1954-12-03 第20回国会 衆議院 通商産業委員会 第1号
同月二十七日 委員吉武惠市君辞任につき、その補欠として佐 藤栄作君が議長の指名で委員に選任された。 同日 委員佐藤榮作君辞任につき、その補欠として吉 武惠市君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十九日 委員永井勝次郎君辞任につき、その補欠として 井谷正吉君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十七日 委員吉武惠市君辞任につき、その補欠として佐 藤栄作君が議長の指名で委員に選任された。 同日 委員佐藤榮作君辞任につき、その補欠として吉 武惠市君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十九日 委員永井勝次郎君辞任につき、その補欠として 井谷正吉君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十三日 委員吉武惠市君辞任につき、その補欠として天 野公義君が議長の指名で委員に選任された。 同日 理事久保田鶴松君の補欠として山田長司君が理 事に当選した。 ————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 中間報告に関する件 —————————————
刑事局公安課 長) 桃澤 全司君 労働事務官 (職業安定局失 業対策課長) 村上 茂利君 参 考 人 (全日本自由労 働組合中央執行 委員長) 眞邊千壽郎君 専 門 員 濱口金一郎君 ————————————— 十二月七日 委員吉武惠市君
井堀 繁雄君 大西 正道君 竹谷源太郎君 中原 健次君 出席国務大臣 労 働 大 臣 小坂善太郎君 出席政府委員 労働政務次官 安井 謙君 労働事務官 (労政局長) 中西 実君 委員外の出席者 専 門 員 浜口金一郎君 ————————————— 十二月四日 委員吉武惠市君及
なお、三十六条につきましては、当時の政府委員吉武惠市君から、「三十六条二項の安全保持は人命に対する保安維持でございます。それらについては鉱山その他につきまして規則がありまして、そういうものに違反してはならないことになつておる」と答弁し、重ねて中山太一君の質問に答えて、「熔鉱炉等はこれに入らない」と明答をせられております。
自治庁次長 鈴木 俊一君 総理府事務官 (自治庁財政部 長) 武岡 憲一君 総理府事務官 (自治庁税務部 長) 後藤 博君 委員外の出席者 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 七月十日 委員吉武惠市君辞任
同月七日 委員吉武惠市君及び三浦寅之助君辞任につき、 その補欠として田中伊三次君及び三和精一君が 議長の指名で委員に選任された。
加藤常太郎君 岡田 春夫君 出席政府委員 内閣官房長官 福永 健司君 委員外の出席者 議 長 堤 康次郎君 副 議 長 原 彪君 農林委員長 井出一太郎君 建設委員長 久野 忠治君 事 務 総 長 大池 真君 ――――――――――――― 五月二十九日 委員吉武惠市君辞任
弘市君 出席政府委員 文部事務官 (大臣官房会計 課長) 小林 行雄君 委員外の出席者 文部事務官 (初等中等教育 局長) 田中 義男君 専 門 員 石井つとむ君 専 門 員 横田重左衞門君 ――――――――――――― 十一月二十四日 委員吉武惠市君辞任
同月二十七日 委員吉武惠市君辞任につき、その補欠として山 口六郎次君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十八日 委員山口六郎次君辞任につき、その補欠として 吉武惠市君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十九日 大橋武夫君及び吉武惠市君が理事に補欠当選し た。
同月十四日 委員吉武惠市君及び成田知巳君辞任につき、そ の補欠として廣川弘禪君及び松澤兼人君が議長 の指名で委員に選任された。 同日 理事加藤充君の補欠として土橋一吉君が理事に 当選した。 ————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 国家公務員の職階制に関する法律案についての 公聽会の公述人選定に関する件 —————————————
(労政局長) 労働事務官 賀來才二郎君 (労働基準局 長) 労働基準監督官 寺本 廣作君 (職業安定局 長) 労働事務官 齋藤 邦吉君 委員外の出席者 専 門 員 濱口金一郎君 専 門 員 横大路俊一君 十一月十五日 委員吉武惠市君辞任
○政府委員(吉武惠市君) それでは私から簡單に御説明申上げたいと思います。先般の運営委員会にお諮りをいたして御審議を願つたのでありまするが御意見がございまして、次会に、もう一遍やるということに相成つておつたのでございます。その後、衆議院の方及び関係方面と折衝いたしましたところ、次のようなことに相成りましたので、御報告かたがた御依頼を申上げたいと思います。
○政府委員(吉武惠市君) お答えを申上げます。それはやはり法の規定によりますと、委嘱になつた日から一年ということになりますから、近く委嘱いたしますと、それから計算をするということになるかと思います。
○政府委員(吉武惠市君) 申上げます。中央労働委員は、先程申しました点で省略をさせて頂きます。地方は栃木縣労働代表相馬助治、群馬県……。
○政府委員(吉武惠市君) お答え申上げます。只今の御質問の點は基準局の中に周知徹底費といたしまして三百二十五萬八千圓ばかりございます。その中に講習會として約九萬四千圓ばかり取つています。
○政府委員(吉武惠市君) そうでございます。
○政府委員(吉武惠市君) 只今のお尋ねでございますが、勞政政關係の費用、即ち爭議がありましたときの調停の問題でありますとか、或いは勞働組合關係の仕事とかというような關係の仕事につきましては、二分の一が國庫負擔、二分の一が地方費ということで、二分の一國庫補助をすることになつております。それから職業關係の仕事でございますが、これは全般國庫負擔になつております。
○政府委員(吉武惠市君) 甚だ申譯ございませんが、今ちよつと資料が間に合いませんので、あとで作りましてお届けすることにいたしたいと思います。
○政府委員(吉武惠市君) 第七にお尋ねのありました環境の問題でありますが、御指摘のように、やはり職場の環境をよくするということに重點を置かれております。併しながら勞働者の福利厚生は必ずしも職場だけに限るわけじやございませんから、およそ勞働者の福利厚生に関する限りは、廣く及ぼして行きたいと考えております。
○政府委員(吉武惠市君) 大體内部的の手續は終わつています。ただ發令が手續上おくれておりますが、近く發令をいたすことになつております。
○政府委員(吉武惠市君) さようでございます。
○政府委員(吉武惠市君) 最後の點は、委員會からいろいろ政府に對して建議をしておるけれども、それが一向實現されないという意味のことであつたかと思いますが、これは勿論政府としましても、できるだけ努力はいたしておるつもりでございますが、こういう時節でございまして、全部實現できないものがあつたかと思いますが、これはできるだけその建議は尊重して實現に努力いたしたいと思つております。
○政府委員(吉武惠市君) 只今御意見がございましたように、家庭婦人に或る程度の收入を得さしめる方法、又は紡績等においての御考慮は、十分今後婦人局ができましたら、各方面の意見を聽きまして、御趣旨に副いたいと思います。
○政府委員(吉武惠市君) はい、そうであります。