わないというところに今の総理の姿勢があらわれているというふうに思います。私は、当然こういうものは受け取るべきじゃない、こう思います。
○西委員 契約者にとっては大事な条件変更の局面でありますので、公平性を保つことができるようにきちっとしたそういう選任方法等のお考えを定めていただきますようにお願いをいたしたいと思います。 それから、もう時間が参りました、最後、一問だけにしたいと思いますが、水協法の第三十二条でございます。
○仲野委員 契約者保護のための措置についてちょっと確認していきたいんですけれども、共済事業の推進を図っていくために、クーリングオフ制度や、契約に際し虚偽のことを告げてはいけないなど、契約者保護のための措置を導入する必要性は十分理解できるものであります。
○三谷委員 契約者保護の観点から、これも午前中少し触れられましたけれども、セーフティーネットのことについてお尋ねをいたします。 組合から連合会への再共済、あるいは連合会から保険会社への再保険の措置が講じられているというふうに聞いていますけれども、これは、できるところとできないところがあると思います。漏れるところがあると思います。できないところはどうするんでしょうか。
○中塚委員 契約者の自己責任を問うことができるだろうということの大前提は、要は、契約者が共済について、経営について、いろいろと意見も言うことができるし、意見だけじゃなくて実際にその行為も及ぼすことができるだろうという判断をされているということですよね。 ただ、それでも、その共済がうまくいかない場合というのはあると思います。
○五十嵐委員 契約者の利益を守るというのは全くのフィクションなわけですね。何回も深尾先生も指摘をされていますけれども、まず出資者の責任をカットしないわけですから、劣後しない劣後ローンの仕組みをここでつくっちゃったことになるわけです。基金や劣後ローンをカットしないで契約者にだけ負担を負わせたら、契約者の負担というのは最終的には重くなるでしょうよ、それは。
○吉井委員 契約者は一人一人が、だから、皆さんは計算が難しいとおっしゃるのも、その契約年度、契約の商品、それぞれにおいて、みんな違うんだというんでしょう。つまり、契約というのは、保険会社と個人がそれぞれに契約しているんですよ。それを会社の方が、全契約者の分を勝手に財産権の取り上げをやるようなことはできない、そういうことで、今のは全く答弁になっていないということを申し上げます。
○五十嵐委員 契約者にはそういう判断ができない。なぜなら、破綻のときとどっちがいいかと言うけれども、破綻したときは清算してみなければわからないからです。実際に東京生命などのケースを見れば、早期に処理して破綻したときの方が契約者は得です。そういうことなんですよ。だから、それは全然判断ができないんです。 とにかく、まともな自民党の専門委員は、まともな方は反対です。まともな方は反対ですから。
○松本(剛)委員 契約者保護の観点から異議申し立てとおっしゃいましたけれども、最終的に契約者保護は異議申し立てだとおっしゃいましたが、では、最初はどこにあるんですか。 これは両者の合意なんですよ。契約者の意思をどこかで確認を、擬制をするとしても、契約者の意思がなかったら契約条件の変更はスタートしないじゃないですか。会社側の意思はそうやって確認できますよ、株主総会なり総代会をやって。
○中塚委員 契約者保護のためと言いながら、確かに、契約者が弱者であるということはもちろん、そのとおりだと思いますよ。それは情報が非対称だからであって、保険会社の持っている情報が正しく契約者に伝わっていないということをもって、確かにそういう意味では契約者は弱者ですよ。
○永田委員 契約者総代会が自治的に解決すべき問題だとさっきから主張しておきながら、契約者総代会の意思を総理がひっくり返せるというのはどういう根拠なんですか。何を根拠にしてそんなことができるんですか。説明してください。
○福田(誠)政府委員 契約者も大変不安な状態にございますので、行政当局として一日も早くと考えておりますが、とりあえずのスケジュール的なもので申し上げれば、各保険会社は、夏に総代会というのがございます。
○山口(公)政府委員 契約者の保護というものにつきましては、広く考えれば、契約者の利便を高めるということも広い意味の保護の中のメリットだというふうに考えるわけでございます。 今回の法案の中におきましていろいろなものが含まれておりますが、例えば商品の多様化、新商品の開発の促進効果というものが期待できるという面がございます。
○山口(公)政府委員 契約者保護基金を生損保の協会でおやりいただくこともありまずし、また場合によっては、外国保険会社が入るので法人格だけは別にしてくれ、しかし実際、法人格をつくってまた組織をつくるのは大変だから、その業務の一部、意思決定はその法人でやるのだけれども、実際の事務は例えば協会でやってほしいと。そうしますと、特別な組織も要らないわけでございます。
○山口(公)政府委員 契約者の保護に欠けるおそれがないものにつきましては、例えば、自由化、規制緩和の一環として届け出制の対象にするというようなことを御提案申し上げておるわけでございますけれども、今委員のおっしゃいましたように、契約者が保険について十分知識を持っているとか、あるいはみずからの保険を掛けたリスクというものを十分に把握しているというような場合、あるいは保険会社と十分に対等に交渉ができる立場
○阿部(未)委員 契約者が五百万既に契約しておれば、新しい契約はもう二百万しかできないということですか。違うのではないですか、子供の方でしょう。
○吉岡委員 契約者の告知義務が今回課せられていますね。これはなぜなのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。
○宮本(英)政府委員 契約者とその総代との間の関係をもう少し、おっしゃられるように直接的なものにしていくというか、社員の意思が正確に総会に反映するようにしていくという必要性は、先生のおっしゃられるとおり非常に感じておりますので、先ほど申しましたような、そういう第三者による研究会というふうなものをつくりまして、慎重に検討していきたいと思っております。
○二木政府委員 契約者貸付制度でございますが、簡易保険の場合は、契約を解約した場合に支払われる還付金というのがあるわけでございます。これは保険料から必要な経費を引いたものでございますが、一件当たり貸付限度額というのは還付金の七割までが限度になっております。それから郵便年金の場合は、契約を解約したとした場合に払われます返還金額というのがあるわけですが、それの五割ということになっております。
○井上(正)政府委員 契約者から借り入れの申し込みがありました時点から契約者の口座に入金するまでの期間でございますけれども、現在、本来の共済金につきまして一、二週間ぐらいかかっているわけでございますが、この一時貸付金につきましても、当面はおおむね一、二週間程度見込まざるを得ないと思っております。
○佐藤(昭)政府委員 契約者に対する貸し付けは、これは御承知のように加入者サービスの一環として行っているわけでございますが、契約者の方から定められた要件を満たしたお申し込みがありますれば、これはお貸ししなければならないという性格のものでございますので、それぞれそういう措置をとっているわけでございます。
○小宮委員 契約者数が六百四十九万人と言えば、全勤労者の何%に当たりますか。 また、貯蓄残高が一兆二千億と言われましたけれども、一人当たりの貯蓄高は幾らになるのか。