1954-04-28 第19回国会 参議院 本会議 第40号
第三は、補欠委員の任期に関する規定、監事の委員兼任禁止の規定は、あえて改正する理由が乏しいので、改正を取りやめにしたことであります。 第四は、港湾工事費用の精算方法に関する改正は、経理を粗雑にする虞れもあり、むしろ現行方法に近代的経理方式を採用することによつて、精算の簡素迅速化を図るほうが妥当であるので、この改正を取りやめたことであります。
第三は、補欠委員の任期に関する規定、監事の委員兼任禁止の規定は、あえて改正する理由が乏しいので、改正を取りやめにしたことであります。 第四は、港湾工事費用の精算方法に関する改正は、経理を粗雑にする虞れもあり、むしろ現行方法に近代的経理方式を採用することによつて、精算の簡素迅速化を図るほうが妥当であるので、この改正を取りやめたことであります。
第四は、監事の委員兼任禁止は当然のことであり、あえて禁止規定を貫く必要はないと思いますので、この規定を削除したことであります。